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「住所」について教えてください

先日親の土地を分筆して、その分けた1筆を受贈し、現在その土地に家を建てているところです。 そこで今後使用していく「住所」について教えてください。 分筆する前の土地は、 地番 120番地1 住所 120番地 でした。 ですから郵便等は「120番地」で届いていました。 ちなみに市のホームページで調べたところ、その地区はまだ住居表示が実施されておりません。 分筆された後の、新築している土地は、 地番 120番4 になっています。 住居表示が実施されている地域では、新築中に申請が必要だと書いてあったので、区役所へ電話して、住居表示が実施されていない地域の住所というのはどうなるのか聞いたのですが、担当の方がとても早口で、話し方もとても面倒くさそうな感じで、正直おっしゃられていることがあまりわかりませんでしたが、「いいですか?」と強い口調で言われ、わかりました・・・と電話を切ってしまいました。 その方のおっしゃっている中でなんとかわかったのは、「地番というのはそんなにたくさんない。法務局に書いてあるのがそうだ。」ということでした。 私が知る限りでは、法務局で管理されているものは不動産表示の地番だけであり、いわゆる「住所」と表示されている項目はないはずです。ということは、分筆登記した時の地番120番4というのがそのまま住所になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • looksno1
  • ベストアンサー率28% (238/821)
回答No.2

住居表示が行われていない地域の住所は、地番(+支号)を用いて「3 番地5」あるいは「3番地の5」などと表記される。地番の後に用いられ る番号は、不動産登記上の正式名称は「支号」であるが、一般的には「枝番」という名称が通用している。 wikipediaより抜粋。 ですから、住所は120番4でいいと思います。 参考URL http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E6%89%80

chii_ricky
質問者

お礼

わかりやすい丁寧なご説明、ありがとうございました。 大変助かりました。 この手のものは少しずつ管轄が分かれているのでわかりにくくて困っていました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

>分筆登記した時の地番120番4というのがそのまま住所になるのでしょうか? そうなります ついでに... 先日、大借金の申込みを銀行にお願いすると各種書類に書く住所は ・正確に「120番4」と書いて下さい ・「120-4」とか「120番地4」「120の4」とかでは困ります と言われましたよ 地番では ○○市大字山中字池の上120番地4 となっていても 印鑑登録・住民票などは ○○市山中120番地4 とかになっていました うちも住居表示は実施されていないはずなのですが...(ど田舎です)

  • toteccorp
  • ベストアンサー率18% (752/4134)
回答No.1

そうです。

chii_ricky
質問者

お礼

私の思ったとおりでいいんですね。 ありがとうございました。

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