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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:開業時の仕訳について教えて下さい!)

開業時の仕訳について教えてください!

このQ&Aのポイント
  • 今年3月1日に開業しました。弥生の青色申告ソフトを導入しましたが、最初の仕訳の仕方が分かりません。
  • 質問1では、昨年の12月半ばに開業資金として200万円を借入れた場合の仕訳について教えてほしいと述べています。
  • 質問2では、昨年の12月半ばに開業するために講習を受け、170万円ほど支払った場合の仕訳について教えてほしいと述べています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ksi5001
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回答No.1

こんばんは。 開業時の資産・負債は仕訳ではなく、「科目残高入力」機能を使って入力します。 メニューから[設定]→[科目残高入力]とたどって「科目残高入力」画面を開きます。 そして、(1)の借入金は2月28日現在の残高、(2)の開業費は支払った金額をそれぞれ入力します。 (3)の普通預金は・・・ ○ 今後も事業用として使用されるのであれば、2月28日の最後の残高を入力します。   開業後に家事用の現金の引き出しや家事に係る引き落としがあったときは、すべて      事業主貸 ××× / 普通預金 ×××   と仕訳します。家事に係る入金や預金利子の入金があったときは、      普通預金 ××× / 事業主借 ×××   と仕訳します。 ○ 今回の預金口座はとりあえず使っただけで、今後事業専用の口座を開設されるのであれば、   今回の普通預金残高は入力の必要はありません。   3月1日以後の借入金の返済時には      借 入 金 ××× / 事業主借 ×××      支払利息 ××× /   のように処理します。 いずれの方法を採るかは質問者様で決定なさることになりますが、 借入金を負債に計上する関係上、借入金の返済が終了するまでは前者の方法を採る方が 良いかも知れません。借入金の返済が終了して以後その口座を事業用に使用しないときは、 借入金終了後の残高を      事業主貸 ××× / 普通預金 ××× と仕訳して消すことになります。 話が前後して申し訳ありませんが、普通預金に係る取引について「預金出納帳」で入力するときは、 あらかじめ普通預金勘定に補助科目を設けておく必要があります。 メニューから[設定]→[科目設定]とたどって「科目設定」画面を開きます。 勘定科目の「普通預金」をクリックして上部の[補助作成]をクリックします。 「補助科目の新規登録」画面が開くので、補助科目名に銀行名を、 サーチキー1にローマ字読みをそれぞれ入力します。サーチキー2以下の各項目は 適宜入力して下さい。最後に[登録]をクリックして画面を閉じます。 以上の作業を行ったときは、上記の普通預金の科目残高入力は普通預金勘定ではなく、 普通預金勘定をクリックすると下部に表示される補助科目の方に入力して下さい。 とくに口座を複数使用するような場合などは、各口座の入力が正しく行われているか確認するために 補助科目を設けておくことをお勧めします。 科目残高の入力を終了して画面を閉じると、「貸借差額を元入金に設定する」旨が 表示されますから「はい」をクリックして下さい。 (4)の開業前に支払った必要経費(借入金に係る利子を含みます)は3月1日付で      ○ ○ 費 ××× / 事業主借 ×××  摘要 : ○月○日△△代 のように入力しますが、領収書の異なるごとに個別に入力しておく方が無難でしょう。 ただ開業前に支払った借入金の利子は一括記入して摘要欄に「12月から2月までの利子」 などのように記入しておくことで足ると思います。 開業費はさらに「固定資産管理」機能を使って登録しておくと、毎年末に同画面で「仕訳書出」を クリックすることで自動的に振替伝票に入力されますから、その伝票を「登録」すると 元帳にも自動的に転記してくれて便利です。また、この機能を使って償却すれば、 青色申告決算書の「○ 減価償却費の計算」の欄にも印刷されるようになります。 開業費は任意償却ですから、登録の際には「任意償却」を選択して下さい。 各年末にいくら償却するか、あるいは全く償却しないかは質問者様の自由です。

sachilapa
質問者

補足

回答者:ksi5001様 丁寧で解かり易いご回答有難うございます。 大変お手数ですがもう少し教えて頂けないでしょうか? 教えて頂いた通り「科目残高入力」で2月28日現在の借入残高、普通預金の残高を入力しようとしたのですが会計期間が19年度1月1日~12月31と決まっており、開始日が変更できません。入力しても大丈夫でしょうか?

その他の回答 (1)

  • ksi5001
  • ベストアンサー率84% (170/201)
回答No.2

#1の者です。 弥生会計や弥生の青色申告では個人事業者の場合は会計期間が1月1日から12月31日で固定され、 たとえ年の中途で事業を開始した場合でも変更できないようです。 ですから、この会計期間は無視して平成19年2月28日現在の各資産・負債の残高を入力して下さい。 入力取引自体は3月1日以降のものになりますから、何ら問題ありません。 なお、本年開業ですから、本来総勘定元帳の一番最初は「開業残高」ですが、 弥生シリーズでは「前期繰越」と表示されます。これはソフトの仕様ですから仕方ありません。 本年分の青色申告決算書を印刷する際に「印刷する会計期間」という項目があると思いますから、 開始日を「自 H19/03/01」のように変更すれば、損益計算書の会計期間も 自3月1日 至12月31日 のように印刷されます。

sachilapa
質問者

お礼

とても解かり易く丁寧に教えて下さり有難うございました。途方に暮れていたので本当に助かりました・・・感謝しております! また解からない事が有りましたらどうぞ宜しくお願いします。

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