• 締切済み

確定申告と扶養控除

市役所にて、「妻が夫の扶養になっていないので税務署で手続きをして下さい」と言われました。 税務署に電話すると、「確定申告をして下さい」と言われました。 確定申告をするなら2012年分を確定申告したいのですが、今税務署に行くと、2011年分の確定申告になりますよね。 「扶養にする」とは「扶養控除を受ける」という事でいいのでしょうか? またそれは確定申告をすれば自動的になるのでしょうか? また「扶養控除申告書」があるみたいなのですが、扶養にするとはまた別なのでしょうか? 入園の書類の関係で2012年分の確定申告書が欲しいのですが、「扶養にする」のには手続きに期限などはないのでしょうか?確定申告した年から適用?されるのでしょうか? よくわからないのでご教授下さい。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

NO1、4です。 「受付が違う」のです。正確には「受付体制が違う」です。 平成24年分の処理だけをしていくなら、他の職員やアルバイトを訓練して「流れ作業」で処理ができてるようです。 つまり「年度の違う分を言い出したら、流れ作業が止まってしまうので、受付ではねて欲しい」という感じです。 知る限りでは、22年23年24年分の申告を忘れてたので一緒にしたいという人は、ゆっくりと腰を落ち着けて対応する「個別処理」になるようです。 「24年分だけしかないから、控除額が違うとか考えなくていいから。同じマニュアルでできるよ」という人をまとめて処理できる方が良いわけです。生命保険料控除など23年と24年では違うので、23年の申告者が入り込むと「流れ作業が止まる」わけですね。 確定申告の時期は「とりあえず同じパターンの人がたくさん来るので、パターン別に処理体制をとったほうが良い」のです。 「私は年金と不動産所得だけあって、毎年同じ内容だ」という方が行列でまっていて、ホイホイと処理されるのかなと思っていたら、自分の前の人が「実は、前年の分も相談したい」と言い出したら「あなたが流れ作業の中に入ったら、意味なくなるでしょう」と言われるわけです。 「やけに時間がかかってるな」と思ったら23年分の申告書まで手をつけてるとなれば、仮に貴方が「24年分だけの人はここで相談してください」といわれて並んでいたら「おいおい、他にいけよ」というでしょう。 レジで並んでいて、前の人が、やれクーポン券だ割引券だと提示して、挙句に小銭をダラダラと財布から出してると「もう、お札を出してお釣りもらって終わりにしてよ」という気もちになると思います。 というわけで、24年分の相談をしたついでに23年分をするというのは、相談担当から「悪いけど、23年分だけは違う担当者」となり、23年分(というか24年分以外)は、別の担当窓口で受付してることが多いです。 その担当者は「24年流れ作業用要員」なのです。 あなたは23年分の処理のために、行列に再度並ばないといかんことになります。 だったら最初から「24年分と23年分の相談をしたい」と告げるほうが、無駄がないわけです。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

24年分の確定申告が欲しいので、課税の面から考えて、24年分の確定申告をして、ついでにさかのぼって23年分の確定申告をした方がいいとの事でしょうか」に。 そのとおりです。 確定申告が欲しい→確定申告書の控えが欲しい、ですね。 えらく揚げ足をとる人だなと思わないでくださいね。 税金の話って一言ちがうと「言われてることが通じない」という世界でして「確定申告が欲しい」ですと「確定申告書の用紙そのものが欲しい」のか「確定申告書を提出して手元に残る控えが欲しい」のかが不明です。 平成24年の確定申告をするが、同時に23年分の申告書も提出したいと伝えるのがベストです。 確定申告書受付体制になってる場合には、数年分の受付は窓口が違うことがあります。 24年分の申告書を出して控えを貰ってから「実は、23年分も、、」と口にすると「受付が違うので、もう一度並んでくれ」となる可能性があるということです。

pinkchocola
質問者

補足

ご指摘ありがとうございました。 税務署では、23年分と24年分の確定申告がしたい、確定申告書の控えが欲しいとの2点をきちんと伝えるようにします。 「受付が違うので・・・」については知りませんので大変助かりました。 色々と有難うございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>確定申告をするなら2012年分を確定申告したいのですが、今税務署に行くと、2011年分の確定申告になりますよね。 そのとおりです。 >「扶養にする」とは「扶養控除を受ける」という事でいいのでしょうか? そのとおりです。 正確には「配偶者控除」を受けるですね。 >またそれは確定申告をすれば自動的になるのでしょうか? その配偶者控除を受けるために、確定申告をするわけです。 >また「扶養控除申告書」があるみたいなのですが、扶養にするとはまた別なのでしょうか? 同じです。 通常、「扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者」の欄に、妻の氏名を記入すれば、扶養にする(配偶者控除を受ける)ことができます。 また、その書類は年末調整のとき、もしくは、年の初めに、ご主人の会社から提出するよう渡されるはずです。 >入園の書類の関係で2012年分の確定申告書が欲しいのですが、「扶養にする」のには手続きに期限などはないのでしょうか? 保育園の入所ですね。 それは、いつの入所でしょうか。 今年度でしょうか?それとも、来年4月でしょうか。 今年度なら2012年分ではなく、平成23年分(2011年分)の確定申告書が必要です。 確定申告は前年の所得を申告するものです。 平成23年分の確定申告なら、平成23年分が適用になります。 来年4月入園なら、今年分(平成24年)の確定申告書が必要で、来年にならないと確定申告できません。 来年になったら、源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます

pinkchocola
質問者

補足

主人がアルバイト扱いの為、勤務先では行ってくれないようです。 私が行う還付の為の確定申告は、皆さんが行う2月16日以降に行う確定申告とは違うのでしょうか? また保険控除証明書、2012年年金の支払った分がわかるもの?が必要と知人に言われたのですが、必要ですか?

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >市役所にて、「妻が夫の扶養になっていないので税務署で手続きをして下さい」と言われました。 あくまで【推測】になりますが、「ご主人が【配偶者控除】の申告をしていないので、税務署で平成23年分の確定申告(還付申告)をして下さい。」ということではないでしょうか? とりあえず、その前提で回答してみますが、必ず市役所にも確認を取って下さい。 ----- まず、市役所の職員さんが、「配偶者控除の申告をしなさい。」などとは普通は言わないものです。 全く逆の「配偶者控除が受けられないので、税務署で取消しのための申告をして下さい。」なら言われても不思議ではありません。(納めるべき税金が足りないからです。) つまり、「推測」が正しければ、あくまでも、市役所の職員さんの「親切心」による「助言」ということです。 >税務署に電話すると、「確定申告をして下さい」と言われました。 >確定申告をするなら2012年分を確定申告したいのですが、今税務署に行くと、2011年分の確定申告になりますよね。 原則、23年分以前の5年分が可能です。 平成24年分は、まだ平成24年が終わっていないので、できません。 しかし、できないものを「やってこい」と言わないはずですから「平成23年分 確定申告」で間違いないでしょう。 >「扶養にする」とは「扶養控除を受ける」という事でいいのでしょうか? 一般的にはそのような使い方【も】します。 今回のケースでは、前述のように「【税法上の】配偶者控除を申告すること」だと【推察】します。 その他にも、「【職域保険の】健康保険の被扶養者として健康保険に加入すること」や、「国民年金の第3号被保険者の資格を取得すること」、あるいは、「会社から扶養手当をもらうこと」など、全く違うものを全部ひとまとめにして「扶養にする・入れる」ということもあるので、安易に使うと誤解を生むだけの非常に困った言葉です。 『扶養』 http://kotobank.jp/word/%E6%89%B6%E9%A4%8A >>…生活を援助するためのなんらかの給付を行うことをいう >またそれは確定申告をすれば自動的になるのでしょうか? 「配偶者控除」は、一度申告したら終わりというものではありません。 また、無条件で申告して良いものでもありません。 「配偶者控除」は、税金の優遇策である「所得控除」の一つです。 ※「控除」とは「金銭などを差し引くこと」で、税金にはいろいろな控除が用意されていますが、「基礎控除」以外は、原則、【自己申告】しないと優遇はされません。 優遇を受けるためには、税務署に提出する「確定申告書」に毎年記載する必要があります。 >また「扶養控除申告書」があるみたいなのですが、扶養にするとはまた別なのでしょうか? 「給与所得者」に限り、税務署に「確定申告書」を提出しなくても、勤務先(給与の支払者)に対して申告することでも「所得控除」が受けられます。(確定申告で申告しても良いですし、確定申告でしか受けられない控除もあります。) その申告に使うのが、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」です。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm ただし、「平成23年分」はもう「確定申告(還付申告)」でしか申告できません。 >入園の書類の関係で2012年分の確定申告書が欲しいのですが、… 「入園」の詳細が不明ですが、手に入るはずのない「平成24年分の申告(所得)データ」が必要なはずはないですから、もう一度市役所に確認してみて下さい。 >「扶養にする」のには手続きに期限などはないのでしょうか? 「配偶者控除」ならば、5年間が期限です。 『Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05 >確定申告した年から適用?されるのでしょうか? 前述のように、【毎年】手続きが必要です。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 ------ なお、市役所の職員さんはpinkchocolaさんの「所得金額」を分かって言っているのだとは思いますが、「配偶者控除」を申告するには所得の条件もありますのでご自身でもよくご確認ください。 よく分からない場合は税務署で相談して下さい。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『扶養控除>生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまで「税法上の判断」です。他の制度は別途確認が必要です。 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 ------ ご主人が「確定申告」する場合は、ご主人の「平成23年分 給与所得の源泉徴収票」が必要です。(その他必要なものは税務署に確認して下さい。) また、「確定申告」してもすぐには市町村に申告のデータは提出されませんから、「確定申告書の控え」をもって市役所で「住民税の申告」も合わせて行います。(詳しくは市役所の職員さんに確認して下さい。) (参考) 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまでも目安です。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ----- 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152

pinkchocola
質問者

補足

市役所にて、「税務署で扶養手続き」といわれましたのでおっしゃる通り、「配偶者控除」でいいのかな?と私も推測しました。 2012年分の確定申告が欲しいのは、私情でして、何回も税務署に行ける時間がありませんので、入園に確定申告書が必要でしたので、同時に済ませてしまいたかったので、上記のように質問させて頂きました。 市役所で2012年分の確定申告が必要といわれたわけではありませんでした。 誤解を生む書き方で申し訳ありませんでした。 配偶者控除の条件ですが、読ませていただきました。 大丈夫でしたので、手続きができそうです。 また住民税につきましても教えて頂きありがとうございました。 知りませんでしたので助かりました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

市役所の、どんな課なのか不明ですが、親切な役人ですね。感謝しておくと良いですよ。 「扶養になってない」という表現を市職員がしたのでしたら、税務課の人間ではないでしょう。 正確には「配偶者控除を受けてない」です。 妻の年間所得が38万円以下のときに、夫が配偶者控除をうけることができ、これによって納税額が減少します。 貴方が配偶者控除を受けてないので、受けて税負担を減らせという話です。。 なかなか市の人間が言い出すことではないので、福祉関係の立場の人なのでしょうか。 つまり「確定申告書を出して配偶者控除をうけろ」という話です。 勤務先に扶養控除申告書を出しておけば、配偶者控除をして年末調整をしてくれてるはずですが、あなたが扶養控除申告書に配偶者控除を記入しなかったか、会社のミスかどちらかでしょう。 いずれにしても、受けられるものは受ければ税金が安くなります。 現在は2012年で平成24年です。まだ12月31日が経過してませんので、24年分の確定申告書は提出できません。 質問文では「2012年分」つまり平成24年分の確定申告をしたいとされてますが、年分を誤ってる気がします。 市職員が「配偶者控除を受けてない」事実を知ってるわけですから、平成23年分のことを言ってるのではないでしょうか。 物理的に「平成24年分で配偶者控除をうけてない」事実を市職員が知ることが無理だからです。 一度、親切な市職員に「何年分の確定申告書を出せばいいのか」確認されるべきです。 その際知っておくとよい点は以下です。 国税で23年分というと、平成23年1月1日から23年12月31日の間の所得にかかる税金を言います。 この23年分所得に対して地方税(住民税とか市県民税のこと)が課税されますが、これを市役所では「平成24年分」という表現をします。23年分を計算根拠として24年に課税してるからという理屈でしょうが、このように「年表示」が一年ずれてるので、国税と地方税の話で食い違ってわけがわからなくなることが多いです。 親切な市職員も「配偶者控除」を「扶養」と表現するくらいですので、このあたりに暗い人かもしれません。 すると、貴方が「24年分」と言ってるものも、実は平成23年分のことを示してる可能性大です。 市の職員と話をするさいには、うっとうしいでしょうが「平成23年1月から12月の所得に係る税金」という言い方をして、示してるものが一年違ってるので話が見えないという事態を防ぐのがポイントです。 ちなみに、税金の話をするときには西暦ではなく、元号がいいです。 課税庁が元号使用してるからです。 2012年の確定申告ではなく、平成24年分確定申告というほうがええよというわけです。

pinkchocola
質問者

補足

誤解を生むような書き方をして申し訳ありません。 夫がアルバイト扱いの為勤務先では行ってくれないようで、それを知らなかった私たちに市役所の方が教えてくださいました。 市役所(国保年金課の大変親切)の方がいうには、23年分の確定申告をしてきてくださいとのことでした。 ですが、私情で入園書類に今年分24年分の確定申告が必要dせいたので、何度も税務署に行く時間がありませんので、24年分の確定申告をしたいなと思ったわけです。 お指摘いただいた話によりますと、24年分の確定申告が欲しいので、課税の面から考えて、24年分の確定申告をして、ついでにさかのぼって23年分の確定申告をした方がいいとの事でしょうか?

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