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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業認定申告書の求職活動実績について)

失業認定申告書の求職活動実績について

このQ&Aのポイント
  • 失業認定申告書の求職活動実績についての疑問を解決します。
  • 雇用保険受給資格者証や失業保険申告書の書き方について詳しく解説します。
  • 初回認定日や給付制限の頻度など、具体的な期間について理解を深めましょう。

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>給付制限を受けていた方は  ・に該当していると思いますがどうですか(給付制限の3ヶ月が付いている)   3/28(申請日)~4/3の7日間待期期間   4/4~3ヶ月の給付制限期間:4/10に待期期間の失業の認定   7/31に(実質最初の)認定日・・この日に認定を受けると後日失業給付が支給される >「失業の認定を受けようとする期間(原則として前回の認定日から今回の認定日の前日まで)中に2回以上  ・基本、認定日は4週間ごとに来ます(7/31の次の認定日は4週間後の8/28です)   上記の4週間、7/31~8/27に最低2回以上必要です   (4/10の認定日は、失業状態の認定で、失業給付の支給される認定とは意味が違います) >給付制限を受けていた方は給付制限終了後の最初の認定日までの間に3回以上  ・この最初の認定日は、7/31の事です  ・給付制限を受けた場合、初回は(通常の2回ではなく)3回以上必要の意味です >まず「4週間で2回」というのは、いつからいつまでの事でしょうか  ・次回の認定日~次々回の認定日の前日まで(7/31~8/27)事です、以後同様になります  ・7/31の認定日に必要なのは、>給付制限を受けていた方は給付制限終了後の最初の認定日までの間に3回以上・・になります ・まとめると   7/31の認定日には求職活動として3回以上必要   次回以降は求職活動として2回以上必要

noname#194406
質問者

お礼

4週間に2回というのは。。結局 >・次回の認定日~次々回の認定日の前日まで(7/31~8/27)事です、以後同様になります ということであって、4月10日~という訳ではないということですね。 >(4/10の認定日は、失業状態の認定で、失業給付の支給される認定とは意味が違います) それを知らなかったので余計混乱したのかもしれません。 要は、今注意することとして、4月4日~7月30日までに3回以上があればOKという事ですね。 ありがとうございます。とってもわかりやすかったです。 あともう一つ・・すみません。 4月10日の初回認定日に提出した雇用保険失業認定申告書なのですが、 そこにはうる覚えですが、確か2回以上と書いてあり、 一つ目に 離職票を出した3月28日のことを 二つ目に 3日に窓口で紹介状をもらい書類で応募し     た事 三つ目に 4日の雇用保険の説明会 を記入して活動実績として申告しました。 問題は二つ目の応募した件なのですが、 目ぼしい所を見つけて窓口ですぐに応募の電話をかけてもらって、更に紹介状ももらいました。 書類選考の会社だったので、当日すぐに郵送しました。 でも考えた末、賃金がひっかかり辞退する電話を私から掛けました(まだ書類は届いていない翌朝です) この場合は、実際には電話は掛けてもらったけど、書類選考で不採用であったわけでもない、しかも届くその前に辞退しているので、もしかしたら書いてはいけないことだったのかな?と不安になりました。 結果の欄には 辞退4月4日と書き添えました。 実績として1カウントにはなるのでしょうか(結果的には窓口へ行ったということだけになるのですが)。 因みに、こちらのハロワでは求人の閲覧だけではカウントされないそうです。 一応、それ以外だと3月28日の離職票提出と4日の説明会参加で実質2回にはなると思いますが。。 色々と聞いてしまってすみません。 分かる方でも結構です。よろしくお願いします。

noname#194406
質問者

補足

まず先に補足です。 自己都合の退職なので3か月の給付制限があります。 >3/28(申請日)~4/3の7日間待期期間   4/4~3ヶ月の給付制限期間:4/10に待期期間の失業の認定   7/31に(実質最初の)認定日・・この日に認定を受けると後日失業給付が支給される おっしゃる通り流れになっています。給付制限は4月4日~7月3日までです。

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