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確定申告に、ついて。

妻が、一昨年65歳になり去年から年金が70万円支給されています、サラリーマンの嫁ですので国民年金です、あとパートで100万収入あります、私は年金170万円パートで180万円です、以前は私の年金250万円です、私73歳です 妻が年金支給されると私の年金減りましたが、その分妻に支給されただけですが以前は妻は収入100万円で、年金なし(わずか)扶養に入っていましたが、今回も私の扶養に入れてもいいのでしょうか?ようするに世帯の収入は変わっていません(5年間)。 確定の前に税理士に聞いていればと反省しています、よろしくおねがいいたします。4月に確定申告に税務署に行く予定です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

奥様の所得は以下のようになります。 ・パート(給与):100万-給与所得控除65万=35万 ・年金:70万-公的年金等控除120万=0 したがって、合計所得は35万円です。 38万円以下ですから、質問者さんは奥様の配偶者控除の適用が可能です。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm なお、奥様は少なくとも基礎控除が38万円ありますから、所得税は0円です。

その他の回答 (1)

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

今回も貴方の扶養に入れていいです。一般的には収入が多い方の扶養に入るほうがお得なはずですが、例外もあるので、両方の場合を計算してみることをお勧めします。なお、住民税と健康保険料も両方の場合を計算して、所得税と住民税と健康保険料を合算して下さい。

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