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失業保険・給付制限の定義と給付の受け方

先月、自己都合で退社しました。失業保険を受給するにあたり、何点か質問があります。 自己都合退職者の場合、初回の失業認定日から給付制限が12週間存在し、 制限明けに第2回の失業認定が行われ、そこから保険の受給がスタートするとのことですが、 (1)給付制限がある場合、第1回だけでなく第2回の失業認定を  受けない限り、失業保険は一切受給できない? (2)給付制限中は、失業期間としてカウントされない? (3)自己都合退職者が無職のまま、全ての失業保険の給付を受けるには、  給付制限期間+3ヶ月の間、無職である必要がある? (4)例えば給付制限が1ヶ月経過したところで学校への就学を考えて  進路を切り替えた場合、失業保険は一切受給できない? 以上です。簡単に言いますと(4)を考えているのですが、 3月半ばまでは無職なものですから、一銭でも貰えればなあと 思っている次第です。お願いいたします。

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  • jfk26
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回答No.2

>自己都合退職者の場合、初回の失業認定日から給付制限が12週間存在し、 制限明けに第2回の失業認定が行われ、そこから保険の受給がスタートするとのことですが、 これは違います、初回の認定日は申し込んだ日から28日後です。 給付制限がある場合は第2回の認定日は、初回の認定日から84日後になります。 また申し込んだ日から7日間は待機期間でその翌日から3ヶ月間が給付制限期間です。 >(1) そのとおりです。 >(2) ”失業期間としてカウントされない”とはどうい意味で言っているのでしょうか、ちょっと意味があいまいなのですが? 失業期間としてカウントされるが、失業給付は出ない期間なのですが。 >(3) 申し込んでから 待機期間(7日)+給付制限期間(3ヶ月)+受給期間(90日、恐らくそうだと思うので) ということになるでしょうね。 >(4) 学校というのは安定所が指定する訓練校のようなものでしょうか? それだったら給付制限期間にも受給可能ですし、受給しながら行かれます、また終了時点まで受給が延長されます。 しかし一般の学校では無理だと思いますよ、ただ夜間の学校で昼間は働くという前提で求職すれば認められる場合もあります、その判断は安定所がしますのでお尋ねください。 >「失業保険の支給額は、認定日から認定日までの間で 『失業と認められる日』の日数によって決まる」 それは給付制限期間が終わった後の話。 >ということは、3ヶ月の給付制限中は失業保険支給額を計算するための 『失業と認められる日』にはならないという事なのでしょうか? 繰り返しますが給付制限期間は失業期間としてカウントされるが、失業給付は出ない期間なのです。 逆に言えば給付制限期間が失業期間として認められなければ、給付制限期間が終わっても失業とは認められず、失業給付は出ません。 >・3ヶ月の給付制限は、第1回と第2回の認定日の間に存在する。 正確には間違いです、最初に説明しています。 >・給付制限中も失業状態であるから、第2回目の認定日までに  規定回数以上の就職活動を行う必要がある。 →なのに、給付制限期間は失業保険支給額計算上の  「失業と認められる日にならない」のですか? その通りです。 >給付制限終了後がようやく「失業と認められる日」としてカウント されるので、 正確には間違いです、これについてはすでに説明しています。 >第2回目の認定以降も28日ごとに第3回、4回と認定を 受け続けなくてはならず、 その通りです。 >全ての支給を受け取るには大体3ヶ月は 必要なのか?という事です。 これについてもすでに説明しています。

no-momomo
質問者

お礼

ご親切な回答、ありがとうございます。だいぶ分かってきました。 仰るとおり、私が「失業期間」と定義していたものがあやふやでした。 >給付制限期間は失業期間としてカウントされるが、失業給付は出ない これが一番のネックだったので、スッキリです。 自己都合退職者が失業保険の給付を受けるには、給付制限明けも 無職の状態を保たねばならないというわけなのですね。 私が行こうとしているのは、安定所指定の訓練校や専門学校では無く、 「私塾」扱いの学校なのですが、2年制の昼間通学のため、受講開始の 4月以降はまず確実に就職が不可能です。でも2月3月は無職状態だから、 それなら失業保険はもらえるのかな……と考えていたのです。 私の場合、2月3月は、もろに給付制限中です。 給付制限の間は失業状態にあっても保険適用日数としてカウントされないから、 まったく給付されないというわけですね。残念。 でも、もらえないとハッキリしましたので、これで勉強に励めます(笑) 丁寧なご回答、ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

noname#35203
noname#35203
回答No.1

(1) 1回目は、3ヶ月の給付制限期間中にあります。 給付制限期間と、認定日は別の期間での計算です。 認定日は、28日毎の計算。制限期間は1ヶ月単位。 2回目からが、制限解除後になります。 認定日に行かない=就職活動実績を報告しないので、失業者認定できません。 再就職の意思がないものとみなされ、次回認定日まで支給ありません。 それでも行かなければ、支給もなくなる可能性も。 (2) 失業期間???給付される期間ではない。 もちろん、就職活動も行う必要あります。 (3) 7日間の待期期間は一切の労働が不可。確実に失業である状態を確認する為です。 +3ヶ月の給付制限期間・受給中は、週20時間以内のバイトなら可能です。 これを超えると、雇用保険上の「短時間労働被保険者」に該当します。 週20~30時間まで・月11日以上の給料を得る勤務をした場合。 該当すると「再就職した」とみなされ、給付はありません。 (4) 職業訓練校なら、給付制限中でも質牛手当の「先貰い」ができます。 通常の一般学校なら、「学生」の身分になりますので「失業者」になれない。 したがって、給付は一切得られない。 この辺は、ハローワークに確認の上で入学(勉強)して下さい。 失業手当は、申請を行った日から待期期間が発生します。 その後給付制限期間へと移行する。 だから、今すぐ申請しても自己都合ですので最短でも6月からの支給ですね。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h.html ちゃんと知らないと、

no-momomo
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 失業保険の支給は、どう足掻いても2回目の認定日以降であるという事、 また、失業中もある程度の仕事を行うことは可能であるという事、 それぞれ理解いたしました。 ところで、リンクが張られていたページを確認し、 「失業保険の支給額は、認定日から認定日までの間で 『失業と認められる日』の日数によって決まる」 という一文をみつけました。 この一文だけを読むと、私の場合、給付制限期間が3ヶ月ありますが、 この間も就職活動を行っておけばその3ヶ月は「失業と認められ」、 2回目の認定日の直後に3か月分の失業保険が一気にガッポリ!という イメージがあります。 でも実際は違っていて、2回目の認定後の最初の支給額は 「給付制限明けの日から、2回目の認定日前日の分まで」 のようですね。 ということは、3ヶ月の給付制限中は失業保険支給額を計算するための 『失業と認められる日』にはならないという事なのでしょうか? まとめますと、 ・3ヶ月の給付制限は、第1回と第2回の認定日の間に存在する。 ・給付制限中も失業状態であるから、第2回目の認定日までに  規定回数以上の就職活動を行う必要がある。 →なのに、給付制限期間は失業保険支給額計算上の  「失業と認められる日にならない」のですか? 私が(2)の質問で言いたかったのはこういう事だったのです。 加えて(3)の質問で言いたかったのは、 給付制限終了後がようやく「失業と認められる日」としてカウント されるので、第2回目の認定以降も28日ごとに第3回、4回と認定を 受け続けなくてはならず、全ての支給を受け取るには大体3ヶ月は 必要なのか?という事です。 質問が分かりづらく、申し訳ありませんでした。

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