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アパートの土地建物価額の定率法と定額法について

念願の中古アパートを購入しました。 物件価格37,500,00円 固定資産税評価額で按分した結果、 土地  6,813,000円 建物 30,687,000円 となり、 建物部分の減価償却 建物本体 24,549,600円 設備部分  6,137,400円 とし、設備部分のみ定率法の届けを出す。 このような方法で宜しいのでしょうか? ご指導宜しくお願いいたします。

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  • yossy555
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回答No.1

土地建物を一括購入した場合には、合理的な方法にて按分する必要があります。 契約書に各々の金額が記載されていない時は、固定資産評価額で按分する方法で差し支えないと思われます。 建物と設備の按分については、国税不服審判所にて争われたことがあります。 http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0202020000.html 木造建物の場合には附属設備の法定耐用年数と近いために一括で償却しても差し支えないですが、鉄筋コンクリート造の場合には附属設備と法定耐用年数が違いすぎるために、契約書に金額の記載がない場合には土地建物と同様に合理的な方法にて按分する必要はあります。 建築当初の見積書等で工事金額が把握出来る場合でも、経年により減耗分を考慮しなければならないために、単純に8:2で按分するのは好ましくないと思われます。 なお、新たに不動産所得が生じる個人の方で定率法を採用したい場合には、届出書を確定申告期限までに提出しなければなりません。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/18.htm

yf0711
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 建物と設備の按分についての裁決につきましては勉強になりました。 中古のアパートですので、建物と設備部分を分けずに定額法にて 減価償却を行うことにしました。 下記のような計算で宜しいでしょうか? 平成17年7月築⇒平成20年8月購入ですから3年経過の 中古アパートとなり、 法定耐用年数 (22-3)+3×0.9=19年 定額法の償却率=0.053 建物価格¥30,687,000円 \30,687,000円×0.9=¥27,618,300円 減価償却(年) \27,618,300円×0.053(定額償却率)=¥1,463,770円 今年 ¥1,463,770×(5/12)=¥609,904円 来年以降 ¥1,463,770円 これでスッキリしました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • yossy555
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回答No.2

耐用年数と定額法の計算式が間違っています。 中古資産の耐用年数は、(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5404.htm また、平成19年4月1日以降に取得した資産については、定額法の計算をする場合には、取得価額に0.9を乗じる必要はなくなりました。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2106.htm

yf0711
質問者

お礼

ご教授ありがとうございます。 木造・合成樹脂造のもの・店舗用・住宅用のもの⇒22年 と書かれていますので 平成17年7月築⇒平成20年8月購入ですから3年経過の 中古アパート(合成樹脂サイディング) 法定耐用年数 (22-3)+3×0.2=19.6年 端数切り捨てにより、「19年」 定額法の償却率=0.053 固定資産税評価額の土地・建物を按分して算出すると 建物価格¥30,687,000円 減価償却(年) \30,687,000円×0.053(定額償却率)=¥1,626,411円 今年 ¥1,626,411×(5/12)=¥677,671円 来年以降 ¥1,626,411円・・・1円まで。 でよろしいでしょうか? 減価償却が上がって嬉しいお知らせありがとうございます。

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