再就職手当ての受給条件、季節雇用は?

このQ&Aのポイント
  • 季節労務者の再就職手当て受給条件とは?
  • 季節雇用での手当て支給の有無について
  • 通年雇用で給料から天引きされる社会保険や税金について
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再就職手当ての受給条件、季節雇用は?

季節労務者は再就職手当てを受給できないのでしょうか? 9月から入社しました。 失業保険の手続きをしてから一ヶ月をすぎ、ハローワークの紹介でない会社に就職(季節雇用として)しました。 一年以上の雇用の見込みがある季節雇用なら再就職手当てを受給できると思っていましたが、通年雇用でないと支給されないと今日になって雇用主である社長から聞きました。 ハローワークに何度か通い、 ・季節雇用、通年雇用にかかわらず、一年以上の雇用が見込める ・雇用保険に加入する のであれば、支給されると理解していました。 季節雇用ではまず手当ての支給はされないのですか? また、別の質問になりますが、通年雇用になった場合、雇用保険の他(社会保険、年金、所得税など)も必ず給料から天引きされるようにしないといけませんか? 諸事情あって、雇用保険の他は個人的に支払いたいと思っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

ハイ、そういう事でよろしいかと思います。 季節雇用というような名称であっても実際の雇用契約が短期でなく、1年以上の予定であれば再就職手当の対象になるはずです。 もし外れても、就業手当が出ます。 社会保険は、適用事業所でほぼフルタイムで働けば強制加入になり、自動的に天引きとなります。個人の希望で抜ける事はできません。

gizacharasu
質問者

お礼

回答ありがとうございます!

その他の回答 (1)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

季節的雇用とは労基法21条3に規定される、季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者であって、1年以上雇用見込みという時点で条件から外れます。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s2 従って、その部分においては再就職手当を阻害するものではありません。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_stepup.html また、例え該当しなくとも就業手当は出るでしょう。額が減りますが。 社会保険は通年という事ではなく、社会保険適用事業所に一定時間以上の労働時間で雇用された場合は最初の月から対象になります。 法人全て、サービス業などを除く個人事業の5人以上の事業所は強制です。他は任意適用となります。事業所単位で加入しますので個人で払う事はできません。 所得税についても、源泉徴収して定期的に納税するのが使用者の義務なので、これも個人で払う事はできません。

gizacharasu
質問者

お礼

回答ありがとうございます!

gizacharasu
質問者

補足

回答ありがとうございます! なるほど‥‥ おうむ返しになりますが、確認のためよろしいでしょうか(汗) ・再就職手当て支給条件の<一年以上の雇用が見込める>ということは、そもそもが通年雇用と同意義になり、季節雇用に当てはまらない、ということ。 >>社会保険は通年という事ではなく、社会保険適用事業所に一定時間以上の労働時間で雇用された場合は最初の月から対象になります。 ・そもそも一年以上雇用してもらう予定でいるので、社会保険はかけざるをえない。 それと、 >>雇用保険の他(社会保険、年金、所得税など)も必ず給料から天引きされるようにしないといけませんか? と質問したのですが、「所得税」は誤植でした(汗) 丁寧にお答えしていただいたのにすみませんでした!

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