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市民税・県民税特別微収税額通知書について

私立幼稚園へ通う年中児の母です。 毎回、補助金申請をする際 市民税・県民税特別微収税額通知書の コピーしたものを添付し 提出してますが 昨年主人が転職をしました。 昨年1月~7月までA社。 昨年10月~B社。 A社では住民税は天引きでしたが B社は個人納付です。 こういう場合 税額通知書はどのように 送られてくるのか。 教えてください!

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>こういう場合税額通知書はどのように送られてくるのか。 特に変わりません。 B社経由でご主人に通知されます。 (参考) 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ 『個人市民税の特別徴収について|大阪市』 http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000097841.html >>……前年中に給与(前勤務先等、他の給与支払者から受けた給与を含む)の支払いを受けた従業員について、4月1日現在に在職する会社等において、個人住民税を特別徴収していただくことになります。…… --- 『退職した後の住民税は?|城陽市』 http://www.city.joyo.kyoto.jp/living/tax/individual/multipage3/copy_of_multipage33 ※「個人住民税」は地方税のため、自治体によって(細かい点で)ルールが違うこともあります

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>昨年1月~7月までA社  ・昨年の6月から、2014年度の住民税の支払が始まりますから・・在職していれば今年の5月まで   その時に、2014年度の「市民税・県民税特別微収税額通知書」を会社から受け取っていると思いますが   (特別徴収の為12分割の金額になっていますが、年額は今、普通徴収で支払っているの同額ですから)  ・税額(年額)自体は特別徴収→普通徴収に変更になってもかわりません・・送られてくるのは、期ごとの納付書だけです   

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