派遣就業で僅かな空き期間、失業給付を受ける方法と手続き

このQ&Aのポイント
  • 派遣就業中の僅かな空き期間にも失業給付を受ける方法を解説します。失業給付を受ける手続きや条件について詳しく説明します。
  • 派遣就業中に僅かな空き期間がある場合でも失業給付を受けることができます。失業給付を受けるための手続きと条件について解説します。
  • 派遣就業で僅かな空き期間がある場合でも失業給付を受けることができます。具体的な手続きや受給条件について詳しく説明します。
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派遣就業で僅かに空く期間での給付について

お世話になります。 派遣で2~3ヶ月というスパンで就業する機会が多いです。 今回も、今月20日過ぎで期間満了となります。 これまでだと、そこから最低でも1ヶ月以上の間が空いて、 再就業となることが多かったのですが、 今回初めて、来月の中旬からの就業が決まりました。(ま、これも短期の仕事ですが・・・) で、現在就業している仲間から、 来月に就業するまでの間の期間分、 失業給付を支給してもらえるとの話を聞きました。 普通は、離職票をもらって、待機期間を経て、申請に行って、 次の職を探しながら失業給付をもらうものだと思っていました。 実際、そうやってもらったこともありますし・・・。 次の職が既に決まっているのに、 就業できない間の僅か2~3週間分を給付してもらうことはできるんでしょうか? もし出来るとすれば、どのような手順を踏めば良いのでしょうか? 解りやすく、サルでも解るように教えていただければと思います。 因みに、受給資格は持っている状態で、 次の職は同じ派遣会社からの仕事になります。

  • pbms
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • simotani
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回答No.1

一応次の就労が決まっている場合「失業の状態」に無いとして支給しないのが基本ですが、会社が離職票を出す事を条件に失業給付金を申請するのは自由で、離職票の離職理由が任期満了かつ斡旋不調(会社都合)であれば、待期満了で支給開始されます。 現在「支給対象の離職票」の受給基礎期間と「直近の離職票」の離職理由で支給可否を判定しますから、必ずしも元の離職票の理由が適用される訳では無く、新しい離職理由が自己都合なら自己都合の受給として支給停止を執行します。 失業給付金申請-初回認定(此処で支給停止執行)-再就職となった場合、申請した失業給付金の受給期限(元の離職票の離職から1年)を経過すれば被保険者期間を通算していきます。が、受給期限迄3ヶ月程度を残して解雇となった場合には手続き途中(雇用保険加入により自動停止)の失業給付金が支給されます(支給停止を執行着手した場合に限ります)。また会社都合が通り、採用証明書により認定日変更で一部支給された場合残りの日数は同様に支給されますが、万一受給期限が切れた場合は通算されず失権となります。 個人的には自己都合扱いで手続きし初回認定を採用証明書で動かして受給無しにするのが最善かと考えますが、こればかりは個別延長給付(が付くと受給期限が吹っ飛ぶ)とかもありますし…。

pbms
質問者

お礼

詳細なご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。

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