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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:裁量労働制なのにフレックスでコアタイムありって・・・)

裁量労働制なのにフレックスでコアタイムありって・・・

このQ&Aのポイント
  • 裁量労働制を採用している会社が、同時にフレックスタイム制も施行しており、コアタイムが設けられている状況について疑問を持っています。
  • 裁量労働制は、時間ではなく仕事量に基づいて各自の裁量に任される制度だと考えていましたが、基準労働時間を超えても残業代が出ないと聞きました。
  • このような形態は法律的に可能なのか疑問に思っており、法的な根拠について知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • driverII
  • ベストアンサー率27% (248/913)
回答No.1

おかしいですね。 裁量労働制を使用した場合、基準労働時間分働かなくても、基準労働時間分払うということになります。 フレックスでコアタイムがそれだけ長いのもあまり見かけませんが… 労働基準法 第 38 条の3,もしくは第 38 条の4で定められているので、 組合がなくて、社員代表がへにょへにょの時にそのようなことがあるのかなと思います。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
yukitakao
質問者

お礼

ありがとうございます。 法律の原文は難しくてなんとなく・・・しかわかりませんでしたが 要するに裁量労働制って仕事時間が短くてもそれに対して使用者側は文句言っちゃいけませんってことですよね? 何回か読み返してみたいと思います。 ついでにうちの会社 名目上の労働組合はあるのですが 労働組合長が株所有率第5位の大株主で ほんとに名目上・・・でしかないんですよね 労働組合長も普通に休日出勤とかしてますがそれに対して会社側には何も・・・

その他の回答 (1)

  • driverII
  • ベストアンサー率27% (248/913)
回答No.2

>>法律の原文は難しくてなんとなく・・・しかわかりませんでしたが では、ちょっと補足を。 使用者(会社)が、労働組合との書面との協定により、 (労働者の業務について)基準時間を労働者が労働した時間とみなす。 というような意味です。基準時間以上か以下でも基準時間とみなす、ということですが、質問のような状況では労働者に不利で通常は労働組合が受け付けないと思います。 5項では、苦情の処理を先の協定に基づき使用者がすることを義務づけていますが、実際社員である立場では難しいと思いますね。 組合を通して改善するしかなさそうですが…

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