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老人扶養控除について
当方は、年金受給者で、社会保険料、地震保険料等の控除をe-Taxで申告を行っています。 (年金は、老齢厚生年金:法第203条の3第一号適用分、企業年金:法第203条の3第三適用分でトータル年間260万円程度を受け取ってます。) 義理の母を老人扶養親族(同居老人親等)として老人扶養控除を申告可能かを教えてください。 義理の母は、老齢基礎厚生年金(法第203条の3第四号適用分:年間約69万円を受け取り)と遺族厚生年金(年間214万程度を受け取り)を受け取っています。 なお義理の母は、同じ敷地内の別の家に住んでいます。 宜しくお願いします。
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dymkaです。 >この申請書にも扶養として記述、回答をする必要がありますか? 原則として提出が必要ですが「義務」ではありません。 なお、提出の有無によって「(源泉徴収される)源泉所得税額」が変わります。 >28年度分は既に扶養ないで回答済みです。 「所得税の確定申告」によって「源泉所得税額」と「申告によって確定した所得税額」との過不足が精算されますので、『公的年金等の受給者の扶養親族等申請書』による申告内容に変更があっても問題ありません。 なお、細かいことですが、所得税(の制度)では「年度」ではなく「年分」という区別を用いています。 (参考) 『年金Q&A (扶養親族等申告書)|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/faq/jukyushatodoke/roureinenkin/fuyoushinkoku/index.html >申告書を提出しなかった場合はどうなるのですか。 >扶養親族等申告書は、どうして提出するのですか。 >申告書の提出後に申告内容に変更が生じた場合、何か手続きをする必要がありますか。 --- 『所得税>……>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>所得税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >課税所得金額は、その方の1月1日から12月31日までの1年間(【年分】といいます。)の全ての所得から所得控除額を差し引いて算出します。…… --- 『年度|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88
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>義理の母を老人扶養親族(同居老人親等)として老人扶養控除を申告可能か…… お母様が「平成27年12月31日現在で70歳以上」、なおかつ「h_okamotoさんと食事を一緒にするなど日常生活を共にしている」ような場合は「同居老人親等」として申告可能です。 ***** (詳しい解説) >当方は、…… 「扶養控除」については、納税者自身に対する要件はありません。 >義理の母は、老齢基礎厚生年金(法第203条の3第四号適用分:年間約69万円を受け取り)と遺族厚生年金(年間214万程度を受け取り)を受け取っています。 ・「義理の母」は、「配偶者の直系尊属」ですから問題ありません。 ・「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」などの「公的年金等の収入金額の合計額」が約69万円の場合は、「公的年金等に係る雑所得の金額」は「0円」となります。 ・「所得法第203条の3」は、【公的年金等の支払者】が源泉徴収を行なう際のルールを定めた法律です。 つまり、「所得税法上の扶養親族の要件」とは無関係です。 ・遺族厚生年金は「非課税所得」とされるため、「(税法上の)合計所得金額」には算入しません。 つまり、お母様の「(税法上の)合計所得金額」は「0円」ということです。 ・「別の家に住んでいる」場合は、一般的には「同居」とは呼びません。 しかし、国税庁が「給与の支払者」向けに作成した資料には、以下のような見解が載っています。 『パンフレット・手引き>平成27年分 年末調整のしかた|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2015/01.htm >[2 各種控除額の確認]13ページ >その老親等が所得者等の居住する住宅の同一敷地内にある別棟の建物に居住している場合……その人が所得者等と食事を一緒にするなど日常生活を共にしているときは同居老親等に該当します。 つまり、(形式ではなく)「生活の【実態】に応じて、ケース・バイ・ケースで判断すべきもの」ということです。 (参考) 『所得税>公的年金等の課税関係|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 『所得税>……>扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『扶養控除>Q6 非課税所得(遺族厚生年金)と扶養控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q6 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html *** 『元国税調査官による資産税解説(第五回)>確定申告の季節(2012年2月1日発行分)|エヌエムシイ税理士法人』 http://www.nmc-zeirishi.jp/dayori_bk/35shisan.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)
お礼
分かり易い説明、ありがとうございました。 本当にr助かりました。
補足
回答のお礼、追加質問のやり方がよくわかりませんので、補足入力に記述します。 詳細で分かり易い説明、回答ありがとうございました。 もう一点だけ教えて下さい。 日本年金機構から『公的年金等の受給者の扶養親族等申請書』が送られてきますが、 この申請書にも扶養として記述、回答をする必要がありますか? なお28年度分は既に扶養ないで回答済みです。 宜しくお願いします。