• ベストアンサー

求職活動 実績

雇用保険を受給するには、求職活動を期間内に2回以上行い、 それぞれ求職活動毎に、ハンコを貰わないといけません。 就職面接会などでは、1つの企業と面談すると、 実績が1回となるようですが、 その場合は、企業が証明するハンコをおしてくれるのでしょうか? 証明印などなくとも、参加しましたと認定日に提出すれば 問題ないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shin1net
  • ベストアンサー率25% (7/28)
回答No.2

はじめまして。 実績については自己申告です。 ただし、まれに、申告した企業に本当かどうか確認作業を することはあるようです。

その他の回答 (2)

回答No.3

現在失業保険受給中のものです。 既に100日分ほど受給しています。 私の場合は、ハローワークで求人情報をパソコンで閲覧することのみで 求職活動としています。受付でハンコを押してもらうだけです。

回答No.1

一昨年失業手当てを受給しながら職業訓練を受けましたが、職業訓練受講時は面接などが入れば授業を欠席することになるので企業担当者に判を頂く必要がありましたが、通常の失業認定などの時は必要なかったです。 ネットでエントリーして、書類選考漏れでも一回の実績になります。

関連するQ&A

  • 求職活動実績について

    私は現在、初回の認定が済んだ状態の求職者です。 今直ぐにでも働きたいと思っているのですが、まだ具体的に仕事に就きたいと思う職業を絞り込めていません。自分なりに情報収集をしている段階で、実際に求人に応募し、面接等を受けるには至っていません。 先日、家からは近いのですが、自分の住所では管轄外になるハローワークでパソコンによる求人の閲覧をしました。その際、受付で雇用保険受給資格者証に“閲覧・相談”と書かれたハンコを押してくれ、「このハンコが求職活動実績の証明になりますから」と言われました。 これまでに何度か、自分の住んでいる地域を管轄するハローワークに出向いてパソコンによる求人の閲覧をしましたが、上記のようなことを言われたことはありませんでし、ハンコを押してくれたこともありません。 気になったので、昨日そのハローワークで求人閲覧をしたついでに職員の方に質問してみました。 その応えは、昨年から不正受給防止の為、全国的に求職活動実績の審査が厳しくなり、パソコンによる求人閲覧では実績とみなされなくなってきているとのことで、私の管轄ハローワークでもそのように対応しているようなのです。ただ、未だ完全に統一されている訳ではなくて、各ハローワークで対応は異なるとも言っていました。 現在の私の状況ではこの流れは厳しく、大して興味も無いセミナーに参加したり、アリバイ作りの為に求人に応募するのは心苦しいので避けたいです。 幾ら管轄外のハローワークでハンコを押してもらっても、実際に管轄するハローワークで活動実績と認められないのなら無意味な行動なのでしょうか? それとも、言い方は悪いですが、「ハンコを押してもらった者勝ち」ということで通用しますでしょうか?

  • 求職活動の実績とは

    雇用保険で求職活動の実績は原則として2回以上と、しおりにかいてますが、これは雇用保険を受給する期間中のことをさしてるという解釈でいいですか。前の認定日から今回の認定日までのものではないということでいいですか。

  • 求職活動実績のハンコについて

    求職活動実績のハンコについて質問ですが… 明日が初回認定日で、初回認定日は講習会の出席のみだけでいいのをさっき知りました。 初回認定日から2回以上の求職活動実績のハンコがいると思い、職業相談をしてハンコをもらいました。 そのハンコは次の認定日に使うのは可能でしょうか?

  • 求職実績について

    失業認定日までの求職実績として、 企業への応募面接はせずに、 セミナー参加だけの実績でも 認定はされますか?

  • 失業給付~求職活動の実績について

    自己の都合により退職し、以下の通り職安に行きました。 求職申込日(受給資格決定日)  5月2日 待機満了日  5月8日 給付制限期間  5月9日~3ヶ月間 雇用保険説明会  5月13日 初回認定日  5月26日 次回認定日  8月18日(明日です) そこで、以下の(1)~(3)が明日の認定日までの3回の求職活動の実績としてカウントされるかどうか、わかる方がいらっしゃったら教えてください。 職安には聞かないという前提でお返事お待ちしてます! 雇用保険受給資格者証の裏面に、求職活動状況という欄が設けてあり、 (1)5月13日説明会説明済 (2)5月13日求人情報閲覧 (3)5月26日求人情報閲覧 とあります。この3回の求職活動は「明日の認定日までの3回の求職活動実績」に入るのでしょうか? 同じく裏面に口座番号や次回認定日8月18日などと記入されている箇所があり、そのすぐ横に「求職活動実績1回確認」というハンコが押してあるので、5月13日の分は入っていないのかと思い、質問させていただきました。 それから、再就職のために、7月終わりから医療事務講座を受講しています。これは求職活動の実績にカウントされるのでしょうか? どうか、教えてください、よろしくお願いします。

  • 求職活動実績数について教えて下さい。

    失業認定申告書について質問させてください。 会社都合での離職なので認定日までに2回の求職活動実績が必要です。 認定期間中一度も求職活動をせず、一企業との委託契約が成立しフリーで働き始めることになった場合、 この委託契約締結が求職活動実績の一つと認められたとしても求職活動実績数が1回足りませんが、 この場合でもフリーとして活動する以前までの失業保険は受け取れないのでしょうか?

  • 求職活動実績についてなんですが

    失業保険の申請をして今度2回目の認定日が来ます。 認定日までに求職活動の実績を作らなければいけないのですが 1つはハローワークでの相談で実績を作り もう1回の実績はリクルートでの職業相談をしようと考えているのですが 場所は違えど相談を2回もして求職活動実績になりますか? ご回答願います。

  • 求職活動の活動実績について

    現在雇用保険を受給しているんですが、求職の活動実績について教えていただきたいと思います。 以前職業相談をした際担当の方から、『一度職業相談を受ければ次回からはパソコンの閲覧だけでも実績とみなされる』というお話がありました。この言葉の解釈で迷っています。一度の職業相談というのは、受給期間(例えば90日間)全てをふまえてのことなんでしょうか。それとも、認定の都度、ということなんでしょうか。受給期間の中で一度、という解釈だと、一度職業相談は受けているため、次回からは2回パソコンの閲覧に行くだけで実績活動としてクリア、ということになりますよね? どのような解釈で受け取れば良いのでしょうか??

  • ●失業保険の求職活動について

    重複質問がありましたら申し訳有りません。 現在、失業中で失業保険を受給しております。 既に2回目の受給が済んでおり、 近々3回目の受給認定日となります。 そこでですが、 下記求職活動がハローワークの認める、 求職活動に該当するかが知りたいのです。 【状況】 ・ハローワークに出向き求人検索は行うが、  希望求人が無い為、職業紹介は行って貰っていない。 ・雇用保険受給資格者証の、「求職活動実績記録欄」には、  『求人情報閲覧』のハンコが前回認定日から2個押してある。 この状況の場合、 このまま次回認定日を迎えても、 受給は出来るのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。

  • 内定後の求職活動の実績について

    先日、採用が内定しました。そこに就職しようと思います。 (1)次回の認定日(12月15日)までに必要な求職活動の実績に1回足りません。 (2回しなくてはならない) 就職予定であるため、これ以上の求職活動をするつもりがないのですが、 形ばかりでも求職活動をもう1回した方がよいのでしょうか? (2)就職日は1月4日の予定なのでそれまでは無職の状態です。 認定日以降の12月16日~1月3日までの失業給付は求職活動をしなくても 受給できるのでしょうか? ちなみに、自己就職(ハローワークで紹介されていない)であるため、 再就職手当の受給資格はありません。 よろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう