• 締切済み

過去の扶養の訂正

夫婦でサラリーマンです。 夫の平成18年の扶養人数を訂正したい(妻に入っていた子の扶養を夫側の扶養に移す)のですが、税務署に修正申告したいと電話したら、「それは修正申告とは云わない。キジツゴ何とか(忘れました、、)というんですよ。国税庁のHPからダウンロードできます」と怒った口調で言われました。 HPを見たのですが良くわかりませんでした。 必要書類もあると思うのですが、それがわかるページと申請書がダウンロードできるページを教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.6

>役所でも税務署でもH18年の扶養を移すことはできると言われましたが、・・ このとき肝心な 平成18年分も19年分も 二人とも確定申告していることを 明確に伝えましたか ? 質問の状況からすると伝えてないと想像されます 伝えてあれば その場で そのような確定申告はできないことを伝えられたはずです 情報の小出しは 方向を間違え ぬか喜びさせられることが多いです 今後の参考にしてください

kirara_go
質問者

お礼

役所の窓口で相談した時、確定申告していると扶養を移せないとは思いもよらなかったものですから、、、。ありがとうございました!

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>H18年も19年も医療費が10万円を超えたので確定申告をしています。 あらら。 H18年の確定申告をしているのであれば、更正申告(申告の更正)になるので、申告期限は1年ですからすでに過ぎていますから無理だし、期限内でもそもそも更正申告できる理由にならないと思います。 なんでも更正申告できるわけではないので。 あきらめてください。方法はありません。

kirara_go
質問者

補足

役所でも税務署でもH18年の扶養を移すことはできると言われましたが、確定申告をしていると期間が過ぎているので無理なのですね。ちなみに医療費控除の確定申告は3年間さかのぼれるとのことで、H18年の確定申告を昨年の秋に行いました。 今回の更正申告はあきらめます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

>でも、、あきらめたほうが無難なんですね… あきらめたほうが無難なのではなく、あきらめざるを得ません。 >H18年も19年も医療費が10万円を超えたので確定申告を… 確定申告の訂正のうち、納税額が減る訂正を「更正の請求」と言いますが、更正の請求ができるのは法定申告期限から 1年以内です。 18年分の法定申告期限は H19-3-15、その 1年以内 H20-3-15 です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

kirara_go
質問者

補足

役所でも税務署でもH18年の扶養を移すことはできると言われましたが、確定申告をしていると期間が過ぎているので無理なのですね。ちなみに医療費控除の確定申告は3年間さかのぼれるとのことで、H18年の確定申告を昨年の秋に行いました。 今回の更正申告はあきらめます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>電話したら、「それは修正申告とは云わない。キジツゴ何とか… 18年分、および 19年分の確定申告はしていないのですね。 年末調整だけで済ませ確定申告をしたことなどない人が、期限より遅れて申告することは「期限後申告」です。 「期日後申告」でも間違いではありませんが、日本語のニュアンスが少し違います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >国税庁のHPからダウンロードできます」と… 給与所得のみの方として、用紙を印刷するだけなら、 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/01.pdf 入力を済ませてから印刷するなら、 https://www.keisan.nta.go.jp/h19/ta_top.htm >必要書類もあると思うのですが… 期日後申告をする理由がお書きのことだけなら、夫も妻も 18年分の源泉徴収票だけでよいです。 >妻に入っていた子の扶養を夫側の扶養に移す… 妻が扶養控除を何人分か減れば、妻の所得税額は増えます。 増えた分は利息としての「延滞税」が取られます。 銀行預金の利息は微々たるものですが、税金の利息は年利 14.5% ときわめて高いですが、よろしいのですか。 延滞税だけでは済まされず、「過少申告加算税」なども言われるかも知れません。 しかも、国税を訂正すれば住民税も同様にペナルティが発生しますよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kirara_go
質問者

補足

書き漏らしましたが、H18年も19年も医療費が10万円を超えたので確定申告をしています。 実は子どもが3人いまして、児童手当が月3万もらえるはずですが、子ども1人の扶養が妻に入っているため(今から思うとこれが失敗でした!)、所得の上限を超えてしまい、途中で手当てが打ち切られてしまいました。それを復活させたいのです。 生計の中心者は夫で、その所得と扶養している子どもが何人いるかで児童手当がもらえるかもらえないかが決まるようです。 役所で、H18年の税法上の扶養が全て夫側にあれば児童手当はもらえるといわれました。実際に扶養しているのは夫なのであれば、税務署で修正申告してきてくださいといわれたのです。。。 でも、、あきらめたほうが無難なんですね(TT)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>夫の平成18年の扶養人数を訂正したい(妻に入っていた子の扶養を夫側の扶養に移す) 目的は何なのでしょうか。 年末調整は双方受けているのですよね?以下その前提でお答えします。 >「それは修正申告とは云わない。キジツゴ 期日後申告です。 要するに本来の申告期限を過ぎての申告になります。 夫については扶養を増やすだけだから、還付申告になるので、特に問題はありません。 問題は妻です。妻の扶養人数は減るわけですから、納税が発生するわけですよね? それとも一人減らしても妻の所得税や住民税の所得割りは0円でしょうか? 納税が発生する場合には、それには延滞加算税や過少申告加算税等が付きますよ。 普通は申告期限を過ぎてからそういうことはやりませんから、目的をはっきりさせたほうがよいかと思います。 申告自体は普通にH18年度確定申告書Aに記載するだけです。

kirara_go
質問者

補足

書き漏らしましたが、H18年も19年も医療費が10万円を超えたので確定申告をしています。 実は子どもが3人いまして、児童手当が月3万もらえるはずですが、子ども1人の扶養が妻に入っているため(今から思うとこれが失敗でした!)、所得の上限を超えてしまい、途中で手当てが打ち切られてしまいました。それを復活させたいのです。 生計の中心者は夫で、その所得と扶養している子どもが何人いるかで児童手当がもらえるかもらえないかが決まるようです。 役所で、H18年の税法上の扶養が全て夫側にあれば児童手当はもらえるといわれました。実際に扶養しているのは夫なのであれば、税務署で修正申告してきてくださいといわれたのです。。。 でも、、あきらめたほうが無難なんですね(TT)

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

国税庁のサイトに確定申告書を作成するページがあります そこで平成18年分の申告書を選択できるはずです そこで源泉徴収票を見ながら入力してください 入力後 プリントすればそれが申告書になります *お二人とも 平成18年、19年分の確定申告は行なっていませんね (確定申告されていると 手続きが非常に面倒です、あきらめた方が無難でしょう) *ご主人と奥様二人とも確定申告が必要です  扶養を増やすご主人は還付されますが 扶養を減らす奥様は延滞加算付きの納付になります 目的がはっきりわかりませんが、手間の割りにメリットは無いでしょう (所得税・住民税合わせて 多くて3万でしょう、延滞税も・・・) ご主人に多額の助成金が支給されるかどうかのボーダラインかな 確定申告書を試作して 総合的に判断なさるのが良いでしょう

kirara_go
質問者

補足

書き漏らしましたが、H18年も19年も医療費が10万円を超えたので確定申告をしています。 実は子どもが3人いまして、児童手当が月3万もらえるはずですが、子ども1人の扶養が妻に入っているため(今から思うとこれが失敗でした!)、所得の上限を超えてしまい、途中で手当てが打ち切られてしまいました。それを復活させたいのです。 生計の中心者は夫で、その所得と扶養している子どもが何人いるかで児童手当がもらえるかもらえないかが決まるようです。 役所で、H18年の税法上の扶養が全て夫側にあれば児童手当はもらえるといわれました。実際に扶養しているのは夫なのであれば、税務署で修正申告してきてくださいといわれたのです。。。 でも、、あきらめたほうが無難なんですね(TT)

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