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扶養控除って・・・

noname#24736の回答

noname#24736
noname#24736
回答No.3

親の扶養になるには、年齢は関係ありませんが、収入の制限があります。 所得税の場合。 1月から2月までの収入が103万円以下で、生計を一緒にしている場合、親の扶養家族になれます。 生命保険料や社会保険料の控除は、生計を一緒にしている場合、家族の誰でも控除をうけられます。 社会保険(健康保険)のばあい。 判断するときから後の12ケ月間の収入見込額が130万円以下で、生計を一緒にしている場合、親の健康保険の扶養(被扶養者)になれます。 なお、7000円ほどの源泉徴収された所得税は、来年の1月上旬から3月15日までの間に、税務署に確定申告をすると戻ってきます。 通常、確定申告は2月16日からですが、還付になる場合は1月上旬から受け付けます。

Luna-Park
質問者

お礼

>社会保険(健康保険)のばあい。 判断するときから後の12ケ月間の収入見込額が130万円以下で、生計を一緒にしている場合、親の健康保険の扶養(被扶養者)になれます。 この件に関しては、自分の社会保険を退職した後も、任意継続してあるのです。 毎月、社会保険事務所に払い込んでいるので、その領収書を残しておくようにと言われました。

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