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給付制限のある者が職業訓練を受けた場合の、失業保険給付の期間について

給付制限と職業訓練に関して、以下のことを知りました。 ・自己都合退職の場合、3ヶ月の失業保険の給付制限がある。 ・しかし職業訓練を受けた場合、給付制限が解除され受給できる。 そこで、疑問なのですが、退職後すぐ職業訓練を例えば1ヶ月受けた場合、その期間(すなわち1ヶ月)しか失業保険給付を受給できないのでしょうか?それとも、3ヶ月分もらえるのでしょうか? 教えてください。 体験談でも結構ですが、可能なら、根拠となるHPを紹介して頂けると嬉しいです。

  • wenti
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  • motoken
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回答No.1

「雇用保険法第33条第1項の但し書き」の「給付制限の例外措置」を引用すると「公共職業訓練等を受ける期間及びその訓練等を受け終わった日後の期間については、この限りでない」となっていますので、ご質問の趣旨からすると、当然職業訓練後も失業給付を引き続きもらえるようです。 しかしながら、ハローワークが指示する職業訓練は、必ずしもすぐ始められる訳ではなく、始まる日が決まっているようですし、各訓練にも定員があるので希望の訓練に必ず入れるわけではないようです。 もし、お時間があるようであればハローワークに行って、どのような訓練があり、その定員、始まる日とか訓練期間とか事前にご確認する事をお勧めします。ひょっとしたら希望の訓練には1ヶ月で終わるような短期の訓練は、ないかもしれませんよ。 とりあえず参考に職業訓練のURLを紹介します。

参考URL:
http://course.ehdo.go.jp/CO1101.asp

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