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営利目的

公共の市営プールで『報酬を得ての水泳指導をするなどの営利目的を禁止する』と書いてあります。 それなのに、水泳コーチは、週3回水泳教室を市営プールでしています。 例えば、月曜クラスで、一人あたり月謝3000円で、14人生徒がいるので、42000円もらっていて、他の曜日クラス2つも同様にもらっているので、一ヶ月で約12万円の報酬を得ています。 これは『報酬を得ての水泳指導をするなどの営利目的を禁止する』と書いてある事に反していると思います。 市営プールの館長にやめさせて欲しいと言ったのですが、営利目的ではないと言って、やめさせてくれません。 とにかく、その14人の生徒に対する水泳指導が、プールで泳いでいる人々に大変迷惑がかかっていますので、やめてもらいたいと思っている人が私以外でも、結構います。 それなのに、何故か市営プール側は、やめさせて欲しいと、頼んだ人々に『やめさるつもりは無い』の一点張りです。 1.一ヶ月で126000円の報酬を得ているので、『報酬を得ての水泳指導をするなどの営利目的を禁止する』と書いてある事を言って、やめさせてもらえますか? 2.また法律的に言って、これは営利目的になりますか? 3.やめさせるには、どうしたら良いですか? 4.やめさせて欲しいと、頼む人が多いのに『やめさるつもりは無い』の一点張りなのは、何故でしょうか?

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  • ベストアンサー
  • totovc
  • ベストアンサー率44% (217/489)
回答No.3

まずその水泳教室は誰が主催しているのでしょうか?もし市がそのコーチに委託して水泳教室を開いている場合は市の事業ですから問題ないと思います。しかしもし「コーチが勝手に公共の場所を使って商売している」ような形で個人的に水泳教室を開いているならやはり「営利目的を禁止する」にひっかかるでしょうね。ただ金額を見れば「週4回で月謝3000円」とのことなので一般の営利目的の水泳教室よりかなり安いと言えば安いだろうなあ。むしろ公主催の水泳教室よりも安いかも? でも問題は料金よりも、「禁止されている営利行為を公共施設でやっていいのか」「水泳教室の存在が他の人のプール利用に迷惑を及ぼしている」という点ですよね。市営プール側が市民からのクレームがあるにも関わらずやめさせない理由には次のような推測が出来るかなあ。 ・コーチや水泳教室の生徒に「市に顔がきく人間」がいるため、違法行為なのに敢えて見逃している。(これだと市の対応も許しがたいということになりますよね) ・市民から水泳教室開催の希望が市に寄せられたが市が諸事情で応じられないため、本来なら市が開催するところをそのコーチに実質、代ってやってもらっているため、市としてはコーチに感謝の気持ちは持っても止めさせる気は毛頭無い。 ・特に市がコーチに依頼したわけではないが、コーチは一般の公的水泳教室よりもむしろ安い値段で教室を開催しており暴利をむさぼっているわけでもない。生徒は教室の存在に感謝しており教室を廃せば困るだろう。つまりは民間のやっていることとはいえ、「営利よりも公共性がかなり高い」と見なし、例外的に認めている。教室開催によって他の一般客のプール利用に制限が出ることについては、公共が開催した場合でも通常起こることなので許容範囲としている。 どうしてもやめさせたいと思うなら次のような方法はどうでしょう? ・市長への直訴 どこの自治体でも「市長室」で「市民の声」を受け付けているので、直接の担当部署の責任者にいくら言っても拉致があかないなら、そちらに訴えてみるのもひとつの方法かもしれません。 ・市会議員などに相談 票集め目的で市会議員というものは「市民の困りごと相談」を引き受けているようです。ですのでそちらに持ち掛けて議員が「票集めのための点数稼ぎになる」と思えば動いてくれるかも。もしこの水泳教室を止めさせることが「正義の行為として市民にアピールすること」だと思えば頑張るかもしれません。

その他の回答 (2)

  • poioro
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回答No.2

もし、問題視するのでしたらその市営プールを管理する組織の長(市営プールの館長の上の組織)に、質問書を提出しましょう。 営利目的ではない理由がはっきりするはずです。 そしてその行為が「プールで泳いでいる人々に大変迷惑がかかっている」旨も添え書きしましょう。 思うに、ひょっとしてその水泳指導は、市営プール側の主催(泳げない人に泳いでもらおうという目的の下に)ではないのですか。 で、そのコーチ料として十万幾ばくかを報酬として支払う、ということであって、個人が営利目的でしているのではない、と言う解釈ではないのですか? すいません、これは全く私の勝手な推測ですが…。 いずれにしても、泳いでいる他の多くの人に迷惑のかかることであってはいけませんものね。

回答No.1

こんにちは。 30歳前の法科大学院生です。 実務家ではないので、机上の空論という形になりますが、 参考になればと思い、回答いたします。 今回の事例では、 『報酬を得ての水泳指導をするなどの営利目的を禁止する』に 明らかに該当すると思うのですが。。「水泳指導」という文言にあてはまりますし、月謝をえているので、「報酬」に当然あたりますよね。 ただ、根拠となる法律・条例・規則がなんなのかよく分かりません。例えば、東京都だったら、プール等取締条例というものが あり、この条文に禁止事項として書かれています。 (http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1010888001.html) 質問者様の都市がどちらかにより、条例が制定されていたり 制定されていなかったりするので、もし制定されていない場合には、違法ではないのかもしれません。 法律があれば、法律に基づくといえるのですが、インターネットで 探した限り、法律が見あたらないので、条例のような気がします。 となると、なぜ職員(公務員)達はやめさせないんでしょうね。 やめさせない理由は、職員(公務員)達が怠惰だというのが 原因の1つとして考えられるのですが。私の場合は、前に 国立大学の図書館で、図書館員(公務員)に要求があって いろいろ言ったことがあったのに、向こうは対応がすごく 遅かったですから。 そこで、原因は公務員ということもあるのではないでしょうか? 公務員だから、別に何かしても給料が変わらないので、いい加減に やっているとか。 やめさせるにはどうしたらいいかですが、 うーん、どうしたらいいでしょうね。。 向こうに過ちがあるといえるのですが。。 私だったら、 とりあえず、警察に相談しますね。条例違反という ことで、訴追の可能性もあれば警察も動いてくれるのではない でしょうか?警察を通じて、館長に圧力?をかけて 公営プールで教室を開かさないようにしてみる、のが 1つの手かもしれないですね。 あとは、 その館長よりももっと立場の上の人(市役所とか県庁)に 言ってみるのが良いのではないでしょうか? このような回答しかできずすみません。 何かの参考になれば幸いです。

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