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税源委譲に関する住民税と所得税額について

税源委譲による住民税、所得税率の改正で色々と騒がれてます。 ニュースでは「住民税が高くなるけど所得税が安くなってるので差し引き0くらい」と言われてますが、実際に6月の給与明細を見ると明らかに高くなってます。 --------------------------------------------------- ・所得税率は1月に改正されて既に安くなっている。 ・所得税の定率減税は昨年12月を最後に廃止された。 ・住民税率は6月に改正される。 --------------------------------------------------- この3つのことを知っているのですが、昨年12月、今年1月、今年6月の給与明細を見ても明らかに住民税が高すぎます。 昨年と比べて所得税が若干減りましたが住民税は2倍になってました。 ※ちなみに扶養家族はいません。 税率表をみる限り一般的な年収のサラリーマンであれば所得税と住民税の税率の合計は以前と変わらないはずなのに、実際にこれだけ増税となる理由がわかりません。 例えば課税所得が400万円のサラリーマンであれば、税源委譲前後の所得税率、住民税率は一切変わらないはずです。(所得税20%、住民税10%) 一切変わらないのであれば1月に定率減税分だけ所得税が高くなるだけで、住民税は一切変わらないはずです。 このように定率減税廃止以外に何かカラクリがあるような気がしてならないのですが、わかる方がいれば教えてください。

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  • walkingdic
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回答No.6

>実際には以下のように計算するということでしょうか?(改正前の税率の場合) そうです。 実際の計算では、たとえば、200万まで5%、200万超えると10%という税率の場合、税額の計算では、「速算控除額」というものを用いて、仮に課税所得340万だと、 税額=340万×10%-10万(速算控除額)=24万 という計算の仕方をします。ただこの速算控除額の求め方は、 速算控除額=200万×(10%-5%)=10万 であり、この式をそのまま代入すると、 税額=340万×10%-200万×(10%-5%)   =(340万-200万)×10%+200万×5% となり、ようするに200万までの分には5%掛けて、それを超えた分に10%課税することと同じになります。 で、このようにしないと、仮に199万の人と201万の人で単純に税率5%、10%の違いが出るとすれば、 199万×5%=9.95万 201万×10%=20.1万 となり、所得が2万違うだけなのに税額は10万強も増えてしまうというおかしなことが生じるため、それを防ぐために累進課税では必ずこのようにしています。

neumann
質問者

お礼

よく理解できました。 職場で周りの人に教えてあげたら私と同じように勘違いしている人ばかりでした。 累進課税(超過累進税率方式)って、一般人にはほとんど知られて無いようですね(^^;

その他の回答 (5)

  • walkingdic
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回答No.5

>住民税が2倍になったのが理解できません…。 そもそも何と比較して2倍になったのかです。 同じ課税所得で比較しているのでしょうか。 あと、同じ課税所得でも、 >税源委譲前でも後でも所得税20%、住民税10%には変わりが無いはずです。 以前は累進課税での10%なので、単純10%と同じにはなりません。 つまり、以前の計算では単純に課税所得×10%ではありません。 改正後は単純に×10%すればよいですけど。 >​http://www.city.kyoto.jp/rizai/zei/message/move/index.html​ ご質問者の示した上記では以前は住民税5%となるところがありますよね? なので、以前の計算では累進課税の計算となるので、課税所得340万のうち、所得200万までの部分については5%で課税されて、それ以上の所得について10%の課税という仕組みです。 >税源委譲前後で課税所得の計算方法が違うのでしょうか? 計算方法は同じですけど、累進課税ではなくなるから、変わるのです。 ただ所得税のほうでこの累進課税が細かくなるので、所得税が同じ20%でも、旧制度での20%より新制度での20%の方が少なくなります。累進課税の段階が増えますので。

neumann
質問者

お礼

>そもそも何と比較して2倍になったのかです。 >同じ課税所得で比較しているのでしょうか。 昨年の住民税と比較してます。 昨年と今年の課税所得は320万と340万でほぼ同じです。 >以前は累進課税での10%なので、単純10%と同じにはなりません。 >つまり、以前の計算では単純に課税所得×10%ではありません。 >改正後は単純に×10%すればよいですけど。 私は単純に×10%だと思ってました。 累進課税とは所得額に応じて課税率を変えることだと思ってましたが違うようですね。 私は「所得が350万円の人は一律20%、1000万円の人は一律30%」というようなものだと思ってましたが、実際には以下のように計算するということでしょうか?(改正前の税率の場合) ◇課税所得350万の場合 0~330万円区分に該当する部分=10%課税(330万×10%) 331~900万円区分に該当する部分=20%課税(20万×20%) ちなみに所得額に応じて一定の税率を掛ける方式を「単純累進税率方式」と呼び、超過分のみに高い税率を掛ける方式を「超過累進税率方式」と呼ぶようです。所得税や住民税は後者が適用されるということなんですね。 色々なWebサイトをみると累進課税(超過累進税率方式)に関する説明が少ないように思えます。累進課税という言葉すら出てこないサイトも多く、出てたとしても「超過累進税率方式」についての説明は皆無だと思います。 そのため私と同じように「単純累進税率方式」だと勘違いする人がいるような気もします(^^; 大きな疑問はかなり払拭されたように思います。 回答ありがとうございました。

回答No.4

>税率表をみる限り一般的な年収のサラリーマンであれば所得税と住民税の税率の合計は以前と変わらないはずなのに ここは違います。 H18年度までは、住民税所得割は課税所得200万円以内の課税所得部分には5%の税率となってました。また、H19年分より所得税に195万円以内の課税所得部分に5%の税率が新設されてます。 あなたの場合、 [H18年度税制] (住民税所得割) 200万円以内の課税所得 × 5% = 100,000円 200万円超の課税所得 × 10% 200,000円 計 300,000円 ここから定率控除がある。 (所得税・・・基礎控除の差により住民税より課税所得は少なくとも5万円下がる。) 330万円以内の所得 × 10% = 330,000円 330万円超の課税所得 × 20% = 130,000円 計 460,000円 ここから定率控除がある。 合計 760,000円 [H19年度税制] (住民税所得割) 課税所得 × 10% 400,000円 調整控除 △2,500円 計 397,500円 (所得税・・・基礎控除の差により住民税より課税所得は少なくとも5万円下がる。) 195万円以内の所得 × 5% = 97,500円 195万円超330万円以内の所得 × 10% = 195,000円 330万円超の課税所得 × 20% = 130,000円 計 362,500円 合計 760,000円 、、と、定率控除を除けば、住民税の増額、所得税の減額とで負担は同じとなります。。。と説明はできますが、定率控除廃止はやっぱり増税です。

  • walkingdic
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回答No.3

>この4~5万円が定率減税廃止分ということでしょうか? >※課税所得は340万円程度です。 (所得税の)課税所得が340万とすると、従来の所得税では税率20%ラインなので35万の所得税となり、定率減税が昨年は10%ですから、3.5万が差引かれた31.5万円が所得税納税額でした。 住民税もやはり同様に計算することになりますが、詳細不明なので大雑把にいうと定率減税効果は1.5万程度かと思います。 今回はその分は増税になりますので、概算では年間5万程度は増税となるでしょう。

neumann
質問者

お礼

>今回はその分は増税になりますので、概算では年間5万程度は増税となるでしょう。 最終的な計算としては合致しそうな感じですが、税率一覧表を見ると課税所得が340万円だと税源委譲前後の税率はまったく同じなのに、住民税が2倍になったのが理解できません…。 ⇒税源委譲前でも後でも所得税20%、住民税10%には変わりが無いはずです。 http://www.city.kyoto.jp/rizai/zei/message/move/index.html 税源委譲前後で課税所得の計算方法が違うのでしょうか?

  • unos1201
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回答No.2

http://www.soumu.go.jp/czaisei/pamphlet/060510_1.html >「課税所得」とはこの「収入」から給与所得控除や基礎控除、扶養控除、社会保険料控除といった諸控除を差し引いた残りの金額のことです。この「課税所得」に税率をかけたものが「税額」となります。 >例えば課税所得が400万円のサラリーマン 単身で扶養控除する人がいないなら、年収600万円程度だとすると、以前は200万x5%+(400-200)万x10%の30万円、新制度では一律計算ですので、400万x10%の40万円ですので、増加住民税は10万円です。 しかし、年収400万円の場合には、課税所得が250万円程度だと、昨年までは200万x5%+(250-200)万x10%の15万円、新制度であると一律ですので、250万x10%で25万円となります。これは、最終的にその一部が年末調整で返ってきますので、それまではそれ以上の金額を支払うことになりますので、天引きは昨年までの倍程度かも知れません。 また、課税所得が210万円だったとすると、昨年は同様に200万x5%+(210-200)万x10%の11万円、これが、今年度になると210万x10%の21万円ですので、定率減税を廃止されると、倍額の住民税となります。 あなたの場合には、年収が税引き前で600万円以上のタイプで課税所得が400万円だとすると、計算が合わないので、むしろ後者の年収が400万円、課税所得が200万円強だと推測されるのですが、どうでしょうか。計算式の昨年までの200万円までは5%だった部分が今年度からは10%に倍額変更ですので、多くの給与所得の人は税金が倍額天引きされているように負担を感じているのは、これが原因です。

参考URL:
http://www.soumu.go.jp/czaisei/pamphlet/060510_1.html
neumann
質問者

補足

私の課税所得は340万円程度です。 これは6月に会社からもらった住民税の算出用の紙(市が発行した紙切れ)に記載されてた所得額です。 収入は当然これより多いので450~500万円程度です。(扶養家族なし)

  • walkingdic
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回答No.1

ボーナスありませんか? 所得税は毎月給与のほかにボーナスからも支払っています。 住民税は前年度のボーナス込みの所得に対して、「毎月給与からのみ」支払います。 なのでボーナスのある人にとっては毎月の手取りは必ず減ります。 そして減った分はボーナスにかかる所得税の軽減分で取り戻す形になります。

neumann
質問者

お礼

確かにボーナスの所得税も安くなってますね。 ただそれを考慮しても年間で4~5万円程度は高くなりそうです。 この4~5万円が定率減税廃止分ということでしょうか? ※課税所得は340万円程度です。

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