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個人事業→会社設立

こちらのカテゴリーで良いのか分からないのですがお力を貸してください。 主人は10年間個人事業を営んできましたが昨年末に「株式会社にしたい」と言いました。 設立の登記など今勉強しているところなのですが分からない事がたくさんあります。 うちは主人、従業員2名、専従者の私の4名の小規模事業所です。 今回教えていただきたい事は・・・ 1 設立キットなどが色んなサイトでありますが、良いのでしょうか? 自分でやりたいと思い本など見てますが、キットなどをお願いした方がいいのかな・・・と悩んでおります。 2 法人にした後、会計士の方をお願いした方がいいのでしょうか? 3 主人が、万が一倒産した時に家などの財産を持っていかれないように私を代表取締役にすればいいのでは?と言っておりましたが私がなれば大丈夫なのでしょうか? その場合、主人は役職なしにしなければならないのでしょうか? もし、倒産してしまった場合は主人が役員でなければ主人名義である家は大丈夫でしょうか? (設立前から倒産の話をしてすみません) 分かりづらい説明で申し訳ございません。 主人も私も初めての事で分からない事だらけです。 宜しくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

(1)設立キット  見たことがないので、どのようなものなのか分かりませんが、空欄に書き込んでいけば会社を設立できる、ってものですか?  私は、本などを読んで、自分で考えて作るのが、なにかあった場合に対応できるので、よいと思いますけど、とりあえず会社を作れればいいというだけなら、利用してもよいのではないでしょうか。 (2)会計士  小さな会社なら税理士事務所の人に見てもらう程度でよろしいのでは、と思います。しかし、すでに青色申告をなさっているなら頼まなくてもやっていけるんじゃないか、とも思えます。  うちが頼んでいる税理士さんは、「法人税なら素人でも勉強すれば申告できるが、消費税は無理」と言っています。消費税を払っているかどうかなんてのも、税理士さんにお願いするかどうかの判断基準にしてよいのかもしれません。 (3)代表取締役  本当に、その企業をひっぱる人を代表にしておかないと、設立後に誠実さや経営能力を疑われて泣きをみますゾ (^o^; 。  例えば銀行がお金を貸すじゃないですか。返せるのかどうか、業界のの現況や会社の経営方針について質問しますよね。社長に聞きますよ。質問者さんは銀行員にそういうものを語れますか?  社長に聞きたいと言っているのに、そうでない旦那さんが出てきて説明しだしたら、「なぜ?」「なぜ奥さんを社長にしているんだ?」と当然思いますよ。思えば、調べます。  調べた結果、「返済できなくなった場合に備えて」という真意に気がつけば貸してくれないでしょうし、質問者さんに財産がなく、説明に来た旦那さんにあるということに気がつけば、連帯保証は質問者さんではなく旦那さんにしてもらうことにするでしょう。事業に失敗すれば結局、旦那さんが財産を失うことになる。  それ以前に、「なんだかうさんくさい」と感じて話を進めるのをやめるかも。  一応お答えすれば、質問者さんも旦那さんも両方が代表取締役になることもできます(社長は一人)し、旦那さんは平の取締役になることもできますし、まったくの平社員にもなれます。 -----------  一般にサラリーマン氏は信じてくれないのですが、税制上、一番優遇されているのはサラリーマンなので、一昔前は、法人を作ってサラリーマン社長になるのが、一番節税になっていたのですが、最近は同族会社には厳しくなりました。  法人登記とか、さまざま経費が増加しますので、法人成りすることがよいのかどうか、よく調べてからなさるのがよろしいかと思いますよ。

nyany_nyan
質問者

補足

そうですよね>< 経営に関して私が聞かれても答えられない事ばかりです・・・ 軽く考えすぎていました。。 消費税は17年度が70万、18年度が80万でした。 この金額がどうなのか分りませんが・・ 法人にしても大丈夫でしょうか?(こんな質問はおかしいですね・・) そういう部分も考えてやっていかなくてはいけないのですね。 法人はメリットも大きいけどデメリットもたくさんありそうですね。 数年前、建設許可証が必要になり自分でやってみたら本当に大変で(貸借対照表など、私は計算弱かったので・・)法人登記もまた大変なのかとドキドキでした。 でも、建設許可証の申請が通った時に凄く嬉しくて大喜びでした。 それを機に、少し簿記の勉強をするようになりました。 自分でやった方が、たしかに身になりますよね! 今回も私には大変な事かもしれませんが頑張ってみようと思います。 まずは主人としっかり話し合ってみます。 代表取締役は主人がやるべき!と伝えます!! 私にはとても出来そうもないので・・ 私は事務職で手いっぱいになりそうですし^^; もっと勉強して、どうするべきかを考えていきたいと思います。

その他の回答 (4)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.5

一般的な流れ的な部分としては、行政書士や司法書士などの専門家と相談しながら”定款”を作成し、その定款を公証人(公証役場)に認証していただきます。その定款と登記申請書その他添付資料をあわせ、法務局に申請する必要があります。 私が定款作成の参考とした専門家のサイトに、一般的な定款作成を自動化したものがありますので、参考にしてください。 専門家へ依頼することは簡単ですが、アンケート調査による雛型からの作成する専門家もいらっしゃるようです。会社の基本となる規則ですので、ご自身でよく考えることをお勧めします。 法務省の電子申請による公証制度が変わったようですので、ご自身で電子定款作成も可能かもしれません。

参考URL:
http://www.e-teikan.info/
nyany_nyan
質問者

お礼

遅くなってしまい申し訳ございませんでした。 自分で出来る限りやってみて、その後先生に見ていただける事になりそうです。 ありがとうございました。

noname#62566
noname#62566
回答No.4

株式会社を設立する件→何故、専門家に依頼しないのかな?と思います。 ※会社の定款は公益役場で書類を作って貰います(公文書ですから) 法人になりますから法務局へ届けなければなりません。 株式会社の場合は○○年○○月~からの1年の営業日を決めなければなりません。 ※個人と違います。 会計は会計士にお願いする事が必要です。 毎日のお金、物品の出入りをチェックしなければなりません。 株式ですから株に応じての責任がついて回りますが会社の役員になっても現物として家を現物投資をしなければ心配要りません。 連帯証人をの㊞を押しても株式の範囲の責任は取らなくてはなりませんが問題はないはずです。 出来れば1回で書類審査が通る為にも専門家に依頼する事をお進めいたします。(司法事務所等に依頼される事)

nyany_nyan
質問者

お礼

すっかり遅くなってしまい申し訳ございませんでした。 知人の紹介で書士の先生と会う事になりました。 でも、自分で作った後に先生がチェック補充などしてくれるようです。 ありがとうございました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

1設立キットは必要ないと思います。WEBで無料で様式が見つかると思います。法務局などのサイトでも一般的なものはあると思います。 2会計士と税理士はまったく違います。規模的に税理士となると思います。会計士も税理士登録できるので税理士業務を行っていると思いますが・・・ 3取締役や代表取締役は誰でも良いです。手続き上は本人の同意や株主の同意があれば問題ないです。ただ経営者として業務を把握している人でないと不都合が出ると思います。 個人事業で倒産するとその経営者は無限に責任を負います。従って家をとられることもあるかもしれません。しかし株式会社となっても、借入や規模の大きい取引(リースなど)をする場合には代表者の連帯保証をつけさせられます。従って無限責任ではなくても限りなく近い責任を負うこととなります。 私見ですが、会社の代表者は旦那様、不動産名義は、旦那様名義だけでなく奥様であるあなたも共有名義(100分の1の割合やm2数など)にすべきだと思います。共有にすることにより、最悪差し押さえとなっても共有名義で連帯保証についていないあなたの同意無くして差し押さえすることが難しくなるからです。最悪時にはだんな様と形式上離婚をすれば債権者も第三者の共有名義人として強く出てくることは出来ないかもしれません。正式に担保に入れたい時はあなたの同意も必要となります。手続きをするならば贈与税のかからない範囲で贈与し、不動産登記をすることになります。この登記もWEB上に様式などがあると思います。 知り合いで税金の差し押さえを回避するために、すべての不動産を共有名義にしていました。差し押さえされなければ通常の仕事に差し支えが無かったためです。 最後に設立に関して、定款については司法書士又は行政書士など、登記は司法書士又は公認会計士、税務に関しては税理士、社会保険労働保険については社会保険労務士、許認可が必要な場合は行政書士などの専門家がいます。ご自身で難しいと判断された時は専門家を活用しましょう。 私自身手続きのほとんどを自分で行いましたが、定款の作成と認証は電子定款対応の行政書士に依頼しました。これは電子定款にすることにより収入印紙4万円を省略でき、行政書士報酬が15千円程度だったからです。 法務局や公証人役場は電話・窓口で相談にはのってくれます。場合によっては様式の提供もしてくれます。がんばってください。

nyany_nyan
質問者

お礼

詳しいご説明をありがとうございました。 私の中で、会計士や税理士など区別がよく分からず混同しておりました。 不動産の名義を共有にすることで、状況が変わる事も知りませんでした。 もう少し色々な事に関心を持っていこうと思います。 昨夜も定款について本やサンプルを見たのですが、難しい内容がたくさんで意味が理解できずにおりました。 行政書士の依頼、考えてみようと思います。 私にしてみれば、今回ご回答くださった詳しい方達が近くにいれば助かるのに・・・なんて甘えた事を思ってしまいましたが、出来る事は自分でしてみようと思います! 頑張ってみます。 本当にありがとうございました。

  • ruitarou
  • ベストアンサー率44% (258/579)
回答No.1

 まず何のために法人成りしたいのでしょうか? その点が一番大事だと思います。  個人事業を法人とすると、法人成りするときの税金、従業員の年金、保険など多くのコストが掛かります。 1、それを承知で目的があって法人とするのでしたら、キットなど必要ありません。  自分で簡単に出来ます。 いちど法務局に行って相談してください。 詳しく教えてくれます。  2、法人となった後の税務申告のことでしょうか? 自分で勉強して、会計ソフトを使って申告することも可能かと思いますが、税理士に頼むの一般的です。 3、代表取締役を含めて取締役には、負債の保証人になっていなければ万一の時、個人財産を差し押さえられることはありません。  保証人となっていれば取締役となっているかどうかに関わらず個人で負債をかぶることになります。  代表取締役を実体と違う方にすると、経営上差しさわりがありますので変な考えは起こさないほうか良いと思いますよ。

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