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領事館の土地はその国の所有物なのか?

ニュースで長崎にあった旧ロシアの領事館に住んでいた現居住者にロシアがその土地の所有権を主張して現在の居住者がお金を払って買い上げて解決したと言う事でしたが、領事館の土地と言うものはその国(この場合ロシア)の所有物になるのでしょうか? もしそうならロシアは土地を買い上げたのでしょうか? そしてモロモロの税金(固定資産税など)を払ってきたのでしょうか? それともタックスフリーなのでしょうか? この辺りがどうも分かりません。宜しくお願いします。

  • kanden
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  • 政治
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  • oshikata
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回答No.2

領事館は治外法権でそこは国外になる。 領事館を使用している人は外交官であり、国から選ばれてきているわけで、国と国の関係上重要な立場です。 したがって外交特権など別の法律で守られていると聞きます。 治外法権であるため、問題も少なくありません。 日本国内で起こした犯罪を日本で裁けないと言うことで、犯罪を起こしても逃げられることもあるようです。 消費税は要りますが、固定資産税などその他の税は払わないで良いと思いますよ。ただし、土地は日本のものである筈ですが、半永久に貸し出しをしています。 ただ、領事の扱いは国によって異なるのではないでしょうか? 日本では領事に石でも投げたらすぐ逮捕されます。 しかし、中国では日本領事に石を投げ壊したところで警察はニコニコしています。 国際問題にでもなりかねないことを平気でするのだから、海外での領事の扱いは日本とは違うのだと思います。 後で国際的批難を浴びて、渋々逮捕していました。

kanden
質問者

お礼

有り難うございました。 半永久に貸し出しと言う事ですか。 と言う事は放置状態にして土地を民間に売却した国の間違いですね。 と言う事はロシアに払ったお金は国が負担すべきものだと思われます。 何だか買った人が払うと言うのには納得出来ないものがあります。

回答No.1

「外交に関するウイーン条約」によると、第34条に、 「外交官は、特定のものを除くほか、人、動産または不動産に関し、国または地方公共団体の全ての賦課金及び租税を免除される(長文のため一部省略)」となっております。領事館に関しても外交官が勤務しておりますので、これが適用されます。 また、「領事関係に関するウイーン条約」の、第32条(領事機関の公館に対する課税の免除)によると、「特別な場合を除き、国または地方公共団体の全ての賦課金または租税を免除される(一部削除)」云々となっております。同時に国交のある国に対し相互取極が行われ、その国の領土と見なし派遣国の国旗を掲揚し、その施設は不可侵とされております。ロシアとは国交があり、お互いに大使館、領事館設置を認めているので、この条約に基づいて行われたものと思われます。 しかし、北朝鮮のように国交が無く、日本人を拉致したり、偽札、麻薬、不法送金等を行ったり、これを幇助した朝鮮総連本部、関連施設、支部について税減免するのは、ウイーン条約に違反する行為であり、石原都知事が総連本部の税減免を取り消し、課税したのは正しいと言えます。また、中国、韓国が日本大使館・領事館にペットボトルや石を投げつけ、国旗を焼いたりした行為は、ウイーン条約等に関する重大な違反行為でであったと言えます。

kanden
質問者

お礼

詳細な説明を有り難うございました。 でもどんな手違いで元領事官の場所に無断で家なんか建てたんでしょうね。相当昔に放置状態だったのでしょうか。

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