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確定申告|扶養家族の訂正について
chikarakunの回答
- chikarakun
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>他の扶養親族が、その配偶者の扶養というのも疑問ですが ご主人と奥様を混同されてます。 ご主人 給与収入100万円(所得35万円) +控除対象配偶者→妻 +扶養→子4人→子2人に修正できないか?が最初の質問。 所得税0円 奥さま 給与収入?円 +控除対象配偶者→なし +扶養→なし→子2人に更正できないか?が最初の質問 所得税2万円 さきに示しましたとおり、確定申告期限後の扶養の差し替えは不可です。期限内であれば訂正で再提出扱いで差し替え可能のようです。 ここで質問者さんへ逆に質問ですが、退職金は退職所得特別控除内だったのでしょうか? 退職金から所得税源泉されてれば、1~3月給与とともに申告しなおせば所得控除しきれなかった控除残が退職所得から引けますし、定率控除(H18年分が最後)が退職所得への課税分にも効果しますので、さらに還付となる場合があります。
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