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建物の取得価額の算出方法
減価償却費をだすうえで、建物の取得価額の算出方法が3種類くらいあることを知ったのですが、 いずれも金額に差が開きすぎております。 ある方法なら、納税にひっかからないのですが、残り2つの方法だと納税の義務が発生してしまいます。 税務署員がもし、一番少額の減価償却費がでるやり方でないと認めません、と主張してきたら、 泣き寝入りするしかないのでしょうか?
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- p7830787
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回答No.1
納税に引っかからない方法が一般的に妥当であれば、税務署員がなんといおうが突っぱねればよいです。 税務署員にとっても更生処分は判例などの根拠がないとやりにくいものです。 逆に更生処分された場合には、審判所などに訴えてもひっくり返らないことが多いでしょう。 でも事業所得などの場合には、減価償却っていうのは、長い目でみれば早く償却するかゆっくり償却するかの問題ですので、そんなに不自然でなければいけると思います。