• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:所得税確定申告の正しい扶養控除金額?)

所得税確定申告の正しい扶養控除金額は?

このQ&Aのポイント
  • 扶養控除金額について、国税庁と申告先税務署の見解が相違しており困っています。
  • 申告者の扶養親族の状況や回答内容について詳しく説明します。
  • 識者の見解や、この場合の対処策についてアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#135013
noname#135013
回答No.4

なるほど、私が例示させて頂いたような状況でないなら、「同居」の解釈のしかたなのかもしれませんね。 ちなみに同居に関するQAを下記に案内させて頂きます。 ご高覧頂いた上で、ご判断(あるいは他に照会)されてみてはいかがと思います。  同居老親として扶養控除の特例を受けられる場合とは、「居住者又は当該居住者の配偶者若しくは当該居住者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者(措法41条の16)」と規定されている。  ところで、「同居を常況としている」についての解釈であるが、生計を一にする意義(所基通2-47)とは異なり、老親等を施設に預けるのではなく、在宅によりその者の面倒をみることをいうものと解されている。  したがって、老人ホームや養護施設等に入所している場合には、同居しているとは言えないものとされている。  なお、病気治療のため入院するなど特別の事由により一時的に別居するような場合には、「同居を常況としている」と解されるのが通例のようである。

PIPENOKEMURI
質問者

お礼

控除額83万円とした申告に対して還付を受けた事をお知らせします ただし当局側見解相違の調整処理の経緯等については判りません その点割り切れない灰色部分が残っています ご意見を有り難うございました

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

noname#135013
noname#135013
回答No.3

他回答者様のものをそのまま引用させていただきますが、 同居特別障害者とは、 (1)特別障害者である扶養親族であって (2)納税者 又は納税者の配偶者 納税者と生計を一にしているその他の親族  3者うちのいずれかと (3)常に同居している人 をいいます。 なので、たとえば老人ホームに父母がおり、質問者様が母上に生活資金を提供するなどして生計が一であって、父が母と同居していれば、父は質問者様の同居特別障害者に該当するのです。 同居老親は文字通り納税者と同居している老親のみを対象にしているのに対し、同居特別障害者は、ケースによっては納税者と同居していなくとも、該当することもあります。 父上が一人で老人ホームに入所されているのであるなら、病気による一時入院ではないとする内容ですから、同居特別障害者とはいえないでしょうね。

PIPENOKEMURI
質問者

お礼

控除額83万円とした申告に対して還付を受けた事をお知らせします ただし当局側見解相違の調整処理の経緯等については判りません その点割り切れない灰色部分が残っています ご意見を有り難うございました

PIPENOKEMURI
質問者

補足

早速のご回答を有り難うございました 税務相談室専門職の説明によれば表記に不備があるので分かり難い・・・とかでした なるほどケース・バイ・ケースと言うことですね・・・しかし該当しないようです

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ↓ 1 同居特別障害者とは、特別障害者である扶養親族で、納税者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にしているその他の親族のいずれかと常に同居している人をいいます。 書いてあるとおり。 「常に同居している人をいいます。」 よって、別居で 48万が正解です。

PIPENOKEMURI
質問者

お礼

控除額83万円とした申告に対して還付を受けた事をお知らせします ただし当局側見解相違の調整処理の経緯等については判りません その点割り切れない灰色部分が残っています ご意見を有り難うございました

PIPENOKEMURI
質問者

補足

早速のご回答を有り難うございました 税務相談室専門職の説明によれば表記に不備があるので分かり難い・・・とかでした

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>質問1:識者皆さんの見解をお聞かせ下さい 「同居」ではないのですから、48万円が妥当だと考えますが…。 >質問2:この場合の対処策について良案があればアドバイス下さい 国税局の税務相談室ではなく、国税庁へ直接電話し確認されるのがいいでしょう。

PIPENOKEMURI
質問者

お礼

控除額83万円とした申告に対して還付を受けた事をお知らせします ただし当局側見解相違の調整処理の経緯等については判りません その点割り切れない灰色部分が残っています ご意見を有り難うございました

PIPENOKEMURI
質問者

補足

早速のご回答を有り難うございました 税務相談室専門職の説明によれば表記に不備があるので分かり難い・・・とかでした 第3者の見解を質してみましょう

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 確定申告の扶養控除について

    こんにちわ。 確定申告の扶養控除について質問です。 主人の母親(非同居、70歳以下)を扶養しています。 確定申告の際は、一般扶養親族扱いでいいのでしょうか?     また、何か証明書類の添付が必要ですか? (手引きには特に記載がなかったのですが…。) 住民税に関する事項にも氏名、住所のみの記入でいいのでしょうか? 教えて下さい。宜しくお願いします。

  • 確定申告 一時所得について

    保険金の一時所得があります。税務署に行って相談したところ、 (保険金-既払込保険料-500,000)×0.5=20万以下なので申告の必要が無いと言われました。 ずっと同居している75歳の母も一時所得があり20万を越えます。しかし年金収入が60万足らずなので申告の必要が無いと言われました。 税務署の方は医療費控除などする場合は申告しなければならなくなると言っていました。 医療費控除はするつもり無いのですが、今まで扶養親族にしていなかった母を扶養親族にして所得税の還付をする場合、医療費控除をする場合のように一時所得は申告しなければならなくなるのでしょうか? そうなると少し還付金が減ってしまいますよね。 確定申告に詳しい方ご回答よろしくお願いいたします。

  • 扶養控除の確定申告

    どなたか詳しい方、扶養控除の確定申告について教えてください。 会社で年末に扶養家族の控除等の申告があるかと思いますが 今年諸事情により白紙で申請いたしました。 そのため、個人で税務署に行って確定申告をしようかと 思うのですが、どのような段取りを踏めばいいのでしょうか? またいくらぐらい税金が戻ってきますか? ちなみに妻を扶養扱いにしており、妻はパートタイムのため 年収は100万円以下です。 ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

  • 確定申告と扶養控除等申告書について

    重複していたらすみません。 参考まで聞きたいのですが、勤務先に年末調整をしてもらわず確定申告をする場合でも、勤務先に扶養控除等申告書は提出しないといけないのでしょうか。それとも確定申告の際に直接税務署に提出すればそれで充分なのでしょうか。 これまで扶養控除等申告書を提出したときは申告書の上部のみの記入で、下部の扶養控除等の欄には何も記入していませんでした(私自身が世帯主で扶養者がいないため)。 仮に、乙の税額で徴収されても、確定申告で甲と乙の差額が還付されればそれでよいのですが。 よろしくお願いします。

  • 確定申告と扶養控除

    市役所にて、「妻が夫の扶養になっていないので税務署で手続きをして下さい」と言われました。 税務署に電話すると、「確定申告をして下さい」と言われました。 確定申告をするなら2012年分を確定申告したいのですが、今税務署に行くと、2011年分の確定申告になりますよね。 「扶養にする」とは「扶養控除を受ける」という事でいいのでしょうか? またそれは確定申告をすれば自動的になるのでしょうか? また「扶養控除申告書」があるみたいなのですが、扶養にするとはまた別なのでしょうか? 入園の書類の関係で2012年分の確定申告書が欲しいのですが、「扶養にする」のには手続きに期限などはないのでしょうか?確定申告した年から適用?されるのでしょうか? よくわからないのでご教授下さい。

  • 扶養控除等申告書

    アルバイトの扶養控除等申告書を提出しないと年収が103万円を超えなくても所得税が取られてしまうのですか? もし、そうだとしたらその書類どのように入手するのでしょうか?税務署でしょうか? アルバイト先からは何ももらっていません。

  • 確定申告の控除について

    サラリーマンで配偶者控除なしのものです。 ここ何年も、税務署より、私にだけ書類が送られてくるので、必要事項を書き、郵送で処理していました。 昨年は医療費と私や配偶者に雑損が発生したため、今年は納税額が私より極端に多い配偶者に家族みんなの控除分の確定申告をしてもらおうとおもうのですが、可能でしょうか。 たとえば家族の医療費は領収書さえあれば、誰の所得から控除してもいいのでしょうか。雑損については手引きに「親族で生計を1にする・・」と書いてありますので同居する実子ならば、誰が控除してもらっても、かまわないと読めるのですが、医療費は扶養しているものしかだめなのでしょうか。基礎的なことすぎるのか、調べてもよくわかりませんでした。税務署に聞きにいけばいいのはわかっているのですが、書類作成のため何回も行かなきゃだめっぽいので、いつもご経験されている方の意見を聞かせてください。よろしくお願いします。

  • パートの所得税や扶養控除申告書について

    来週からパートで働く事になりましたが、いくつか質問があります。 ちなみに、母子で親子2人暮らしでです。 (1)今年に入って、派遣や直の短期バイトを何か所かしてきました。派遣の仕事の時に扶養控除申告書を提出しましたが、登録解除をして辞めれば、新しいパート先でまた提出することができますか? (2)扶養控除申告書はいつ提出したらよいのか? (3)大体ですが、パート先での収入が月85000円~98000円になりそうです。 私の場合、年間103万を超えそうです。どれくらい所得税がかかるのですか? 扶養控除申告書を提出すれば、月の所得税は、ほぼゼロになりますか? (4)扶養控除申告書を提出した派遣会社から源泉徴収をもらっておいたほうがいいものなのでしょうか?もしもらうとしたら、扶養控除申告書を提出した派遣会社だけでもいいでしょうか? 恥ずかしながら無知なもので意味不明な説明もあるかもしれませんが、詳しい方わかりやすく簡潔に答えてもらえると助かります^_^;

  • 扶養控除等申告書

    アルバイト最近始めたんですが、扶養控除等申告書を会社に提出したんですが、そもそも月に8万円も働かないので会社は税務署に扶養控除等申告書を提出することはないのでしょうか? そもそも毎月所得税とられるほど働いてないので。

  • 確定申告(年末調整で扶養親族の報告漏れ)による扶養控除について

    御教示ください。 私は会社員で、毎年末、年末調整をしてもらっているのですが、21年において初めて扶養親族を申告する必要があったのに、申告を漏らしてしまいました。 21年分は、医療費もだいぶかかったので、医療費控除を受けようと思っています。 それに合わせ、年末調整時に漏らした扶養控除も確定申告にて行おうと考えているのですが、可能でしょうか? また、扶養控除申請が可能である場合、根拠資料として必要なものはあるのでしょうか。(手引きには特に必要な根拠資料載っていない) ちなみに扶養に入れるのは、 同居特別障害者1名(父)と、同居一般親族(母)です。