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建築基準法

問題集に、「階段室、昇降機などの建築物の、屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の1/8以内であり、かつ、その部分の高さが5m以下である場合であっても、その部分の高さを、当該建築物の高さに算入する場合がある。」 とあります。質問は、”当該建築物の高さに算入する場合がある”とはどんな場合でしょうか。 教えて下さい。よろしくお願いします。

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  • tel0463
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回答No.1

令第2条第1項第六号に 法第33条(避雷設備) 法第56条第1項第三号(北側斜線) 法第57条の4第1項(特例容積率適用区域内の話) 法第58条(高度地区) 以外の場合のみ1/8は一定の高さまでは算入しない。 とあります。 上の4つは算入されるということですね。 道斜の検討時は高さを無視して良いけど、 北斜は駄目です。

jyusen4156
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとう御座います。

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