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扶養控除の訂正

勘違いと計算ミスから扶養に入れない父(老齢厚生年金受給者)を確定申告で扶養に入れていました。 訂正したいのですが扶養を抜いて計算しても所得税に変わりはありません。(0なんです・・) このような場合も修正申告はしたほうがよいのでしょうか? 今日届いた市・県民税の通知書を見て間違いに気づきました。こっちは扶養に入っていませんでした。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

たしかに、不要に入っていない住民税が来たのであれば、所得税の方も扶養に入っていないのでしょう。 しかし、税務署が勝手に扶養から外す、という処理は出来ません。 お尋ねになって、修正申告が必要であればしてください。

rinrinmaru
質問者

お礼

はい、そのようにしたいと思います。当方自営業なので、税務調査で指摘されるより、しっかり修正したいと思います。回答ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • utaufune
  • ベストアンサー率37% (132/351)
回答No.3

>今日届いた市・県民税の通知書を見て間違いに気づきました。こっちは扶養に入っていませんでした。 通常は確定申告で扶養に入れれば、住民税でも扶養に入ることになります。 (確定申告すればその写しが役所に渡され、そこから住民税が課税される。) しかし、ご質問の件で、確定申告で扶養としたのに住民税で扶養に入っていなかったということは、住民税課税の段階で間違いが判明し、扶養から抜かれたということでしょうね。 この段階で、所得税額に影響があるようだと、税務署や本人に訂正、修正申告するよう連絡が行くはずです。 が、質問に書いてあるように、所得税額には特に変更がなかったので、わざわざ連絡は行かなかったのでしょう。 そういうわけで、修正申告は必要ないと思われます。

rinrinmaru
質問者

お礼

回答ありがとうございます。どうせ変わらないなら・・と思いましたが、やはり気付いた以上税務署に出向いて修正することにしました。 (当方、自営なんで、怪しまれるよりいいかな。と思いました)

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  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.2

 国税通則法第19条には次のような条文があります。 納税申告書を提出した者は、(略)税額等を修正する納税申告書を税務署長に提出することができる。 1.先の納税申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額に不足額があるとき。 2.先の納税申告書に記載した純損失等の金額が過大であるとき。 3.先の納税申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過大であるとき。 4.先の納税申告書に当該申告書の提出により納付すべき税額を記載しなかつた場合において、その納付すべき税額があるとき。 http://www.houko.com/00/01/S37/066.HTM#s2  差税がないならこの(1)~(4)には当てはまらないので修正申告書を出す必要はないものと考えます。詳しくは所轄の税務署にお尋ね下さい。

rinrinmaru
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。やはり、気付いた以上、税務署に行って尋ねてみます!ありがとうございました。

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

税務署に早急に申告して下さい。 最悪の場合、何らかの法に触れる恐れがありますので・・・

rinrinmaru
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます。お礼が遅れてすみませんでした。税務署に出向いてみます。

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