扶養に関する手続きと収入の影響について

このQ&Aのポイント
  • 現在は扶養なのですが、気になることがあるので教えてください。
  • 昨年の収入額を考慮して今年の収入を考えるべきなのか、また103万~130万の間になった場合はどうなるか教えてください。
  • 夫の会社には確定申告に基づいて私の収入額が報告されているはずですが、今後たくさん税金を取られることになるのでしょうか?
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現在は扶養なのですが、気になることがあるので教えてください。

過去の質問を検索して、親切な分かりやすい回答等たくさんあり自分なりに勉強しましたが、でもなんだが混乱してきたので教えて頂きたく投稿しました。 昨年4月末に退職し夫の扶養に入りました。昨年10月に夫が転職してもそのまま扶養になっています。昨年の年末調整で夫は私の収入見込み額を160万くらいで申請したそうです。(聞いてからやって欲しかった・・・) 私は退職後専門学校へ通い、その間アルバイトをして昨年の収入は今年の確定申告時には200万少し(契約社員時代のボーナスも入れて)となり、今年になってそれに基づいた住民税を払っています。 その収入額はいわゆる103万のラインも130万のラインも超えているのですが、現在私は扶養のままになっています。 これはなにか私の手続きが抜けているからなのでしょうか?夫の会社には確定申告に基づいて私の収入額が何らかの形で報告されているはずですが、今後たくさん税金を取られることになるのでしょうか? そして、今年の1月からパートで定期的に収入を得ていますが、個人経営の会社でパートの人は扶養か自分で国保や国民年金に入るようにしているそうです。現段階で契約している期間内の勤務だと80万の収入が見込めます。 配偶者控除を考えて103万以下に抑えようと思いますが、私の場合は昨年の収入を考慮して今年の収入を考えるべきなのでしょうか?また、103万~130万の間になった場合はどうなるか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

1.昨年の所得税・住民税について。 貴女の年収が160万円でも200万円でも、ご主人は、控除対象配偶者には該当せず、配偶者特別控除も受けられませんから、どちらでも結果は同じです。 貴女がご自分の確定申告を、正確な収入金額を基に申告していれば 問題ありません。 又、貴女の確定申告の収入金額が、ご主人の会社に連絡されることはありません。 2.今年の分について。 基本的には、昨年の収入は考えなくてよろしいです。 1月から12月までの収入が103万円以下であれば、ご主人の控除対象配偶者になり、ご主人が、配偶者控除38万円と配偶者特別控除(収入により変わり最高38万円)を受けられます。 貴女も、1月から12月までの収入が103万円以下であれば、所得税は課税されません。 今後12ケ月間の収入見込みが130万円を超えると、ご主人の社会保険の扶養になることが出来ませんから、ご自分で、市の国保や国民年金に加入する必要が有ります。 この場合、国保の保険料は前年の収入を基に計算され、国民年金は月額13300円です。

-maiu-
質問者

お礼

ご丁寧なご回答ありがとうございました。 kyaezawaさんはこういった質問に関していつも丁寧に答えて下さっているので もしかしたらいただけるかな、と実は期待しておりました。 前年の収入から国保の保険料を算出されると結構高額になりそうですし、 今年は扶養の範囲内に収めようと決めました。 ありがとうございました!

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