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業務上の破損修理の賠償責任範囲について、教えてください

先日、荷物の納品の仕事中に客先(パン屋さん)の足元にあった 水道パイプ(塩ビパイプ)を破損してしまいました。幸い大事には 至らず、店もその日はほぼ閉店の時間で、翌日は定休日で店の営業には 影響なく、水道パイプの修理だけの保証の約束になりました。 その日のうちに修理業者を呼び、修理を完了させたようですが 翌日確認したところ、破損箇所の補修(交換工事に影響する箇所の 交換含む)のみのはずですが、なんの断りもなく、足元にあったパイプ を今後事故が起きないようにと、パイプの位置を腰の位置ほどの高さ に変更されていました。破損箇所の補修だけでなく改修、新設工事も 行われていました。 法的には破損箇所の補修の現状復帰が条件のはずですが それ以外の工事も断りなしに行い保証、賠償対象で請求されています。 民法上どの法律にあたるか教えてください。

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

法的な賠償責任範囲は原状回復にかかる費用ですから、単純補修の場合と移設を伴った工事との差額を業者に算定させてみてはいかがですか? おそらく費用差はほとんどないものと思われますが。。。 その差額が算定できてはじめて相手方との交渉ということになると思います。

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