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専従者控除

個人事業主の専従者控除として申告しているのですが、第三者の別の事業の法人会社の役員となった場合。専従者控除は認められないのでしょうか? 仮に役員報酬が無報酬(所得は0円)の場合ならば、認められるのでしょうか?また、役職名が代表取締役ならばどうなのでしょうか?役員報酬の金額によっては専従者控除の恩恵を受けながら役員になることは可能なのでしょうか?その法人会社の出資者は私ではなく、第三者とした場合なら専従者控除の対象になるのでしょうか?

みんなの回答

  • higokami
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.1

その人が、他に職業を持っている場合(時間が短いなど事業従事に妨げがない場合を除く)は、事業専従者になれません。 ですから、別会社の非常勤の役員であまり出社しないならば事業専従者との兼務は可能ではないでしょうか? その場合、役員報酬と専従者控除の金額を合計した金額が給与所得の収入額になります。(所得税法57条のどこか) で、代表取締役の場合には、その会社を代表する人ですから、事業専従者との兼務は普通考えられないのでは? また、出資と専従者控除とは関係ありません。 時間的に(また体力的になど)働けるかどうかの判断でよいのでは?

kazesizuku
質問者

お礼

早速のお答え、ありがとうございました。とても参考になりました。

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