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双方の株式を50パーセント取得

sannsyokupannの回答

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回答No.1

商法違反となり、ありえないと考えます。 商法211条ノ2 『子会社による親会社株式の取得禁止』   ご質問の場合、親子関係が相互に共存しており、また、一見、親子関係が   相殺し合い親子関係がなくなるようにも見えるが、商法は、『他の株式会社の   発行済株式の総数の過半数にあたる株式を有する会社の株式は、その株式会社は   これを取得できない』(合併・営業譲渡等、例外規定はあります)  となっており、従って、ご質問のケースは実在しないと考えます。   これは、商法の原則である「資本の充実」「会社債権者保護」に反する   ためでごわす。 また、商法241条(3)、相互保有株式の議決権で、子会社が親会社の株式を1/4超保有する場合、 その株式の議決権行使はできないため、従って、両社とも議決権を持った筆頭株主が別に 存在することになってしまい、会社支配に支障をきたすものと考えます。

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