• 締切済み

失業保険→給付制限期間中の就業。

2/14日まで給付制限中でした。 これって、次の日の15日からは、 給付される日と考えてよいのでしょうか? 次の認定日は28日です。 15日から、27日までの13日分が 給付されるのですか? 給付制限中に何日か就業してた日があるので それは申告します。 給付制限中に就業していたら、 給付される金額に変更ありますか? 給付制限中は関係ないですか?

みんなの回答

  • akira-45
  • ベストアンサー率15% (539/3495)
回答No.1

給付期間は正解です。 給付制限中の就労は申告しなくていいはずです。失業手当給付期間内での就労は申告しなくてはなりません。

egaode5
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 m(__)m

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