※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業給付制限期間中の求職活動実績回数について)
失業給付制限期間中の求職活動実績回数について
このQ&Aのポイント
失業給付制限期間中の求職活動実績回数についてお知らせください。
失業給付制限期間中は、認定日までに3回以上の求職活動を行う必要があります。
具体的な活動回数は、申告された活動内容と最初の失業認定日までの期間に基づいて算出されます。
自己都合で離職した為、失業給付制限期間が3ヶ月あります。
受給資格者のしおりを見ると、
「給付制限が3ヶ月ある方が給付制限が終わり最初の認定日に申告する場合は3回以上行った場合、失業の認定(支給)の対象となります。」 と記述されています。
私の場合 給付制限期間が終わり 最初の認定日に申告する活動回数について教えて下さい。
私の動きは下記のようになります。
7/14 雇用保険受給の申し込み・・・(手続き完了)
7/21 給付制限期間(7/21~10/20)・・・(開始)
7/29 雇用保険 受給説明会・・・(出席済)
8/3 ハローワーク支援コーナーの申し込み・・(申し込み完了)(8/22に参加予定)
8/8 最初の失業認定日・・・(認定済)
10/31 2回目の失業認定日 給付制限期間が終わり最初の認定日
8/8に行われた最初の失業認定日の際 提出した申告書には
活動内容として 下記の3回の活動内容を記載し 受理していただきました。
(1) 7/14 雇用保険受給の申し込みを・・・ 「相談」
(2) 7/29 雇用保険 受給説明会を・・・「説明会」
(3) 8/3 ハローワーク支援コーナーの申し込みを・・「相談」
以上のことから
10/31 2回目の失業認定日(給付制限期間が終わり最初の認定日)まで
あと 何回活動しなくてはいけないのでしょうか。
教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
お礼
求職活動は1回目の認定日後から2回目の認定日までの期間に3回以上ですね。 私は勘違いをしていたようです。 待期期間(7日)満了後から3ケ月(給付制限期間)の間に3回以上と理解していましたので 8/8の最初の失業認定日に記載した 項目(2)と(3)で2回クリアしていると思っていました。 やはり 3回以上活動しなくてはいけないのですね・・・ ちなみに私の管轄ではハローワークでのパソコン観覧のみではカウントされません。 ご回答いただき有難う御座いました。