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会社の時間外労働の考え方に疑問があります!

こんにちわ。今の会社の時間外労働の考え方に疑問があります。 転職して前職と同じような設計会社に勤めてます。 ここの会社は、職安の案内では 『完全週休2日制』『残業20時間』『日給月給』となっておりました。しかし、実際は日常の残業、土曜日出勤は当たり前のようで、 一ヶ月の労働時間は約250時間になります。ここで、疑問発生です。 就業規則で所定労働時間は180時間となっており、差し引き残業時間は70時間になります。しかし、実際には30時間でカットされてます。給料明細には70時間と明記されてますが支給額は30時間分です。これがサービス残業でしょうか? それと、先ほどの所定労働時間180時間の考え方ですが完全週休2日制です!6月であれば21日間です。勤務時間は8時間ですので単純にかけて168時間になります。最初から12時間サービス残業ですか?話に聞くと180時間より勤務時間が少ないと比例して減給になるようです。 これが普通なのでしょうか・・・・・よろしくお願いいたします。

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  • lop_lop
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回答No.5

規則を見る限りはや雇用形態は通常の残業扱いになってますよね。 これでは会社側の完全な賃金不払いですね。 残業分については明らかに違法行為です。 あと、完全週休2日制で、所定内180時間というのはありえません。 8時間×20日=160時間と残業20時間で180時間という意味 ではありませんか? つまり所定内時間ではなく1ヶ月に180時間以上を目安に働いて欲しいという意味だと思います。 日給月給については、月内の労働時間により変動しますので、就業時間が 多い月もあれば少ない月もあります。 これは給料が安くなるのではなく、働いた分だけ貰えるので変動するだけ です。 当然稼働日が多い月は多くなります。多くならない場合は違法です。 三六協定があるのでしたら、当然労働組合または相当の組織があります でもこのような賃金形態で組合は黙っているわけないので多分組合は 無いとおもいます。 いづれにしても長く働く会社ではなさそうですね。

arazin
質問者

お礼

遅くなりまして申し訳ありません。。。。 やはり、会社の違法行為なんですね。。。。 組合はないようです。。。たぶん組合の『ク』でも言えば クビになるのでしょう。。。。私はまだ、入って5ヶ月くらいですが 色々な情報(グチ?)が耳に入ります。。。 まっ、給料明細と作業日報を蓄えて機会があれば出るところに出て 不足分を請求します。。。出来れば穏便にしたいところですが 私だけの問題ではなくて、他の人たちも同じ境遇ですからみんなで一致団結して。。。なかなか難しいですね。。。ありがとうございました。

その他の回答 (6)

回答No.7

 こんにちは。まず、一般論ですが、すべての残業時間に残業代が支払われるわけではありませんので、以下についてご確認ください。労働基準法などでは、1日の「法定」労働時間を超えて働かせたら、25%の割増賃金を払わなければならないと定めています。  例えば、始業が9時で就業が17時、間に1時間の昼休みがある会社では、一日の所定労働時間は7時間です。17時から18時まで働いた場合、それは残業とは呼ばれるにしても法定の8時間以内です。その1時間分の通常の賃金は当然支払われますが、残業代を支払う義務はありません。  もう一つ、法定の休日は週1日となっています。休日出勤に対する割り増し賃金は、この法定休日に働かせたときに、25%を追加で払う義務があります。  ですから、会社の休みが土日であったとして、土曜日に働いたとしてもまだその週の6日目の労働日であって、法定休日は日曜日に取らせればよいのですから、土曜日は、これを休日出勤と呼ぼうと残業と呼ぼうと、通常の賃金だけで十分であり休日労働の割り増しを払う義務はありません。    給与明細の「残業時間」に以上のような数字が含まれているとしたら、それは所定時間外労働の意味であって、割り増しの対象(法定外)だけではない可能性もあります。  ただし、以上はあくまで労働基準法等で定められた最低水準であって、会社が労使協定や就業規則などで、それ以上払うと約束しているのならば話は別です。  #3のご回答にあるように、就業規則に「この時間外労働時間とは月間所定労働時間を越えて勤務した時間のことを指す」との記載があるとすると、守らないといけないのは「法定」ではなくて「所定」の方になります(つまり、就業規則と残業代の計算方法が一致していない可能性もある)。お勤め先の人事なり経理に確認されてはいかがですか。

arazin
質問者

お礼

わかりやすい説明に感謝します。。 勤務時間は、8:30~17:30 昼休み1時間の 8時間労働になっております。 職安の求人欄には『週休2日制』と記載されてましたので 土日は完全に休日出勤と思ってました・・・ 前の会社は、土日出勤は休日出勤として 当たり前に残業代をいただいてましたので、この会社に入って 疑問に思ったわけです。。。 資本金は1億近いのですが、役員を親族で固めた会社ですので 聞いてもたいした回答はもらえないと思ってます。。 あまりにひどい残業を命じられたら即辞める覚悟です。。。。 いろんな会社があるんですね。。。ありがとうございました・・・

  • Takamitu
  • ベストアンサー率24% (115/474)
回答No.6

再就職活動しております。 直前の会社 オリック0がそうでした。 残業手当が30時間まで支給 それも20日始まり19日終わり 給料の締め切りは、月末です。 あきらかにライアーでした。 納得いかずに、1年で離職しました。 このような状況の会社では将来性はないでしょう。 月に、労働時間200時間超えて月給27万円税込とかなら、転職考えた方がいいです。 将来設計できませんし、家族とも遊べません。

arazin
質問者

お礼

回答ありがとうございます。。。 そうなんです。。。子供とも遊べませんし、ひたすらタダ働きです。。 しかし、不当とはいえ結構どこの会社も同じなのかもしれませんね。。 もうしばらく様子を見て、行動を起こしたいと思います。。 Takamituさんには、いい職場に恵まれますように!! ありがとうございました。。。。。

  • isoworld
  • ベストアンサー率32% (1384/4204)
回答No.4

 実質的な勤務時間を(できるだけ実証能力のある裏付け証拠〈契約書を含む〉を確保しながら)記録として証拠保存し、支給額との対比が分かるようにしておくことです。  このことで経営者を追求すると『嫌なら辞めろ。居たいなら文句言わず働け!』になりますから、あまり騒がないでおくほうが得策です。で、何かの事情で貴殿がクビにでもなったとき(あるいはクビになりそうなとき)に証拠を持ち出して「クビにするのなら不正を労働基準監督署に持ち込む」とか「労働基準監督署に訴えられて騒ぎになるのがイヤだったら、不足分を支払え」といって経営者を恫喝し、できるだけ騒ぎを大きくして新聞沙汰になるようにすることです(その会社の重要な顧客に知れ渡り、敬遠されるようにするのがいちばん効果があります)。支援してくれるそれなりの組織がありますから、きっと不足分を取り戻せます。  それまでは不足分の労働を目いっぱい実施して稼いでおき、経営者に貸しを作った形での貯金としておきなさい。それがいちばん得です。こう考えると、貴殿は極めて有利な立場にあります。 会社経営者(経営コンサルタント)より

arazin
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。。。やはり、会社側の違反行為のようですね!!!貴殿の言われるとおりです。。プラス思考で何かのときは最後の切り札として、証拠固めをします。しかし、他の社員は何も言いません。。。安い基本給で残業カット。。。これが現実ですね・・・ ありがとうございました。

  • lop_lop
  • ベストアンサー率38% (447/1160)
回答No.3

ご質問の中で雇用契約がゴチャゴチャになっているので整理したほうがいいです。 一般的に設計は、在場時間=賃金 という考え方では無くなってきています。 このため、ご質問者さんの契約は裁量労働制になっていませんか? または変形労働制が導入されていたりとか? これならいくら残業しても支払い額の上限が決まっています。 一般的に設計は、在場時間=賃金 という考え方では無くなってきています。 さらに正社員で『日給月給』っていうのも変なので、本当は契約社員ではありませんか? 180時間より勤務時間が少ないと比例して減給はありえませんが フレックス制などの変形労働であれば減給されます。 べつにおかしいとは思いませんが、一度就業規則や賃金規則などを確認されたほうがいいですよ。

arazin
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 雇用条件ですが、裁量労働制、変形労働時間、フレックス制などはなくて、ごく普通の労働条件です。。。間違いなく正社員ですし・・・ 契約社員もいますが雇用体制も明確に違うようです。 就業規則、賃金規則には下記のようになってます。 (時間外労働手当) 第**条 時間外勤務した従業員に時間外勤務手当を支給する。   (1)時間外労働手当=時間当り賃金×1.25×(時間外労働時間)    *この時間外労働時間とは月間所定労働時間を越えて勤務した時間のことを指す。 とあり、 第**条 時間外及び深夜労働手当の計算に用いる時間当り賃金の算出方法は、次のとおりとする。    (1)時間当り賃金=(基本給+能力手当)÷月間所定労働時間 とあります。 その月間所定労働時間が180時間と口頭で社長から聞きました。 株式会社で資本金も1億円近くたぶん三六協定も出していると思いますが、180時間を割ると給料が安くなるのは間違いないようです。 求人案内の給与体系に日給月給とありましたし、こんなの許されるのでしょうか?

noname#140971
noname#140971
回答No.2

>給料明細には70時間と明記されてますが支給額は30時間分です ここが意味不明です。 ・会社は、ちゃんと70時間分の残業代を支払っている。 ・ただし、質問者の想定する金額ではない。 そういうことじゃないですかね。 考えられることは、日給が毎月変動しているということ。 時給=1000 残業=1000×70=70,000 超過=1000×40=40,000 時給単価 1000-278=722 支給計算 722×180=129,960 ______________722×70=50,540 計180.500 この場合、支給金額は、50,540÷1,250=40.432で約40時間相当、 このような給与計算のカラクリがあると思います。

arazin
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 確かに給料明細には残業時間欄には70時間とあります。 しかし、80時間の時もありましたが金額は同じでした。 先輩に聞くと『いくら残業してもここは30時間でカット』とのことでした。やはり、その月の残業時間によって時給単価が変動するのでしょうか?  これって、会社は違法行為なのですか?

回答No.1

だましのテクニックですね、捕らえた獲物に餌をやらない。ですか? ほとんどの会社は、守っていません。これが現状でしょう、労働省が仕事をしていないのが現状です。 しつこく結うと首にされます。うまく渡って下さい。

arazin
質問者

お礼

早速のご返事ありがとうございます。そうですか、これが現実ですか! 経営者の考えは『嫌なら辞めろ。居たいなら文句言わず働け!』ですかね。。。上司に相談てグダグダ言われたらさっさと辞めます。。ありがとうございました。。。

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