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営利目的での転売禁止の解釈

チケットの営利目的での転売禁止と言うのはどのように解釈されるべきなのでしょうか? 過去の質問を検索したところ転売目的での購入ではなく行けなくなったチケットでも オークションで額面価格の1円でも高く売れば営利を得ることになるので禁止と言う意見と 営利目的の転売禁止と言うのは最初から行く気もないのに大量に購入して それを定価以上で売りさばいて利益を得ることを禁止と言う意味であり 行くつもりで買っておいたのに予定が入り行けなくなり出品して それがいくら(額面価格以上)になろうが全く問題ではないと言う意見で2分されていました。 ヤフオクとかを見ていると後者の解釈で運営されているような気がしますが 実際はどちらの解釈が正しいのでしょうか?

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 実際はどちらの解釈が正しいのでしょうか? 明確な線引きはありません。 対象の行為の実態を具体的、合理的に第三者(検察や裁判所)が判断します。 度が過ぎれば、ダフ屋行為、各自治体の迷惑防止条例違反などとして、逮捕された事例もあります。 -- こちらの見解だと、オークションに出品、落札、支払い、発送以前に、転売目的で購入した段階で条例に違反するって事だそうです。 All About - 転売目的のチケット購入は「ダフ屋行為」! http://allabout.co.jp/family/bohan/closeup/CU20071208A/index.htm 行くつもりだったが都合が悪くなったとか、インフルエンザの影響が心配で売却とかなら、まぁアリなのでしょうが。 > 行くつもりで買っておいたのに こちらが第三者に納得してもらえるように、交通券、宿泊先の手配とキャンセルの記録とか、有給休暇の申請と取り消しの記録とかあると良いのかも。

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.1

http://okwave.jp/qa1884049.html?rel=innerHtml&p=bottom&l=2 こちらに同じような質問が。

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