「住所」について教えてください
先日親の土地を分筆して、その分けた1筆を受贈し、現在その土地に家を建てているところです。
そこで今後使用していく「住所」について教えてください。
分筆する前の土地は、
地番 120番地1
住所 120番地
でした。
ですから郵便等は「120番地」で届いていました。
ちなみに市のホームページで調べたところ、その地区はまだ住居表示が実施されておりません。
分筆された後の、新築している土地は、
地番 120番4
になっています。
住居表示が実施されている地域では、新築中に申請が必要だと書いてあったので、区役所へ電話して、住居表示が実施されていない地域の住所というのはどうなるのか聞いたのですが、担当の方がとても早口で、話し方もとても面倒くさそうな感じで、正直おっしゃられていることがあまりわかりませんでしたが、「いいですか?」と強い口調で言われ、わかりました・・・と電話を切ってしまいました。
その方のおっしゃっている中でなんとかわかったのは、「地番というのはそんなにたくさんない。法務局に書いてあるのがそうだ。」ということでした。
私が知る限りでは、法務局で管理されているものは不動産表示の地番だけであり、いわゆる「住所」と表示されている項目はないはずです。ということは、分筆登記した時の地番120番4というのがそのまま住所になるのでしょうか?