隣人の住所が私の敷地の番地だった

このQ&Aのポイント
  • 隣人の住所が私の敷地の番地になっており、その間違いが困惑を招いています。
  • 隣人から誤配達のはがきが届き、地番が私の土地と同じであることが判明しました。
  • 隣人は昔から間違いを認識していたが、手間がかかるため直すことを拒否しています。この問題は将来的にもトラブルの原因となり得ます。
回答を見る
  • ベストアンサー

隣人の住所が私の敷地の番地だった。

隣人の宛てのはがきが間違って私のところに配達された。 見ると地番が私の土地と同じになっていた。隣の地番は違うはずなのに。そのはがきをもってどうなっているのか隣人に聞いた。大昔から間違えたままで今日まできているとのこと。手間がかかるので直したくないとのこと。これって先々にも困ることが予想される。 今回のように間違い配達や、そもそもあらゆる根幹が住所なのだから 隣人が私の土地の地番と同じにしていることは、トラブルの元になりやすい。親の代に間違えて今日まで来ているとのこと。 市役所に問い合わせたら、行政側から錯誤→更正という好意ことを職権ですることは法的に出来ないし、指導も出来ないとのこと。 住所なんてこんないい加減なものでいいのでしょうか。 私としては、隣人に自分の土地の地番に更正してほしいのですが。 この地域は都市部のように住居表示地域にはなっていなく、登記簿上での土地の地番を基にした番地を使用しています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • T0MT0M
  • ベストアンサー率14% (73/504)
回答No.1

同一字で同一地番なら、登記簿等も混乱している可能性があるので、法務局にてご相談ください。 ただ、土地の地番は個人が勝手に振ったり変えたりはできないはずなので、経緯をつまびらかにする必要はあるでしょう。

dankai23
質問者

補足

TOMTOM様早速ありがとうございます。 隣人のいうのには、戸籍までこの私の方の地番を番地にしているとのこと。 近く公図写しを取り寄せて、昔から分筆がどのようにされてきたか 調べてみようとおもいます。 またご指摘のように法務局にも相談してみます。そういえば、市役所の方も法務局に問合せしてみたらともいっていました。 結果がでましたらこの場にお知らせいたします。 ただ、自分の住んでいないところに住所をつくり、それが発覚しても 行政側では何も出来ないとなると、いろいろインチキも出来るということになりますね。

その他の回答 (2)

回答No.3

取りあえずの措置として表札をきちんと掲げるというのはいかがでしょうか? 「住所+表札」が一致しなければ「あて先不明」となって返送されるはずですのきっちり表札が出ていれば誤配は少なくなると思うのですが。 別の筆(地区)であるにも関わらず同一地番ということは通常あり得ないので他の回答にあるように公図その他できちんと確認する必要があります。 元は一筆(1区画)だったものが分筆されてしまってお隣の方が混乱している、という可能性もあります。 次に住所の表示については告示による住居表示地区でない限りは、「届出人の任意」というのが現実です。 地番であるが故に行政側が何も出来ないことにおかしさを感じるのだと思いますが「隣に紛らわしいマンション名があるからお宅のマンション名を変更してくください」と行政が指導してきたということを想像してみてください。 地番についても同じことが言えるのです。例えば家屋の敷地としては1区画でも公図上は複数の筆(区画)が存在し複数の地番がある場合があります。 そのどれかを使っても「同一地番が他に存在しない」なら住所としては機能しますので所有者の自由となってしまいます。 こういう住所の間違いを防ぐ意味でも「住居表示」が行われているのです。

dankai23
質問者

補足

ANo.3様ありがとうございます。 お互いに表札はしっかりだしています。 私の土地の地番は773-1 隣人の土地の地番は773-19と773-6です。 ですから私の住所は○○市○○773番地の1です。隣人もまったく同じ住所です。 この頃はネット等で調べて配達することが多いせいか、773-1で 決定してしまうのかもしれません。隣人がいうには、ネットで調べても 我が家が出てこなく、私のところ(773-1)にポイント印が出てくるとのこと。漫画みたいです。これから誤配はますます増えていく予想ができます。特にその隣人の土地は道路から奥まった複雑なところにあります。また配達といった単純なものだけでなく、何かの契約上の住所から さまざま社会関係に住所というのは関係しますから。 また隣人はかなりの大昔から、間違いであること知っていて、更正をしようとしないのです。理由は手間が掛かるという理由からです。 因みに隣人は、隣の市の役人を数年前退職した人です。→(一般常識はあると思います)。隣人とはごく普通の関係で、険悪なことは一切ない付き合いですが、町内会での普通の付き合い以上ではありません。 市なり、法務局から更正の指導がでれば従うと思いますが、私には既得権(何十年もそうだった)の様にいう始末です。 市はダメみたいです。法務局にトライするつもりです。

  • kenmi3055
  • ベストアンサー率27% (28/101)
回答No.2

住所はともかくとして、それぞれの土地の所有権はどうなっているのでしょうか。本当に公図上の同一地番ですか。 例えば、土地の地番はそれぞれ別々に存在しているのに、隣人の住所や戸籍があなたの住所地番を使用しているだけではないでしょうか。古くからの田舎の集落では、まれに存在するようです。先祖さんが住所登録の際、記載を間違ったかもしれません。土地の売買の時には、問題となり間違っている方が手続きをしなければならないでしょう。 もし上記ではなく、本当に同一地番なら、土地家屋調査士へ相談して、早急に地図訂正の手続きをしたほうが良いでしょうね。

dankai23
質問者

補足

kenmi3055様ありがとうございます。 onbase様(Ano.3)への補足内容の通りです。 たしかにその隣人の亡くなったお父さんの代に間違って登録したみたいです。それぞれの土地についての表示は問題ありません。 因みに隣の土地のついては、773-6(隣人の親の土地)から分筆して773-19(隣人の土地)になったようです。

関連するQ&A

  • 住所の番地を変更できますか?

    新築を購入しましたが、登記の地番を住所だと思っていました。本契約で初めて地番と住所が違うことに気がつきました。住所の番地が49、何となく縁起の悪い数字です。市役所で番地を確認したら土地の半分(玄関がある側)が49で、残り半分が50でした。番地を50にすることは可能でしょうか?

  • 「住所」について教えてください

    先日親の土地を分筆して、その分けた1筆を受贈し、現在その土地に家を建てているところです。 そこで今後使用していく「住所」について教えてください。 分筆する前の土地は、 地番 120番地1 住所 120番地 でした。 ですから郵便等は「120番地」で届いていました。 ちなみに市のホームページで調べたところ、その地区はまだ住居表示が実施されておりません。 分筆された後の、新築している土地は、 地番 120番4 になっています。 住居表示が実施されている地域では、新築中に申請が必要だと書いてあったので、区役所へ電話して、住居表示が実施されていない地域の住所というのはどうなるのか聞いたのですが、担当の方がとても早口で、話し方もとても面倒くさそうな感じで、正直おっしゃられていることがあまりわかりませんでしたが、「いいですか?」と強い口調で言われ、わかりました・・・と電話を切ってしまいました。 その方のおっしゃっている中でなんとかわかったのは、「地番というのはそんなにたくさんない。法務局に書いてあるのがそうだ。」ということでした。 私が知る限りでは、法務局で管理されているものは不動産表示の地番だけであり、いわゆる「住所」と表示されている項目はないはずです。ということは、分筆登記した時の地番120番4というのがそのまま住所になるのでしょうか?

  • 住所の番地を周りに合わせて変更すべきでしょうか?

    住所の番地を周りに合わせて変更すべきでしょうか? 1年前に新築し引っ越しをしました。 うちは土地が2筆に分かれており、住居表示に特に決まりがない地域のため 2筆のどちらかでいいと市役所に言われ、大きい土地の番地にしようと思っていました。 でも両隣も新築したばかりだったので、周りに合わせようといちおう 建物業者(両隣も同じ業者)に両隣はどっちの番地をとったか聞いたら 土地が小さい方をとっているとのことでした。 Aさん(1と8番地 住所は1番地)B(自分の家 2と9番地)Cさん(3と10番地 住所3番地) のような感じです。 そうなると自分の家は2番地にすべきかと思い、2番地にしたのです。 でも最近になって両隣が大きい土地の番地をとっていることがわかりました。 とてもショックです。わざわざ合わせようと決めたのに自分の家だけ違っていたなんて・・・。 大きい土地と住居表示が違うため紛らわしいのもありますし、会社など何かと資料も多く出さなければ いけないこともあったように思います。でも周りに合わせたという思いでいたのに・・・。 ただ今更変えるとなると、登記簿だって住所違うから変えなきゃいけないし 会社やら戸籍や免許証や・・・ 他にお金かかることや不便なことってありますでしょうか? 小さい土地の番地にしたのはただ一つの理由だけなのです。 その理由がなかったことに気づき、ただただショックです。 一生住所なんて変えないだろうし、分譲地のためうちだけ違うのは なんだか嫌で。 今さらですが変えるべきでしょうか? 悩んでいます。

  • 地図に載っていない番地の調べ方

    土地勘のない初めての住所地に行く時、ナビの地図やネットの地図で調べても出てこない場合、どう調べたらよいか教えてください。(住所は架空ではないということでお願いします。) その番地は宅地開発されたところのようなので、開発上の地番と法律上の地番が違う可能性もあると思いますが、確証がありません。そうだとすれば確かめる方法もお願いします。 よろしくお願いします。

  • 広大な1筆の土地上にある会社本店住所の定め方

    会社本店の移転をします(新社屋を建てて引っ越し) その引っ越し先の土地が30万m2あり、土地(地番10番の土地)の上に15個の建物があります。 建物登記簿は家屋番号10番1から10番15まであります。 会社の本店のある土地登記簿の所在地番は○○県○○市○○町1丁目10番になっています。 この場合、会社の住所は10番地になるのでしょうか?この地番以外に10番地16とかつけることはできないのでしょうか?

  • 土地のことで隣人との同意書作成時の内容

    自宅と隣人との境界に約1cmのブロックのはみ出しがあります。 隣人は年に数回戻ってくるだけで、通常時は都会の方に住んでいるようです。 今日GWということもあり、丁度隣人が戻ってきたので、境界について確認しあいました。 ・隣人は1cmはみでていることを確認 ・お互いの了承の上、今は撤去しない などと確認しあいました。 こちらが同意書のようなものを作成してお互いに書名捺印し、それぞれ1通づつ、持つことで了承を得ました。(あまり良い顔はしませんでしたが) それで今同意書を作成しているのですが、書式とかは適当でいいのでしょうか? あと、お互いの署名捺印は ・問題となっている土地の地番住所(法務局の住所) ・問題となっている土地の通常の住所(郵便物の住所) ・現住所(相手が別の県に住んでいるので) ・氏名(捺印) でいいのでしょうか?それとももっと簡単に ・問題となっている土地の地番住所(法務局の住所) ・氏名(捺印) でいいのでしょうか? 一応、日付と「同意書」というタイトルと先ほどのことを箇条書きで入れる予定です。

  • 配達する番地を速く調べるには・・

    今日新しく始めた仕事なんですが配達する人の配達する番地を詳細地図にて探すものなんですが、番地というのが調べるのが面倒だと思いました。  そこでとある人が地図でも見方というものがあると言っていたのを思い出してどういうことなのかなと思いました。 因みに何がややこしいのかといえば、担当地域はABCだとします。渡された地図はABCの居住人名が掲載されてました。するとAの100とAの300とAの800は同じページ内に無く、ばらばらにありましたが、たった3,4,5ページで3つ調べるにもものすごい時間を費やしました・・ そこで調べるコツというものがあれば教えてください。番地が大きいほどどちらにあるとか・・・。地図の番地の並び方には規則、基準があるとか・・。  技を教えてください。  目が疲れるし・・・まだかまだかと催促されてしまうような気もするし・・申し訳ありません。

  • JR姫路駅から姫路城までのエリアは同じ住所番地?

    聞いた話ですが、 「JR姫路駅の北側から姫路城に至るかなり広い地域は、みんな同じ住所番地」 というのは本当なんでしょうか? もしそうだとすると、郵便配達の人は大変ですよね。 どうやって配ってるんでしょうね? 住んでる人も、 道を尋ねられたら、どうやって案内するんですか? とても不思議なんですが、ご存知の方教えてください。

  • 婚姻後の新しい本籍について

    近々、婚姻届を出す予定の者です。 婚姻後の新しい本籍は、彼の現在の本籍にしようと思っていました。 彼の運転免許証(ICチップ入りになる前のもの)に記載の本籍で大丈夫と思っていたのですが、 その本籍は現存する住所なのか二人で疑問に思い、ネットで調べてみました。 すると、現存しない住所である事が判明。 そこで私が役所に行き 「現存しない住所でも本籍にできますか?」と聞くと 「できません」との答えでした。そこで、 『現存しない住所は本籍にできない』とメモしていると、役所の方がそれを見て 「あ、“住所”じゃなく“地番”ですね」と。 もし私が自分で「地番」と言ったにもかかわらず、メモする時に「住所」と書いたのならば訂正されるのも分かるのですが、 「住所」と言った通りにメモして訂正されたのには、両者の間に何か大きな違いがあるのだろうと思いました。 その違いを聞きたかったのですが、役所は混雑していてそれ以上聞くのは憚られたので、自分で調べました。 すると、二つの違いは以下のようです。 A:住居表示(いわゆる住所)と地番は別物である。 B:住居表示として表に出ていなくても、地番としては存在する場合がある。 C:地番が無くなるケースは、土地が合筆または分筆された場合である。 (合筆の例…「〇〇ケ丘12番地」の所有者が、隣の「〇〇ケ丘13番地」を購入などにより土地を合体させた場合、 その土地全体が「〇〇ケ丘13番地」となり、「〇〇ケ丘12番地」は無くなる。 分筆の例…「〇〇ケ丘12番地」の所有者が土地を分割した場合、 「〇〇ケ丘12番地の1」と「〇〇ケ丘12番地の2」に分かれるため、元の「〇〇ケ丘12番地」は無くなる。) D:Cのような理由で地番が変わっても、既についている本籍は修正しなくてよい事になっている。 よって、そのままの地番を本籍として使い続けてよい。 E:Cのように地番が無くなっても本籍は自動的に修正されないが、“地名”が変更された場合は自動的に修正される。 (例…「大字〇〇台5番地」が「〇〇台一丁目5番地」に変更された場合、本籍は自動的に修正される。) ここで質問ですが、 1:上記A~Eの理解で正しいでしょうか? 間違っている点がありましたらご指摘願います。 2:彼の本籍の地番が現存するものかどうか調べるには、戸籍謄本(または抄本)を取ればよいのでしょうか? (二人とも本籍地は同じで、本籍のある役所に届け出をする予定です。なので、本来ならば戸籍謄本を取る必要はありません。) それとも、地番が記載されている地図を役所から見せてもらわなければならないでしょうか? 教えて頂けると有り難いです。宜しくお願い致します。

  • 郵便物の住所記入間違いについて

    こんにちは。 みなさんに教えて頂きたいことがあります。 本日夕方、オークションの商品をポスト投函で発送しましたが、30分後に住所の一部が間違っている事に気が付きました。 最後の地番(3ケタ)の真ん中の数字を間違えてしまいました。 配達先は地名+地番で、○丁目○番地○号という表記ではありません。 (マンションではなく、戸建のようです) こちらの集荷局に電話しましたが、本日のポスト集荷は終了していて、取り戻し請求¥570するしかないと言われました。 落札者は今月に入り約7件の落札物が届いているので、このままでも届くかもしれないとも思いますが、確実に届けるためには取り戻し請求した方が良いのでしょうか? また、その他の方法があればアドバイスお願いします。