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税源移譲・所得税と住民税に関する質問
- 所得税と住民税の関係について詳しく説明してください。
- 納付書と給与明細の内容が一致しない場合、申告すれば還付金がもらえる可能性があるのでしょうか?
- 知人の主張は正当なのか疑問に思っています。
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質問者が選んだベストアンサー
具体的に金額が書いてないからコメントしづらいんですけど……。 昨年と今年の、給与金額(非課税交通費抜き)・社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険の保険料)・所得税額を書いていただけると判断しようがあるんですが……。 可能性として。 毎月の給与から天引きする所得税の金額は「税額表」という表に給与金額を当てはめて算出します。 税率変更に伴い19年分は18年分とは変わったんですが、気がつかずにそのまま前年のものを使い続けてしまっている企業もあるようです。 最終的には年末調整か確定申告で精算されるはずなんですが、会社の担当者が気づいてないとすると、確定申告しないとダメかも。 ※税額表は下記。 〉この内容を市役所に指摘した知人は「申告すれば半分くらい戻ってくるらしい。」と言うのです。(知人が支払った本年度の住民税の総額18万。で戻ってくると思われる金額約7万円だそうです。) これは、今年の所得税額が0だった人は税源移譲による所得税減の恩恵がないので、住民税額を18年度の計算方法で再計算し差額を還付する、という制度のことをいっているのではないでしょうか。 あなたの場合とは違うはずですよ。
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- coco1701
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・単純な比較です 18年度↓(1~12月)所得税:83540円・・1月当たり6962円 19年度↓(1~7月)所得税:27000円・・1月当たり3857円 所得税は昨年の55.4%、ほぼ半分ですが? ・今年度の所得税:明年確定申告した場合 給与(交通費抜き):1379101円、社会保険料:187632円、所得税:27000円 1379101-650000(給与所得控除)-187632(社会保険控除)-380000(基礎控除)=161469:課税所得 161469×5%(税率)=8073:所得税 27000(源泉徴収分)-8073=18927円の還付になります (記載以外に控除がない場合の参考例としてみてください) ・翌年の住民税 211469×10%-2500(調整額)+4000(均等割)=22647円(年額)翌年支払分 (同様に参考例としてみてください) (現在働いていれば、その会社で年末調整をして下さい、その場合は年収が変りますので、上記の試算は参考になりません) 参考:確定申告(平成19年度の手引き等はこれから記載されます) http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm
お礼
ご丁寧にありがとうございました。 所得税は昨年の半分でしたね(早とちりでスミマセン)。 大変役に立ちました。ありがとうございました。
補足
ありがとうございました。 知人の詳細は把握していないのでここでお伝えできませんが、自分のが気になって給与明細をさかのぼって調べてみました。 18年度↓(1~12月) 給与(交通費抜き):2236195円 社会保険料:318192円 所得税:83540円 19年度↓(1~7月。8月以降は無職です) 給与(交通費抜き):1379101円 社会保険料:187632円 所得税:27000円 です。ちなみに住民税は 18年度:12100+11000×3期分 19年度:22000円×4期分 でした。 上記金額を調べてて気になったのですが、 源泉徴収票の「支払金額」と、毎月の給与明細の額面の金額を足したものが昨年も今年も違っていました。 (おそらくおととしも・・) ここの記載が違うと、還付金の金額に影響が出るのでしょうか? 18年源泉徴収票の支払金額→2444535円。 19年源泉徴収票の支払金額→1423256円。 昨年ですと20万くらい違うのですが、どうなんでしょうかね・・不安です。 よろしくお願いします。