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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:市民、県民税を納税しろと?)

市民、県民税を納税しろと?

このQ&Aのポイント
  • A市からB市に引越しアパートを借りてもう7,8年になりますが、市民税・県民税納税通知書が送られてきました。住民票はA市のままで、住民税はA市に天引きされています。B市にも納付する必要があるのか不明です。
  • 変わったことといえば、株取引をしておりまして損失を繰り越せるよう今年初めて確定申告をしたことです。納税通知書が送られてきた理由や将来の予想などについて詳しい方に教えていただきたいです。
  • 質問まとめ:1) 重複して支払うことになるのか、2) なぜ今になって納税通知書が届いたのか、3) 将来も納税通知書が送られてくるのか

質問者が選んだベストアンサー

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noname#246942
noname#246942
回答No.4

(1)重複して支払うことになるのでは? No,1様の仰る通り、重複される事はありません。 住民税の納税通知書は、毎年、すべての確定申告が終わった6月頃に送付されるものですので、いくらお給料からの天引きをされているとは言え、それは前年度の所得に対する住民税と言う事になります。 通常、住民税は、その年の1月1日現在で居住しているところ(原則として住民票の住所)で課税されるものです。 本来は、働いている職場の市町村ではなく、住んでいる市町村に住民票を移さなくてはいけないのです。 納付する税額は、前年の1月から12月までの所得に応じて計算される「所得割(各市町村によって税額が異なる)と、定められた額で一律に課される「均等割」を合算した額があります。 (2)何故今になって納税通知書が届いたのか? 間違いなく、今回初めて行った「確定申告」によるものです。 先にも言いましたが、「今年度の住民税」は、確定申告が済んだ後の6月頃に送られてきます。 会社での天引きは、それを元に毎月のお給料からの天引きにしてくれるよう手続きをしてくれるのです。 ちなみに、今回あなたが行った確定申告は、どこの市町村で行いましたか? B市から納税通知書が届いたのであれば、住民票のないB市で確定申告を行ったと言う事でしょうか? 恐らく、これまで毎月のお給料から天引きされていたA市の住民税は、あくまでも「会社務め」の部分に関しての所得割であったと考えられます。 今回、送付されてきたB市からの住民税は、株取引の確定申告に対する住民税であると思われます。 あなたが、今回どのような確定申告を行ったのか分かりませんが、今住んでいるB市の役場で、H24年度の会社務め分の収入、つまり昨年の12月に行った「源泉徴収」を元に、株取引の分を新たに確定申告として提出したのか、それとも、株取引の分しか確定申告しなかったのかにもよりますが、場合によっては修正申告をし直さなくてはいけなくなるかも知れません。 (3)来年も送られてくる? 来年度、株取引での確定申告をするかしないか(株取引があるのならやらなくてはいけないですが)によって、可能性は変わってきます。 株取引を始められたのが、今年初めてであれば良いのですが、そうでなかったとしたら、脱税と見なされ、法に触れる場合がありますので、ご注意下さい。 今回送付されたB市からの住民税は、恐らく4期に分かれている納付書が届いていると思われますが、それに前年度の所得や控除額などが記載されていると思いますので、一度、お勤め先である会社の総務や経理の方にご相談された方が確実であると思われます。

ochitaguzo
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 重複して支払う必要がないことはよくわかりました。 ただ勤め先には、B市で住んでいることを隠し潜伏生活を送っているので事情を相談することは困難です。 ですのでB市役所で事情を説明し、納税しなくてもいいようにできればいいのですが・・・ また証券会社に提出している書類をA市に訂正しておいたほうが、面倒なことに巻き込まれずに済みそうですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22063)
回答No.6

住民票がA市のままでも、実際にB市に住んでいれば、B市にも住民税を納付しなければならないようです。 例えば、住民票がない別荘は、均等割のみ納付することになります。 別荘利用者と自治体や地元一般住民と公共料金の負担を巡って対立するケースがある。別荘の使用が盛んなシーズンとそうでないシーズンの間には、水道などの社会資本の需要に大きな格差が生じるが、地元の自治体は必要な需要を賄うべく前者にあわせた規模の整備を行わなければならない。だが、それは地元の自治体に居住している人口規模に対して過剰にならざるを得ず、普段はそこまでの需要を必要としない地元一般住民の間には負担過重を訴えて過剰分を別荘利用者に転嫁すべきだと言う声もある。例えば、清里のある高根町(現・北杜市)では別荘利用者に対してのみ水道料金を1998年に3倍以上に引き上げている。

ochitaguzo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 B市役所へ事情を説明し、重複納税をなんとか逃れたいです。 ありがとうございました。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.5

たしか、5年で時効ですのでそれ以前のぶんは払わなくていいです。

ochitaguzo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 B市役所へ事情を説明し、重複納税をなんとか逃れたいです。 ありがとうございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >(1)重複して支払うことになるのでは? それはありません。 「個人住民税」は、「1月1日に居住していた市町村」が課税(賦課)・徴収することになっています。 「住民登録を正しく行なっていない」「複数の場所を行き来しているので、住民登録している市町村にいるとは限らない」というような場合は、原則、「実際に居住している市町村」が「課税・徴収」します。 ※法律上は、実際に住んでいる市町村が課税すると、それ以外の市町村は課税できないことになっています。 『西宮市>2つの市町村から納税通知書が来た場合はどうすべきか』 http://www.nishi.or.jp/contents/00001727000600012.html >(2)何故今になって納税通知書が届いたのか? 「個人住民税」は、住民が行う「個人住民税の申告」によって税額が決定します。 申告期限は「3/15」ですが、「税務署からの確定申告のデータの提出」を待つ必要もありますし、申告が遅れる人・訂正する人もいますので、すぐには算定は行われません。 また、「算定の対象となる住民」は膨大な数になりますので、税額が確定するのは5月くらいになる市町村がほとんどで、当然ながら住民への通知はその後になります。 ちなみに、以下の「多摩市」の案内にありますように、「住民の事情」によっては、「個人住民税の申告」はしなくてよいケースも多いです。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >(3)来年も送られてくる? 「所得税の確定申告書」には、「1月1日の住所」を記入する覧がありますので、来年も申告すれば、記入した市町村に申告データが提出され、税額通知が届きます。 『確定申告書の記載例』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2012/index.htm なお、今回のことで、双方の市町村も「住民登録が正しく行なわれていない」ことを把握することになりますが、勤務先にも、「1月1日に居住している住所」に【正しく】「給与支払報告書」を提出してもらうように依頼しておいたほうが良いでしょう。 『住民票と異なる場所に居住する社員の給与支払報告書の提出先』(2011/01/17) http://melma.com/backnumber_152286_5079981/ (所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html ******* (参考情報) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2011年05月18日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『年末調整及び確定申告の納税地』 http://www14.ocn.ne.jp/~tashiro/topics/topicsnouzeiti.html ※「市町村民税」については、頁の後半<参考>の部分を参照下さい。 (支払者向けパンフレット)『[PDF 9.43MB]\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう(総務省・全国地方税務協議会)』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/pdf/tokubetu_panf_all.pdf --- 『誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.html 『Q.住民票の移動(異動)が遅れた場合、罰則がありますか。』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=497 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

ochitaguzo
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 重複して支払う必要がないのなら、B市役所へ事情を説明し今まで通り給与から天引きで、今回の納税を取り消してもらうことも可能ですよね。 ありがとうございました。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>変わったことといえば、株取引をしておりまして損失を繰り越せるよう今年初めて確定申告をしたことです  ・その申告書の住所はB市の住所を書いていませんか   その場合、申告の内容はB市に送られますから、B市はその申告により、所得を把握したので   納税通知を出しただけです(申告書には源泉徴収票の内容が転記されていますから・・それにより所得がわかります)  ・B市の納税課に行かれて事情を説明して下さい

ochitaguzo
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 確かにB市の住所を記入しました。 重複して支払う必要がないのなら、B市役所へ事情を説明し納税を取り消してもらうことも可能ですよね。 ありがとうございました。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5231/13685)
回答No.1

住民税を2つの市に重複して支払う必要はありません。 本来、住民税は住民登録のある自治体に支払うものですが、住民票を移していない場合は生活実態のある自治体に住民税を支払うケースがあります。 この場合は、住民登録のある自治体ではなく現在お住まいの自治体に税金を納めます。 私もだいぶ前に、住民票は実家に残したまま別の地域に住んで働いていた事がありましたが、その時は会社の総務から住んでいる自治体に住民税を納めなければいけないからと言うことで、住んでいる地域の自治体に住民税を納めていたことがあります。

ochitaguzo
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 重複して支払う必要はないようですね。 B市役所へ事情を説明しに行くことにしました。 納税を取り消しできたらいいのですが・・・ ありがとうございました。

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