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和訳がわかりません
下記の文書なのですが、香港の賃貸契約書の一部なのですが、前半部分はなんとなく分かるのですが、後半fees as からの文がまったく分かりません。どなたかお教え願えないでしょうか。 宜しくお願いします。 To keep the Premises insured (subject to such exclusions and limitations as are imposed by the Insurance cover being obtainable from an insurance company of good repute) against such risks as may be determined by the Landlord (which risks being referred to in this Agreement as “an Insured Risk”) with an insurance company of good repute in such value as the Landlord shall determined including such Architects’ Engineers’ and Surveyors’ fees as the Landlord may determine and other incidental expenses under the provisions of this Agreement Provided always that the Landlord shall not be obliged to insure any fixtures and fittings which may be installed by the Tenant and which may become Landlord’s fixtures and fittings.
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- MayIHELPY
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最初に頭字語が大文字の単語は契約書のDefinitionの項目で定義されている訳語を用いる必要があるのですが、ここでは仮の訳を用いさせていただきますので適宜変更してください。 ご質問の部分につきましては、修飾語を省いて簡単にまとめると、 in such value (as the Landlord shall determine) including such Architects’, Engineers’ and Surveyors’ fees as the Landlord may determine and other incidental expenses under the provisions of this Agreement つまり、in such value including such Architects’, Engineers’ and Surveyors’ fees as the Landlord may determine and other incidental expenses under the provisions of this Agreementのことです。このような形のincluding~を訳すときには、以下のように括弧に入れてしまうと簡潔な訳にすることができます。なお、この場合のfeesは「報酬」のことです。 参考訳 「地主」が決定するものとする金額(本「契約」の規定に基づいて「地主」 が決定することができる「建築家」の報酬、「技師」の報酬及び「鑑定士」の報酬、並びに本「契約」の規定に基づくその他の付随的費用を含む) さらに、このin such valueは、最初のTo keep the Premises insuredにかかかっているため、「~の金額の保険契約を「敷地・家屋」に関して締結して維持する」と訳します。さらに、with an insurance company of good reputeとなっていますので、この保険会社と当該保険契約を結ぶことになり、全体では、以下のようになります。 「敷地・家屋」に関して、「地主」が決定することができる危険(以下本「契約」においては「被保険危険」とする)を填補(てんぽ)しさらに「地主」が決定するものとする金額(本「契約」の規定に基づいて「地主」が決定することができる「建築家」の報酬、「技師」の報酬及び「鑑定士」の報酬、並びに本「契約」の規定に基づくその他の付随的費用を含む」の保険契約を、評判の良い保険会社と締結して維持する(ただし、評判の良い保険会社から確保することが可能な「保険」填補によって課せられる除外事項及び制限事項に従うことを条件とする) 最後のPovided~は、「ただし、「地主」は~とする。」と訳してください。
- neckon
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まずこれ、完結した「文」ではありませんよね。「○○するために」という意味の、to 不定句の部分だけが抜き出されています。 で、「地主が定めるリスクに対し、評判のいい保険会社で、地主の定める金額の、地主が定める費用を含んだ保険をかけるために」というのが前半(under the provisions of this Agreement まで)の部分。provided always that 以下はこの前半部分に付帯する条件で、テナントが勝手に取り付けた構築物については、地主が保険をかける義務はない、という宣言ですね。 such ~ as ~の構造を抜き出していけば、単純な構造なので、誤解の余地はないと思います。
お礼
そうなんです。A428ページくらいある長い文書なのですが、全てADNで区切られていて、(ⅰ)(ⅱ)で分けられているだけなのです。 asの後が長くて混乱してしまいました。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 大変丁寧に教えていただき助かりました。普段法律の英文を読んでいないので、少し長い文になると混乱してしまいます・・・ ありがとうございました。