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転籍時の住所表示について
- 主人が転籍手続きをした際、住所表示に関する問題が起きました。
- 現在住んでいる自宅の住所地に転籍手続きをしたところ、登録できる住所が限られたようです。
- 法務局の地番では登録が可能なのか疑問が残っています。
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「住所の表示」は昔は地番を基本としたものでした。 〇〇番地○というのは地番を基にした「住所の表示」です。 ところが地番は隣どおし連続しているわけではないので、住所が書かれてあってもそれがどこなのかを探すには不便であるとの理由から「住居表示」という制度が導入されました。 この住居表示は地番とは関係なくひとかたまりの範囲を**番という表示とし、その中である角を出発点としてその範囲を回るように1号2号3号と番号を振ることとされています。 この「住居表示」は都市部で多く採用されています。 さて、本籍地の表示についてですが、もともとはこれも「地番」を基につけられていました。 ところが、都市部の「住居表示実施地区」では地番が登記の際にしか使われなくなっていること、住居表示の番号の方がわかりやすくてなじみがあるということで、使用できるようになりました。 このため、地番を基につけられる場合には○○番地○という戸籍の表示となり、住居表示を基につけられる場合には**番となります。 ご質問のケースも「住居表示」の番号である4番36号を基に本籍地を定める場合には4番となります。 そしてその地番を基につけられる場合には621番地12という本籍地となります。 細かい話になりますが、**番**号といううちの**号は、土地に対して付けられる番号ではなく、建物の玄関がどこにあるかで付けられる番号です。 先に書きましたように特定の角から何メートルかごとに区画し、その区画に入ったら**号となります。 従って、隣どおし玄関が接近していて同じ**号の範囲内に入っている場合にはどちらも**番**号という住所となります。 逆に同じ土地で家を建て直して、玄関の位置が変更になった場合には、それまで6号だったのに7号になると言うこともあり得ます。 このように**号の部分は玄関を変更するだけで変わってしまう部分ですので、本籍地にそこまで表示するのは好ましくないという考えがあるのではないでしょうか。
お礼
haku-y様、早速のご返答有難うございます。 分り易くて詳しい説明に感謝致します。 なるほど、よく分りました。 近くに住んでいる人が(そうでない人もいると思いますが)、 皆「2丁目4番」の本籍ってのも、あまり嬉しくないかな・・。 先月誕生日でしたので、自動車運転免許証の更新に言ってきましたが、 今度は 本籍:「○○県○○市○○○2丁目4番」 住所:「○○県○○市○○○2丁目4番36号」ってなるのですね。