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会社設立時の登記についてお願いします

会社設立時の役員の登記で 代表取締役(主人)私(妻)経理を担当します。 そこで 私は取締役のような役をつけて登記しておいた方がよいのでしょうか? 当面 資金面・売上が安定はしないと思います。 もし、役員としても役員報酬はつけないでいようと思っています。 特に役員だからといって報酬をつけなければいけないとかないですよね? 設立時 私は登記していなかったら将来売上が増えた時に役員として登記すると 費用も発生すると思います。 その辺のことは分かるのですが 他に私が役員登記をすることによってのメリット・デメリットなど教えてください。 ちなみに私は別の会社の事務員でもあります。 報酬をもらうようになれば2ヶ所以上のところから給与をもうらう事に なり 確定申告が必要ですよね? 結果、手元に残る金額が増えればOKなのですが。

みんなの回答

  • yphkz4063
  • ベストアンサー率23% (34/144)
回答No.4

役員になって得することは何もないです。 それより、会社で発生する利益を、期中で変更できない定額の役員報酬を受け取るご主人様と、自由に給与が上げ下げできる従業員としての奥様に、うまく配分すれば、いいことがたくさんあります。 くどいですが、役員になっても、デメリットはあってもメリットは、なにひとつないです。

  • toteccorp
  • ベストアンサー率18% (752/4134)
回答No.3

貴方が後で役員になる必要があるのですか。 役員は少ない方が何かといいような気がします。 貴方の勤務表などを付けていれば給与の変動は認められると思います。 年度末は経理が忙しいため勤務時間は膨大になると思います。 貴方が役員になった場合、今の職場を退職しても失業手当は支給されません。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

登記するしないにかかわらず、税務上などでは『みなし役員』となるでしょう。ですので、役員でないからと言って好き勝手に給与を変動させると税務調査などで否認される可能性があると思います。賞与は事前届をしていない限り、否認される可能性もあるでしょう。 後に役員となるつもりであれば、他に問題が無ければ役員登記を設立でしてしまったほうが、登記費用(登録免許税や司法書士報酬)が余分に係らないでしょう。 複数の給与所得の収入があれば原則確定申告です。一定金額以下であれば任意の確定申告だったと思います。 細かい話になりますが、設立する会社が許認可などが必要な業種の場合には、許認可手続きの添付資料に登記役員の各種証明が必要になる場合もありますし、前科や破産などの役員が含まれると許認可が受けられない場合もあるでしょう。

  • toteccorp
  • ベストアンサー率18% (752/4134)
回答No.1

どちらでも好きなようにすればいいと思いますよ。 妻が役員になった場合。 業務に見合う報酬を支払います。 払えない場合は未払い金にしておきます。 役員の場合、期の途中で収入を増やすことはできません。 増やした場合役員賞与になり多く課税されます。

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