• ベストアンサー

双方が2通作成し、1通のみ双方押印した場合は

契約書は双方が押印する場合、2通作成し2通とも押印しますが、 双方が2通作成し、1通のみ双方押印した場合は 契約は成立するのでしょうか? 2通用意したのなら、2通とも双方押印しなければ無効ですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.1

契約の効力は契約書がもたらすのではなく、双方の合意です。つまり口約束でも契約は契約です。 契約書を取り交わすのは、双方で「言った」「言ってない」のトラブルを回避するためで、用紙があれば「双方の合意内容はこのようにある」という証明に出来ます。 2通作成し(甲と乙)、一方にのみ両者の合意が分かるように署名捺印して、もう片方は何もせず保管した場合でも、契約の合意は行われていると考えられますから契約そのものは成立しているとみなされます。 なら何故2通、同じようにするのかというのは、双方で突合せを行ったときに署名捺印によって同一性を判断できることから、「言った/言わない」にはならないですよね。「割印」するのも「同時に双方が署名捺印したもの」かを判断するためです。 1通しかなくても効力はありますが、(持っていない側が)「それは勝手に作ったもの」と主張されると作成時期についての証明手段を失います。契約書そのものがない場合は文字通り「言った/言わない」の応酬になります。 無用なトラブルを避けるために2通用意されているなら2通とも署名捺印するというのがマナーです。

EDTDIRCEAPBQU
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.3

契約は双方の意思が合致すれば成立です。契約書の作成は要件ではありません。 契約書を作成するのは念のため証拠とするために行うことなので、双方押印したものに証拠能力があることになります。なお、一方だけが押印したものでも、それを所持しているのが押印していない側の場合には、証拠能力があると評価されるようです。 したがって、契約書の押印がないからといって無効というようなことにはなりません。ましてや一通だけでも双方が押印したものがあるなら契約は当然に成立していることになります。

EDTDIRCEAPBQU
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8016/17133)
回答No.2

そのときの状況に応じて判断すべきです。つまり、なぜ1通で押印をやめたのかですね。契約する気がなくなったのであれば、無効と解する余地は十分にあります。

EDTDIRCEAPBQU
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 3通すべてに押印しない契約書は有効?

    賃貸借契約で 私・私の保証人・大家の三者で契約するための契約書を3通渡されたのですが 「3通中全ての署名・押印をして、2通返送してください」 と言われました。 1通手元に残したら、 私が保管する分は大家さんの押印がもらえないのですが、 全ての契約書に押印しないと契約は成立しませんか? なぜ、管理会社は「3通中2通だけ返して」というのでしょうか?

  • 法人での契約書に銀行印で押印してあっても有効ですか?

    法人との契約書の押印が銀行印で押印されていました。契約自体は口頭でも成り立つことを考えれば問題無いと考えられますが、押印後に相手側が無効申し立てをしてきた場合の有効性を教えてください。 上記のようなケースでは、無効の申し立てあっても登記印のみが対抗要件となりえると考えるは間違いでしょうか?

  • お客様書式の注文書で、押印がない場合

    お客様書式の注文書で、押印がない場合 その注文は無効なのでしょうか? 朱肉月の押印がない場合は、注文したとみなされませんか?

  • 契約書の作成方法(押印について)教えてください

    はじめまして、最近会社をはじめたばかりで、契約を結ぶ必要があるのですが、契約書を2部作り、製本、押印をしたいのですが、押印の方法がわかりません。また、収入印紙を貼る場合の基準もわかりません。 どなたか契約周りの諸注意がまとまったサイトをご存知でしたらお教えください。 以上、よろしくお願いいたします。

  • 契約書の割印の押印について

    契約書の割印は、当事者双方が押印しないと効力がなくなりますか?そうだとすれば、その理由は何でしょうか。ちなみに、収入印紙の消印はどちらか一方で足りますか?

  • 押印のない注文書

    押印のない注文書は、注文書としての効力はないですか?無効になりますか?

  • 契約書と押印。。

    契約書と押印、どの様な関係なのでしょうか? 同じ内容の契約書でも、押印の有無では取扱、効力等、異なるのでしょうか? ご存知の方、ご教授くださいませ。。

  • 取締役の認印を代理押印する場合に委任や契約が必要?

     例えば取締役会の議事録を作成するために、社外の取締役や監査役の認印を社内で預かり、必要なときに代理で押印する、ということはよく行われていると思うのですが、その場合、取締役や監査役から押印について委任状などもらっておくべきでしょうか? もしくは会社と取締役や監査役との間で、認印を預かって代理で押印することを契約しておくべきでしょうか? (これらの場合には委任状や契約書のテンプレートもあると助かります。)  あるいは、社内での手続き上のこととして、委任状や契約書は無いほうがいいのでしょうか?  よろしくお願い致します。

  • 売買契約書の作成について

    この度、親族間で土地と建物の売買契約を締結することとなりました。 代金は妥当な額で話し合いがまとまり、後は、契約書を作成するだけです。 ところで、この売買契約書ですが、いくつか分からない点があります。 1. 売主の買主双方保管用として2通作成の予定ですが、印紙はそれぞれに貼る必要があるのか。貼るとしたら、印紙代は誰が払うのか。 2. 実印を押印した場合、その印鑑証明書も相手に渡すべきか。あるいは、認め印でも構わないのか。 3. 捨て印を押すべきか、仮に押した場合、2通の契約書にはそれぞれにつき、誰の印鑑をいくつ押すべきなのか。 どうぞよろしくお願い致します。

  • 押印について

    調べても全然分からないので質問させてください。 「3ヶ月以内の写真を貼付し、押印してください」 と書かれている場合は、写真に押印するんですか?? すみません、よろしくお願いします。。