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土地と建物の価額(こういうやり方は可能でしょうか?)
個人事業としてアパートを購入する場合、 キャッシュフローをよくするためには減価償却費の計上額が 大きければ大きいほどよいと思うわけですが…そこで質問です。 例えば、土地・建物合わせて5000万円の物件で、 公示地価等による計算では 土地3000万円、建物2000万円 となるような物件があったとします。 このとき、『売主との合意』により、売買契約書で 土地100万円、建物4900万円 として、経理上も4900万円から建物の減価償却を行う… ということは可能なのでしょうか? 確定申告などの手続きにおいて問題が発生するのでしょうか? (売主が法人の場合で、消費税の関係で建物価額を低く 抑えたい…というような話は除いて) それとも、そもそも何がしかの規定により、計算方法が確立されて いるのでしょうか? 現在購入検討している物件があり、上記のことで非常に悩んでいます。 回答をよろしくお願い致します。
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>土地100万円、建物4900万円として・・・ その金額の内訳に根拠がなければ否認されます。 公示価格は一般の土地の売買の指標として設定されているものですから、その金額と極端な差が生じる場合には、他の合理的な方法によって算定した根拠を示さなければ、税務署は納得しませんよ そのほかの合理的な方法として一般に認めらているのは ・相続税評価額、固定資産税評価額を基に計算 ・鑑定士に依頼 等が挙げられます。 >確定申告などの手続きにおいて問題が発生するのでしょうか 否認されれば減価償却費が違いますから修正になりますし、あなたが消費税の課税業者ならこれも修正になります。 >それとも、そもそも何がしかの規定により・・・ 具体的にはされず合理的な方法で算定されると解釈され、上記のような方法が挙げられています。
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まず、土地の価額ですが、それは、市場価格(時価)というのがあるので、定額譲受にあたると認定されれば、時価との差額を贈与によって取得したものとして贈与税が課されます。 多少とも、土地の取得価額は、押さえられるものの、精通者が見ても妥当といえる範囲内にとどめるのがコツです。 税務署に否認されないためには、その土地の不動産屋さんに一筆書いてもらうとか、不動産屋さんに取引事例はないか聞いてみるのも良いでしょう。 総額では、時価に一致しても、ダメなのです。
お礼
妥当なところに落とせ…ということですね? よーくわかりました。ありがとうございました!
お礼
やはりそうですか(汗) すっきりしました。 ありがとうございました!