• 締切済み

非営利での個人活動の利益について

お尋ねいたします。 去年よりサークルのような感じで場所代だけをいただくようなお教室を始めました。 ですが、かなりの低料金だったので沢山人が集まり月に10000円ほどの黒字になることが度々ありました。(年間ですと80000円程度) その料金で、色々な備品、書籍などを購入しています。 営利目的でないこのような活動の場合でも税務署に届けが必要になるのでしょうか。 もし、届けなくてはならないようでしたら、去年のことになりますので何かペナルティが課せられるのでしょうか。 簡単なことがわからずおはずかしいのですが、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

非営利団体・公益団体の要件を満たせば、税金はかからないと思います。 管轄税務署への説明次第ではないでしょうか? 確認だけはされたほうが良いと思います。 非営利団体として問題なければ、届出や申告など必要ありません。ただし非営利事業からあなたが給料をとった場合や賃貸料などを取ったらその分はあなた個人名で所得税などが課税されますし、非営利団体としても団体名で源泉の納付義務者となります。 知り合いが保険の代理店を経営しながら、共済団体をやっていましたが。代理店業は一般の法人でしたので法人税などが課税されました。しかし、共済団体のほうは届出も申告もしていませんでした。保険業の改正で共済団体はなくしてしまいましたが・・・。 ペナルティですが、遡っての青色申請が認められないため青色の優遇が受けられません。あと、申告期限から実際の申告までの間で不足分の税額に対して延滞税などがかかります。 税務署は匿名でも相談にのってくれます。電話も問題ありません。

lambarumba
質問者

お礼

詳しいお答えをありがとうございます。 税務署はお電話でも対応してくださるんですね。 一度ちゃんと聞いておこうと思います。 ありがとうございました。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

あなたに他の所得があるかないかで違ってきます。 (1) あなたがサラリーマンの場合 年間 20万円までの所得はだまってポケットに入れておいてかまいません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm ただし、サラリーマンでも、医療費控除などで申告をする必要がある場合は、20万円以下の他の所得も含めて申告する必要があります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900_qa.htm (2) あなたに給与以外の所得、たとえば、事業をしているとか、特定口座源泉あり以外で株の売買をしているなどの場合。 他の所得に合算して総合課税の対象になりますので、確定申告が必要です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2220.htm 期限後申告については、 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2024.htm (3) あなたが完全に無職の場合。 もらったお金「売上 = 収入」から、その仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益 = 所得」が、38万円以上あれば、基本的には確定申告の義務が生じます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2020.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

lambarumba
質問者

お礼

ありがとうございます。 私は今、主婦兼パートタイマーで年間110万程度の収入がありますが、 他に事業を営んではおりません。 ということは、今のところは申告せずにいても問題はないということですね。 ほっとしました。

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