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失業保険・給付制限の定義と給付の受け方
先月、自己都合で退社しました。失業保険を受給するにあたり、何点か質問があります。 自己都合退職者の場合、初回の失業認定日から給付制限が12週間存在し、 制限明けに第2回の失業認定が行われ、そこから保険の受給がスタートするとのことですが、 (1)給付制限がある場合、第1回だけでなく第2回の失業認定を 受けない限り、失業保険は一切受給できない? (2)給付制限中は、失業期間としてカウントされない? (3)自己都合退職者が無職のまま、全ての失業保険の給付を受けるには、 給付制限期間+3ヶ月の間、無職である必要がある? (4)例えば給付制限が1ヶ月経過したところで学校への就学を考えて 進路を切り替えた場合、失業保険は一切受給できない? 以上です。簡単に言いますと(4)を考えているのですが、 3月半ばまでは無職なものですから、一銭でも貰えればなあと 思っている次第です。お願いいたします。
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noname#35203
回答No.1
お礼
ご親切な回答、ありがとうございます。だいぶ分かってきました。 仰るとおり、私が「失業期間」と定義していたものがあやふやでした。 >給付制限期間は失業期間としてカウントされるが、失業給付は出ない これが一番のネックだったので、スッキリです。 自己都合退職者が失業保険の給付を受けるには、給付制限明けも 無職の状態を保たねばならないというわけなのですね。 私が行こうとしているのは、安定所指定の訓練校や専門学校では無く、 「私塾」扱いの学校なのですが、2年制の昼間通学のため、受講開始の 4月以降はまず確実に就職が不可能です。でも2月3月は無職状態だから、 それなら失業保険はもらえるのかな……と考えていたのです。 私の場合、2月3月は、もろに給付制限中です。 給付制限の間は失業状態にあっても保険適用日数としてカウントされないから、 まったく給付されないというわけですね。残念。 でも、もらえないとハッキリしましたので、これで勉強に励めます(笑) 丁寧なご回答、ありがとうございました。