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私は市県民税を払うのか?

こんばんわ、いつもお世話になります。 今日の質問は表題の通りです。 これだけなら、「払う」が答えだとはわかっていますが、 すみません、もう少し話を聞いてください。 今年も、市県民税の通知が来ました。 去年はおととしより少し年収が多かったことや税制が変わったことが 大きく影響しているようで、去年の約2.5倍でした。 そりゃあ、もうびっくりです。 私は昨年収入があったので、市県民税を払いますよね? ところが旦那さんは、「払わない」というのです。 詳しく聞けば、『給料から天引きされているから、改めて支払うことはない』という意味らしいです。 私は所得税はひかれていますが、市県民税がひかれたことはありません。…たぶん。 どうして、私は払って、彼は払わなくていいのでしょう? これ(天引き)は、勤務先によるものなのですか? まさか、私は今まで何年も、二重で支払っていたということはありえますか? 質問の補足になりそうなことを、いくつか併記しておきます。 長文ではありますが、なにとぞお教えください。 ※私=妻です。※ ・私たちは、2007年3月に結婚した。 ・結婚するまで、彼はA市に住み、A市内の会社に勤務していた。  私は、B市に住み、A市内に本社を持つ、彼とは別の会社に勤務していた。  (A市は、県庁所在地。) ・現在は、C市に住んでいる。【勤務先は二人とも変わらず】 ・私は扶養に入っていない。 ・私に届いた通知書は、もちろんB市から。 ・二人とも、2006年は年末調整を行っていて、2007年3月の確定申告はしていない。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

>どうして、私は払って、彼は払わなくていいのでしょう? 二人とも市県民税を払ってるんですよ。 >これ(天引き)は、勤務先によるものなのですか? 納税者が納税方法を選択できます。選択によって普通徴収にも特別徴収にもなります。特別徴収とは、勤務先の給料からの天引による納税方法です。質問者が天引を希望するなら、市役所へ電話して下さい。 >まさか、私は今まで何年も、二重で支払っていたということはありえますか? 重複納税の可能性は考えられません。

a-bra_znzn
質問者

お礼

多くのご回答、ありがとうございました。 言葉が少なくて申し訳ありません。 ちゃんと、彼も支払っていることは認識しております。 「彼は【改めてまとめて】払わなくていいのでしょう?」 という、重要な言葉を省略してしまいました。 私自身も特別徴収にしていただけるように、連絡をしてみます。 お返事が皆さん一緒で申し訳ありません。 ありがとうございました。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.4

No1さんが書かれているように、 住民税の納付方法は、普通徴収 と 特別徴収の2通りがあります。 旦那さんは、特別徴収 質問者さんは、普通徴収 なのです。 彼は、特別徴収で払っています。 質問者さんは、普通徴収で払っています。 どちらも、正しく払っています。 ですので、 彼は改めて納めなくてもいい特別徴収になっている。 払っていないのではなく、天引きで払っている。 質問者さんは、自分で納める普通徴収になっている。 なので、納付書で払っう必要がある。 ということです。 ことし、住民税があがったのは、地方分権により 所得税の一部を住民税にうつしたからで、基本的に 税負担はかわらず、所得税と住民税の割合を変更したからです。 ということで、住民税が去年より すこし減っているはずですよーー。

  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3109)
回答No.3

税制が変わってお役所は「住民税が増えたけどその分、所得税は減っているのでプラスマイナスゼロ」って言ってますが、実際は定率減税の廃止で事実上の増税ですよね。 他の方の回答のとおり、ダンナさんと質問者さんで税金が給与天引きなのかそうでないかの違いだと思います。 税金の2重払いは絶対に(とは言い切れない・・・?)ありえないのでその点は心配ないと思いますが、住民税があまりにも高い・・・と思うのであれば市町村のホームページにある税金の計算のページで計算するといいと思います。定率減税廃止による増加分もどの程度かわかると思いますよ。

回答No.2

>まさか、私は今まで何年も、二重で支払っていたということはありえますか? ありえません。 普通徴収(個人納付)→就職→特別徴収(給与天引)と異動があって、元の普通徴収の納付書で誤って納付しても、納税担当から納めすぎの税金の返還(還付といいます。)の通知が届きます。 >これ(天引き)は、勤務先によるものなのですか? 給与支払者には特別徴収義務がありますが、実際にはすべての給与支払者が特別徴収を実際に行っているわけではありませんし、また、同じ給与支払者よりの雇用であっても雇用形態(正規か非正規か、常勤か非常勤かなど)によって特別徴収するしないの差を設ける給与支払者はあります。 一度、お勤め先の給与担当に特別徴収できないか聞いてみてください。

回答No.1

質問者さんが「普通徴収」で旦那さんが「特別徴収」という支払方法の違いだけだと思います。 詳しくは下記サイトを参考にしてください。 http://www.zei-navi.com/zei_02/110.html

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