• ベストアンサー

事業主である夫を配偶者控除の対象にする事

kamehenの回答

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

>ただ・・一つ気になるのは住民税というのは給与支払い報告書の >提出をもって、金額が決まるのですよね・。 給与所得者の場合には、基本的にはそういう事になります。 >いや・・確定申告をすれば今度は税務署から通知がいって >住民税の額が決定するんでしたよね? >では私の給与支払い報告書の訂正は特にいらないのですよね? しかしながら、その給与所得者が所得税の確定申告をされれば、それが最終的に税額の基礎となりますので、それに基づいて住民税が決定される事となります。 給与支払者が提出する給与支払報告書については、年末調整を終わった時点での報告ですから、扶養控除等申告書にご主人の名前を記載されていなかったのであれば、それに基づいて処理しただけで、給与支払報告書を提出した側については、何も訂正する必要はない事となります。 その後において、配偶者控除に該当する結果となった事がわかって、その旨の確定申告をしただけですから。

nao0107
質問者

お礼

4回に渡り大変分かり易く丁寧なご回答ありがとう ございました。 大変助かりましたし勉強させて頂きました。 心より感謝申し上げます。

関連するQ&A

  • 個人事業主を専従者が配偶者控除することはできますか

    こんにちは。とても見当違いの質問かもしれませんがよろしくお願いします。 主人は青色申告の個人事業者、妻の私は専従者給与をもらっています。 主人の所得がほとんどなく(もしくはマイナス?)、私の専従者給与の方が多いのですが、 その場合主人を私の申告で配偶者控除をすることができるんでしょうか? 配偶者控除の条件に専従者給与を受けているものは不可となっていましたが、 専従者給与を支払っているものは不可とはなっていなかったので、 可能なのかと思い質問してみました。 この件、詳しい方ご回答よろしくお願いいたします。

  • 奥さんを事業主に

    SOHO個人事業を営んでいます。 奥さんを専従者にして手伝ってもらっています。 今年度の所得予想はおよそ以下のとおりです。 売り上げ    700万円 経費      100万円 専従者給与   100万円 ------------------------- 青色控除前所得 500万円 青色申告控除   65万円 ------------------------- 所得      435万円 (結果) 私の所得            435万円      奥さんの所得 (収入100万円)  35万円 そこで質問です。 奥さんを事業主にして私を専従者にしたほうが節税できると思うのですが 如何なものでしょうか。何か問題はあるでしょうか。 専従者には給与所得控除が適用されるので、収入の多い方を専従者にしたほうが節税でき、 また、個人事業税(青色控除前所得-290万円)×5% も節税できると思うのですが。 【奥さんを事業主にした場合】 売り上げ    700万円 経費      100万円 専従者給与   500万円 ------------------------- 青色控除前所得 100万円 青色申告控除   65万円 ------------------------- 所得       35万円 (結果) 私の所得   (収入500万円) 346万円      奥さんの所得          35万円

  • 夫の配偶者控除の対象になりますか?

    在パート収入がありますが、夫の配偶者控除の対象となっています。 個人事業(青色申告)を開始したとしても、配偶者控除の対象となるためには、下記のように考えて構わないのでしょうか? 具体的に数字を挙げると 給与所得は 収入(源泉徴収票の支払金額)90万-給与所得控除65万円=25万円 事業所得は 収入-経費-青色申告特別控除65万円=13万円と仮定すると、 合計所得金額は38万円となり、夫の配偶者控除の対象となる。 青色申告控除を差し引いて考えてよいのでしょうか? また、基礎控除や生命保険控除等をふまえると、私自身に所得税はかからないということでよいのでしょうか? 初めてで分からないことだらけです。よろしく御指導ください。

  • 青色専従者(妻が事業主(夫を配偶者特別控除に可能?

    昨年は、青色専従者の妻の所得が、夫の事業所得を上回りました。 夫の合計所得金額は、76万未満(配偶者特別控除の対象金額)です。 この場合、妻の確定申告にて夫を配偶者特別控除として申請できるのでしょうか。 調べているとこのようなページが出てきました↓ 【青色専従者給与の疑問点】http://www.ja-saitamamizuho.or.jp/info/taxinfo1103.html こちらの問4と同じ内容だと思うのですが、今いち分かりません… ご教授頂けましたら幸いです…

  • 配偶者控除について

     個人事業から年の中途で法人成した事業所で、奥さんは個人事業の時は青色の事業専従者でした。法人なりしてから非常勤の役員になっています。給与所得は38万以下です。この場合配偶者控除は受けられるのでしょうか、配偶者控除の要件に青色専従者給与の支払を受けていたものはだめとありますが、12月31日の現況では個人事業は廃業届けも提出していますが、いかがでしょう。教えてください。

  • 青色専従者の配偶者控除?

    個人事業者(主人)の専従者(配偶者)です。 【青色申告の専従者の給与所得は「給与収入-給与所得控除」です。 専従者給与が年間 103万円であれば、103-65=38 で、配偶者控除・扶養控除の対象になります。】 っと記載してあるのを見つけました。 専従者給与所得があっても配偶者控除を受けられるんですか?? たしか受けられないと聞いたのですが・・・

  • 配偶者控除と白色事業専従者控除

     配偶者控除から白色事業専従者控除に変更しようと思ってます。 控除枠が大きいので。 そこで白色事業専従者控除について質問ですが 業種の指定はありますか。 サラリ-マンですが給与所得者の扶養控除等申告書はどのように記入するといいですか。 限度額としてその事業に係る所得の金額(事業専従者控除額の控除前の所得金額)/(1+事業専従者の数) とありますが "所得の金額(事業専従者控除額の控除前の所得金額)"は確定申告書のどの欄ですか。

  • 青白申告事業主と配偶者控除

    個人事業をして、青白申告をしてます。 色々と勉強をしてるのですが、どうしてもわかりませんので、教えてください。 平成20年の数字 妻を青白専従者にして給与を年間300万円支払ってます。 私の事業所得は青色申告控除前で45万円でした。 今年、昨年よりも確実に売上が減っているので、私の青色申告控除前の金額が確実に減ることが判明しました。 私の所得が38万円以下になった場合に、妻が配偶者控除を受けることができるのでしょうか? 素人なりに勉強しましたが、わかりません。用語使用など間違ってましたら、すみません。

  • 個人事業主の配偶者控除

    夫婦で個人事業主です。 別々の仕事をしているので、それぞれが確定申告(白色)をしています。 妻の私の方が所得が多いため、4歳の娘を私の扶養控除で申請しています。 昨年度、夫の方は事業がうまくいかなかったため、所得が大幅に減りそうです。 その場合、妻の私の方で配偶者控除や配偶者特別控除が受けられるのでしょうか? 出来るのであれば申請するのに手続きなどは必要でしょうか?

  • 個人事業主の配偶者控除について教えて下さい

    長年夫の扶養の範囲内でカフェ勤務を続けていて、来年ついに夢だった小さなカフェを開くことになりました。 個人事業主として開業するのですが、開店時間は短くメニューも少ないので月々の収入は売上から諸経費をひいて7,8万程度です(パートに出ていた頃と変わりません)。 年間130万以下なので社会保険の扶養は継続できるのですが(夫の会社に確認済み)、税金の扶養について分からないので教えて下さい。 パートの頃と同じで、月8万と想定し年間96万の所得とします。 パート時は、所得96万-給与所得者控除65万=31万 38万以下なので配偶者控除がうけられましたが、個人事業主となれば給与所得者控除が受けられないのでパート時と同じ収入でも配偶者控除は受けられなくなるのでしょうか? 青色申告をして 所得96万-青色申告控除65万=31万で大丈夫かと思い税務署に問い合わせしたところ「青色申告控除は関係ない、配偶者控除はもう受けられない」との回答をもらったんですが、ここでの他の方の質問を見させて頂くと青色申告控除を差し引いて配偶者控除が受けれるとの回答もありまして… 一体どちらが正しいのでしょうか? 税務署の方が間違っていることなどないとは思いますが、自分自身が納得したい為質問させて頂きました_(._.)_ 宜しくお願いします。