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損金算入他

損金算入・不算入、益金算入・不算入についてどういったものなのか教えてください。 どれがどう有利に働くのか、不利に働くのかもよければ一緒に教えてください。よろしくお願いします。

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  • marumets
  • ベストアンサー率42% (199/463)
回答No.1

会計では、 利益=収益-費用 ですが、税法では、 所得=益金-損金 となり、この所得を元に税金がかかります。 収益と益金、費用と損金の範囲は大体は一致するのですが、一部食い違うところもあります。 会計帳簿では、収益と費用はきっちり記帳してありますが、 税金計算用に、益金及び損金を一から拾い上げていったのでは大変手間隙がかかります。 そこで、会計上の利益を元に、 会計上費用にしているが、損金とならないもの(損金不算入) 会計上費用としていないが、損金となるもの(損金算入) 会計上収益にしているが、益金とならないもの(益金算入) 会計上収益にしていないが、益金となるもの(益金不算入) を拾い上げ、所得を算出するのです。 ですから、損金不算入及び益金算入の項目は、所得を増加させ、税金が高くなりますし、 損金算入及び益金不算入の項目は、所得を減少させ、税金が安くなります。

jiro7_2007
質問者

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その他の回答 (1)

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.2

申告調整の事でしょうか。 法人税法と会計基準の間に差異がある場合に調整を行います。  益金算入・損金不算入(申告所得を加算)  益金不算入・損金算入(申告所得を減算) 例えば、役員報酬はいくら支給しても株主が認めるのであれば、会計上何ら 問題はありません。しかし、法人税法では世間相場と比較して著しく高額で ある場合は、損金として認められません。この場合損金不算入として、認め られない金額を申告所得に加算します。 その反対に、受取配当金は会社決算上は益金(利益)ですが、法人税法上は 益金不算入です。これは配当金を配当した会社は法人税を支払い、その支払 った後の利益を配当したのですから、その配当を受けた金額を益金にすると 二重課税になってしまうからです。 (但し、益金不算入には条件があります) 簡単に説明すれば、会計上の税引き前利益が100万円である場合 (設立1期目とします) この場合、申告調整がなければ100万円を申告所得として、税金を算出しま す。過大役員報酬が100万円、配当金が30万円を含んで税引き前利益が100 万円であるのであれば、申告は  100万円+100万円-30万円=170万円を申告所得とします。

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