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従業員を雇った場合,雇用保険や労災保険は,絶対入らねばならないのでしょうか。

従業員を雇った場合,雇用保険や労災保険には,絶対入らねばならないのでしょうか。任意加入なのでしょうか。 聞くところによると,小さい事業所では,入らないことも多いと聞きます。確かに,これに入ると,事業主にも保険金の支払い負担が生じます。 法律的には,どうなのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.3

個人事業の場合。 1.社会保険(健康保険・厚生年金)は、常時5名以上の従業員を使用している場合は、強制適用になりますから、加入する必要があります。 2.雇用保険(労災保険・失業保険)は、従業員が1名でもいれば、加入義務があります。 法人の場合。 1.社会保険(健康保険・厚生年金)は、常勤役員や、従業員が、常時1名以上いる場合は、強制適用になりますから、加入する必要があります。 2.雇用保険(労災保険・失業保険)は、従業員が1名でもいれば、加入義務があります。 社会保険については、稀に未加入の事業所がありますが、その場合、従業員は、社会保険の代わりに国保や国民年金に加入することで、無保険にはなりません。 ところが、雇用保険については、代わりの制度がないので、仕事上の怪我や失業時に、補償を受けられなくなり、大きな問題になりますから、必ず加入しましょう。

nakaita
質問者

お礼

雇用保険には,加入が必要なことが,理解できました。 教えていただき,誠にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • oyan
  • ベストアンサー率30% (51/168)
回答No.2

 労働保険(雇用保険と労災保険)は、原則として、労働者を一人でも雇っていれば、その事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。この「労働者」とは、パート、アルバイトも含みます。  任意適用事業とは、農林水産の事業のうち、常時使用労働者数が5人未満の個人経営の事業のことをいいます。 一度、労働基準監督署か職業安定所へ相談されることをお勧めします。

nakaita
質問者

お礼

労働保険は加入が必要なことがわかりました。 ありがとうございました。

  • onimotsu
  • ベストアンサー率36% (279/758)
回答No.1

任意加入は一部の業種等にはありますが ほとんどの業種に加入の義務があります。 万が一、労働災害が起きた場合に処罰を受けるのは事業主ですし、 従業員のために加入しましょう。 社会保険に加入しないところは多いのが現実ですが、 労働保険(雇用・労災)は必ず入りましょう。

nakaita
質問者

お礼

社会保険並びに労働保険に加入すべきことが分かりました。 教えていただき,ありがとうございました。

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