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建築基準法施行令についての質問

建築基準法施行令 第111条「窓その他の開口部を有しない居室等」の1 面積(採光に有効な部分の面積に限る)の合計が、当該居室の床面積の1/20以上のものとありますが、開口部の面積の考え方は合計とあるので 何個かの開口の合計でも可能でしょうか? それとも1箇所でその面積を満たさなければだめなんでしょうか? すいませんが教えてください。

noname#39631
noname#39631

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  • pasocom
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回答No.1

>開口部の面積の考え方は合計とあるので何個かの開口の合計でも可能でしょうか? まさにそのとおりです。あくまでも「合計」ですから。 ただ「採光上有効な開口部」だけですからご注意を!。

noname#39631
質問者

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遅くなりましたが、ありがとうございました。

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