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事業主である夫を配偶者控除の対象にする事

kamehenの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

>主人の法人での役員報酬は3か月分で、赤字を想定してと >厚生年金が支払いきれないため、かなり低く設定しました。 >結果、所得は基本の給与所得控除を差し引いたら38万以下でした。 >そして勿論事業所得と相殺しても所得はマイナスです。 >法人なりしてしまい、赤字を繰り越せないのでせめてもの節税をと >思いましたが、どうでしょうか・・ なるほど、やはりそういう事だったのですね、もちろん合計所得金額38万円以下となるのであれば、その専従者だったものであっても、配偶者控除を受ける事ができます。 それと純損失の繰越控除ですが、赤字が出た年について期限内に青色申告書を提出していれば、その後連続して確定申告していれば、翌年及び翌々年については、廃業後(白色申告でも)であっても繰越控除を受ける事ができますので、昨年分について事業所得と給与所得とを通算してもマイナスがあるならば、ご主人については、今年以降の分について、確定申告の際に給与所得から控除する事ができます。

nao0107
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 廃業後でも給与所得から控除できるとは全く知りませんでした。 そしたらこんな忙しい時期に、そんな面倒くさい事は しなくてもいいのでしょうか? 私はとにかく赤字がもったいない(!?)と思い 頭を悩ませていました。 ごめんなさい。頭が混乱してきました。 私が主人を配偶者控除として申告すれば、私の所得税と 住民税(は違う??)・・が安くなるのでしょうか? あまりに無知で申し訳ありません。

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