- 締切済み
営利を目的としない上映について
営利を目的としない上映について 例えば映画オフなどで誰かの所有する、あるいは誰かが個人的に借りた場所で、誰かが個人的に所有する映画のDVDを複数の人(数十人)で鑑賞する場合。 その場所に入場すために金銭の授受はなく、また商品を提供する場合でもなく、単純に映画を上映し皆で楽しむだけでも上映権の行使となり著作権法により禁止される行為にあたるのでしょうか? それとも第三十八条の営利を目的としない上映等にあたり権利者は何らの請求権はないものと解釈されますか? 以上、宜しくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- yamato1957
- ベストアンサー率24% (2279/9313)
回答No.1
>解釈されますか? そのようになります。 映画オフ会で個人の家のリビングでお酒を飲みながらDVD鑑賞するのには何の問題もありません。 ただし喫茶店や飲食店内で上映するときには当然、店での飲食費用が発生しますので駄目です。 >個人的に借りた場所 無料ならOK、有料なら駄目。
補足
回答ありがとうございます。 >>個人的に借りた場所 >無料ならOK、有料なら駄目。 無料有料というのは来場する人から徴収するか否かでしょうか? それとも、DVDの所有者が一人で料金を支払って借りた場合でも駄目だという事でしょうか? よろしければ教えてください。